飲酒運転で略式手続
飲酒運転で略式手続を受けるケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Xさんは、千葉県千葉市に勤務する会社員でしたが、最近在宅勤務になり、残業がなくなったことから連日千葉県市原市にある自宅でオンライン飲み会を行っていました。
ある日、夕方6時頃からいつものようにお酒を飲み始めたところ、車で15分ほど行ったところにあるレンタルショップのレンタルDVDの返却を忘れていたことに気づきました。
Xさんは、まだ最初の1缶目を飲み終えたばかりで、まだそんなに酔ってはいないし大丈夫だろうと思い、自宅の車を使ってレンタルDVDを返却しようと思い、車に乗り込みました。
Xさんは、車を順調に走行していましたが、「早く帰って飲み会の続きに参加したい」と思い、一時停止を無視して車を走行してしまいました。すると、どこかで見ていたのか千葉県警市原警察署の警察官に停車を命じられました。
警察官は、当初、一時停止無視のみを咎め、反則金7000円を求めてきましたが、Xさんの呼吸からお酒を飲んでいるのではないかとの疑念を抱きました。
そこで、警察官は、Xさんに対し、呼気検査を行うよう要求しました。Xさんはしぶしぶ応じると、呼気アルコール濃度が0.2mg/lと出てしまい、酒気帯び運転として、警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
一般的に、飲酒運転は酒を飲んだあとに自動車などを運転する行為を指します。
ですが、飲酒運転という言葉は飽くまで日常用語であり、法律上は酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
まず、道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として酒気帯び運転の禁止を定めています。
酒気帯び運転については、アルコールが①血液1ミリリットルにつき0.3グラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上ある場合に刑罰が科されます。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
更に、酒気帯び運転時において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だった場合は、酒酔い運転としてより重く扱われます。
酒気帯び運転の具体的な確認方法としては、警察官の問いに対してきちんと受け答えができているか、白線の上をまっすぐ歩けるかなどが考えられます。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。酒酔い運転とは、酒気帯び運転よりも重い刑罰が科されるものですが、必ずしも、体内のアルコール量が多ければ酒酔い運転になるというものではなく、アルコールの影響をその人がどれだけ受けているかを問題にする犯罪といえます。
要するに、少量のアルコールしか摂取していない人であっても、アルコールに弱かったり、その日は普段より酔いやすかったりする場合には、酒気帯び運転ではなく、酒酔い運転に当たる可能性があるということです。
酒気帯び運転や酒酔い運転は、確かに交通違反の一つではありますが、販促手続きが使えるものとは異なり、反則金を納めれば刑事手続きを免れることができるものではありません。
よほどのことがない限り、飲酒運転は厳禁だということを日頃から心に留めておく必要があるでしょう。
【略式手続とは】
酒気帯び運転で、体内のアルコール残留量が多くない場合で、かつ初犯のケースにおいては、多くのケースで正式裁判ではなく、略式手続により刑事罰が科されることが少なくありません。
略式手続とは、100万円以下の罰金を科す場合において、当事者が合意した場合、正式裁判によらずに、事務手続きのみで事件を終了させる手続です。
略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨、③書面による同意の確認が行われることになります。
略式手続と正式裁判との決定的な違いとしては、略式手続は簡易裁判所における書面審理のしか行わないため、自分自身が裁判所の法廷に行く必要がありません。
もっとも、一度略式手続に同意したものの、やはり裁判で争いたいと考えた場合、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられるのですが、それが送達されてから14日間は正式裁判できちんと争うよう求めることもできます。
略式手続による処理を行う場合、上記のように正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。
もし事実関係を争って無罪や刑の減軽を希望する場合には、略式手続ではなく、正式裁判で事実関係を争っていくこととなります。
どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。
もし飲酒運転を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、刑を減軽してほしい、事件を早期に終了させてほしいなど、様々なご要望をお聞きします。
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