万引き事件で何度も逮捕されている

千葉県木更津市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県木更津市の万引き事件

Aさん(40代)は、令和4年1月13日に千葉県木更津市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて1,210円)を万引きしました。
後日、Aさんのもとに千葉県木更津警察署から「1月13日の件で、話を聞きたい」という連絡を受けました。
Aさんには、同種の前科が4犯あるため、不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

窃盗罪について

万引き行為は、窃盗罪にあたる犯罪行為です。
窃盗罪は場合、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

千葉県警察本部の発表によると、令和2年に千葉県内の刑法犯で検挙された人員7,868人のうち、約半数の4,116人(52.3%)が窃盗犯だったようです。
(千葉県警察本部 『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年版』)

万引きと聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれませんが、前述したように万引き行為窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴され、実刑判決が下される可能性があります。

窃盗事件の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官不起訴処分略式起訴正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。
令和2年の検察庁の統計によりますと、窃盗罪での起訴率は43.7%だったようです。
同年の刑法犯全体の起訴率は22.3%でしたので、窃盗罪の起訴率が比較的高いことがわかります。
(e-Stat 統計で見る日本 検察庁統計『被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較』より)

万引き事件について弁護士に相談したい

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

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