千葉県香取郡神崎町のひき逃げ事件 人身事故で弁護士に相談
Aさんは、千葉県香取郡神崎町の交差点で乗用車を運転中、自転車の女性とぶつかりましたが、怖くなってその場を立ち去りました。
しかし、Aさんは自分の犯した行為の重大さに気付き、翌日千葉県香取警察署に出頭しました。
(フィクションです)
【ひき逃げ】
「ひき逃げ」とは、自動車やバイクの運転中に、人を死傷させてしまった場合、その自動車やバイクを停止させ、負傷者の救護や道路の危険を防止する等の行為を行わなければならないにもかかわらず、これらをせずに現場から離れる行為のことを言います。
道路交通法第72条1項前段は、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」と規定しています。
つまり、事故発生時に加害者が行うべき措置は、①負傷者の救護、②道路上の危険の除去、③警察への報告です。
【ひき逃げで問われる犯罪】
ひき逃げをしてしまった場合、どのような罪に問われ、どんな刑罰が科されることになるのでしょうか。
《負傷者の救護と危険防止の措置違反》
人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務に違反した場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、人身事故が「人の死傷が当該運転手の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
《過失運転致死傷罪》
人身事故では、「運転上必要な注意」を怠ったことにより人を死傷させた場合には、過失運転致死傷罪に問われ、7年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金となることがあります。
《危険運転致死傷罪》
飲酒や薬物摂取、スピードの出しすぎなどで自動車の制御が困難な状態で人身事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪に問われることがあります。
被害者を負傷させたのであれば15年以下の懲役、死亡させたのであれば20年以下の懲役となります。
千葉県香取郡神崎町の刑事事件でお困りの方、ひき逃げ事件での対応にお悩みの方、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
出頭前に弁護士に依頼することで、その後の刑事弁護活動をスムーズに行うことが出来ます。