市原市の犯罪に強い弁護士

銀行員のAさんは、千葉県市原市に住む知人Vさんから、「資産を増やしたいが何かいい方法はないか」と相談を持ち掛けられました。
Aさんは競馬にはまって金欠状態にあったため、この機会にVさんからお金を騙し取ろうと思いました。
そこで、Vさんに対し「実は行員の間でしか回っていない美味い投資がある。元本保証もあるから、騙されたと思って俺に100万託してみないか」と提案しました。
この話をVさんが信じたことから、AさんはVさんから100万円を受け取り、しばらくして連絡を絶ちました。
この件で、ある日市原警察署の警察官がAさん宅を訪ね、「詐欺罪の疑いがあるので話を聞きたい」と言いました。
焦ったAさんは、「今日の仕事が終わってから出頭する」と言い、すぐに弁護士に示談を依頼しました。
(フィクションです)

【詐欺罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、嘘をつくなどして他人を欺き、相手方の判断で財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
具体的には、①相手方を欺く行為をし、②それによって相手方が誤信に陥り、③誤信した状態で財産を交付することが成立要件とされています。
注意すべきは、誤信した状態での財産交付によりはじめて既遂となり、誤信していない状態で財産交付があったとしても未遂にとどまる点です。
たとえば、相手方が嘘を見破るなどして誤信に陥らなかったものの、哀れみなど他の事情で財産を交付した場合、飽くまでも詐欺未遂罪が成立するに過ぎません。
未遂の事実は刑の減軽を認める一つの事情であるため、既遂か未遂かは見逃せない要素です。

上記事例では、AさんがVさんに架空の投資を持ち掛け、騙されたVさんがAさんに100万円を交付しています。
この一連の流れは先述した①から③を満たすと考えられるため、Aさんの行為は詐欺罪に当たると言えるでしょう。
ちなみに、上記事例のような出資の話をして不特定多数から出資金を募った場合、出資法違反の罪が成立する可能性も出てきます。

【示談による解決】

犯罪というのは実に様々であり、詐欺罪や傷害罪などのように個人を害するものもあれば、児童買春や収賄罪などのように社会秩序を害するものもあります。
もっとも、こうした犯罪の性質に関係なく、犯罪に対する処罰は国家が独占することになっています。
そのため、その処罰に私人が関与することはできないようにも思えます。

ですが、実際には、国家の刑罰権の行使に対して私人が影響を及ぼしていると言えます。
それが特に色濃く表れるのは、詐欺罪のような個人を害する罪を犯して示談をする場合だと考えられます。
検察官や裁判官は、被疑者・被告人の処分を決めるうえで示談の有無を必ずといってよいほど考慮します。
その理由としては、犯人の処遇を決めるにあたり、被害者の意思も重大な考慮要素の一つとなりうるからだと考えられます。
特に、特定の個人が被害者となる罪については、その被害者が許していてもなお重い処分を下すというのは適切でないように思えます。
そこで、示談を通して被害者の処罰感情の薄まりが確認できた場合には、刑罰を科すことも消極的になるのです。

詐欺事件において示談を締結できれば、起訴前であれば不起訴に、起訴されても執行猶予となる可能性が高くなります。
上記事例ではおそらく叶いませんが、警察が介入する前であれば刑事事件化を阻止することもできるでしょう。
ですので、もし詐欺事件を起こしてしまったら、ひとまずお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最良の処分を目指して迅速に示談に着手します。
詐欺罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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