【千葉県八街市の盗撮犯に対する恐喝事件】 刑事事件に強い弁護士が対応

【千葉県八街市の盗撮犯に対する恐喝事件】 刑事事件に強い弁護士が対応

千葉県八街市在住のAさんは、Vさんを恐喝し金銭を奪い取ったとして、千葉県佐倉警察署に逮捕されました。
Aさんは、電車内や駅のホームで盗撮している人を発見しゆすった上で金銭を奪い取る、いわゆる盗撮ハンターで、過去に数人から恐喝し金銭を奪い取っていました。
ある日、Aさんは駅構内のエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮するVさんを発見し、Vさんが盗撮行為を終了した後に近づきました。
AさんはVさんに対し「盗撮していましたよね」「警察や会社にバラされたくなかったら100万円支払え」等とVさんを脅し、実際に現金を奪い取りました。
その後、Vさんが警察に被害を訴え、駅の防犯カメラの映像からAさんの犯行が明らかになり、Aさんは警察に逮捕されることになりました。
(フィクションです)

盗撮犯に対する恐喝

近年盗撮犯に対する恐喝事件が増加し、盗撮ハンターと呼ばれる人達が集団で犯行に及んでいると言われています。
盗撮犯が電車内や駅構内の混雑する時間に犯行に及ぶ時間を狙い、実際に盗撮している人を発見すると後をつけタイミングを見計らって声を掛けます。
その後、盗撮が表沙汰になりたくなかったら口止め料を支払え等と恐喝し、法外な金銭を要求します。
盗撮犯は、実際に盗撮していた後ろめたさや警察や会社、家族に発覚しないようにするため、金銭の支払いに応じてしまいます。
当然盗撮行為は犯罪ですが、同じく盗撮犯から口止め料として金銭を奪い取る行為も犯罪です。

恐喝の刑事罰

恐喝が成立するには
1、相手から財物を奪い取るために暴行や脅迫を用いる
2、恐喝行為で相手が恐怖を感じる
3、恐怖により相手が金銭や財産上の利益を処分する
4、金銭等が第三者に移転する
以上の条件を満たした場合に恐喝が成立します。
上記Aさんの行為は、Vさんから金銭を奪い取るために脅し、Vさんが恐怖を感じVさん自身の金銭をAさんに支払っていることから恐喝罪が成立します。
恐喝罪で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると10年以下の懲役が科せられます。(刑法第249条1項)
罰金刑の規定がなく、比較的重い犯罪で、事件によっては実際に懲役刑が科せられるケースもあります。
ですので、恐喝事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護士に相談し被害者との示談交渉や関係各所への対応を依頼することをお勧めします。

千葉県八街市刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が盗撮犯に対する恐喝事件で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
千葉県佐倉警察署までの初回接見費用:36,600円

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