千葉県四街道市の侵入窃盗事件 不起訴を獲得するために

千葉県四街道市の侵入窃盗事件で不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<刑事事件例>

無職のAさんは、千葉県四街道市の民家に窃盗目的で不法侵入し、部屋の中を物色してたところ、家人が帰宅したことから、手当たり次第に現金等を盗んで逃走しました。
Aさんは、民家の近くに止めていた車で逃走したのですが、家人の通報で駆け付けた千葉県四街道警察署のパトカーに捕まってしまい、住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

<住居侵入罪について>

住居侵入罪は、刑法第130条前段において、正当な理由がないのに、人の住居もしくは看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると規定されています。
今回の事件ですと、Aさんは窃盗の目的で他人の家に侵入しているので、当然、正当な理由が認められるわけはありません。
ここでいう「正当な理由」とは、法令によって捜索又は検証するために立ち入る行為や、正当防衛や緊急避難に該当する場合です。
正当な理由があったか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されるのが通常です。

<窃盗罪について>

窃盗罪は、刑法第235条において、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されています。
今回の事件の場合、窃盗の目的で他人の家に不法侵入しただけですと、窃盗の着手がないので窃盗罪は成立せず、住居侵入罪だけが成立します。
窃盗罪の着手が認められるには、少なくとも不法侵入した家内において物色を開始していなければなりません。
逆に、家内で物色中に家人に見つかって逃走していれば、例え何も盗らずに逃走したとしても、住居侵入罪の他に、窃盗未遂罪が成立してしまいます。

<牽連犯について>

牽連犯とは、複数の犯罪が「目的⇒手段」または「原因⇒結果」の関係になっている犯罪のことです。
今回、例に挙げたように、窃盗目的で住居侵入した場合、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯の関係になります。
牽連犯は科刑上一罪とよばれ、最も重い罪の法定刑が適用されます。
ですから、窃盗罪と住居侵入罪の2つの犯罪が成立する場合、窃盗罪の法定刑で処断されることになります。

<不起訴処分を獲得するために>

2019年の法務省の統計結果によると、検察庁が受理した窃盗罪にあたる事件のうち、約4割が起訴されているようです。
つまり半数以上は不起訴処分になっているので、まず弁護士は不起訴処分を獲得することを目標に弁護活動を進めます。
被疑者が犯行を認めている場合、不起訴処分を獲得するには被害者との示談が必要不可欠となる場合がほとんどです。
弁護士は、被疑者に代わって被害者の方に謝罪と被害弁償を尽くすなどの活動をし、その示談交渉の経過や結果を捜査機関に伝え交渉することで、不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。

<侵入窃盗事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、住居侵入罪や窃盗罪をはじめとする多くの刑事事件において、示談を成立させてきた実績があります。
千葉県四街道市で、住居侵入罪や窃盗罪で逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が逮捕されて悩まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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