特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉市稲毛区の特殊詐欺事件】
20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉北警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知って、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、刑法第246条に規定される犯罪行為です。
刑法246条 第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
【特殊詐欺の“受け子”とは】
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称“特殊詐欺”とよばれます。
なお、千葉県警では、特殊詐欺の実態を周知するために特殊詐欺のことを“電話de詐欺”と称しています。
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆる“オレオレ詐欺”も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には“受け子”と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
【預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗とは】
警察官や銀行協会職員等を名乗り、
「あなたの口座が悪用されています。今すぐ、お手持ちのキャッシュカードを交換する必要があります。」
等と言って、キャッシュカードや預金通帳をだまし取る詐欺のことを特殊詐欺の中でも特に預貯金詐欺と言います。
他にも、役所の職員等を名乗って
「医療費の還付金がある。こちらで手続するのでカードを預かりに行きますね。」
等と言って、暗証番号を聞き出した上でキャッシュカードや通帳をだまし取る(脅し取る)手口もあります。
この預貯金詐欺と手口が似ているのがキャッシュカード詐欺盗です。
キャッシュカード詐欺盗では、 警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り
「キャッシュカードが不正に利用されています。今からご自宅に伺いますね」
等と言って、被害者にキャッシュカード等を準備させます。
その後、預かったキャッシュカードと、偽物のキャッシュカードをすり替え、本物のキャッシュカードを盗み取ります。
なお、キャッシュカード詐欺盗は、刑法上は詐欺罪ではなく窃盗罪として立件されます。
【特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら】
もし、千葉県内でご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。
「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」
など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。