睡眠薬を飲ませて金品を奪った場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉市稲毛区の昏睡強盗事件
看護師のAさん(20代・男性)は、千葉市稲毛区内の病院で看護師として勤務していました。
Aさんは勤務中、看護師Vさん(20代・女性)が病院の事務室で、カルテの整理をしている隙を見て、Vさんのコーヒーに睡眠薬を入れて眠らせました。
AさんはVさんが眠ったことを確認し、その間にVさん所有のハンドバッグを持ち去りました。
その後、Vさんが被害届を出したことにより警察による捜査が進められ、Aさんは昏睡強盗罪の嫌疑で千葉西警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
昏睡強盗とは
昏睡強盗罪は、 人を昏睡させて 財物を盗取 した場合に成立します(刑法239条)。
昏睡させるとは、人の意識的作用又は運動機能に障害傷害を生じさせ財物に対する支配を成しえない状態に陥れることをいいます。
上記しました、千葉市稲毛区の睡眠薬で眠らせるような行為は、その典型例です。
ただし、暴行を用いて昏倒させる場合は、昏睡強盗罪ではなく強盗罪(刑法236条1項)が成立するので注意が必要です。
昏睡強盗罪が成立した場合、5年以上の有期懲役が科されます(同法239条、236条1項)。
なお、睡眠薬を大量に摂取させるなど、長時間にわたる意識喪失状態を作り出した場合は、強盗致傷罪が成立する可能性があります。
もっとも、相手を眠らせて物を奪ったからと言って、必ず強盗致傷(刑法240条前段)になるわけではありません。
起こしてしまった事件が、どのような犯罪にあたるのか知りたい場合は、弁護士に相談することを強くおすすめ致します。
昏睡強盗の刑事事件の展開
昏睡強盗罪は強盗に準じた重大犯罪であり、科される刑も5年以上の有期懲役からと重くなっています。
前科がなくても犯罪態様や被害状況、示談、本人の反省などを考慮して、裁判官が酌量減刑をしない限り実刑判決が相当と判断されることもあり得ます。
昏睡強盗罪のような被害者のいる犯罪は被害者との示談交渉によって不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
しかし、昏睡強盗罪の被害者は被害時のトラウマなどから被疑者との示談に応じてくれない場合が多いです。
そのため、弁護士を代理人に付けて示談交渉に臨む必要があります。
刑を軽くし、または不起訴処分・執行猶予を獲得するためには刑事事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧めいたします。
家族が逮捕された
昏睡強盗事件で逮捕された場合、執行猶予判決を獲得するために、刑事事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧め致します。
千葉市稲毛区で昏睡強盗事件を起こしたことにより家族が逮捕され、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の内容についてお話を伺います。
その後、依頼をしてくださったご家族様に対し、事件の見通しなどをご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるために刑事弁護活動を致します。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。