千葉県いすみ市の準強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に相談

千葉県いすみ市の準強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に相談

~事件~
千葉県いすみ市在住のAさんは、Vさんに対してわいせつな行為をしたとして、千葉県いすみ警察署逮捕されました。
Aさんは、勤務していたマッサージ店で、女性の顧客が来店すると、施術の一環として胸や下半身を触っていました。
ある日、Vさんが来店しいつも通り施術と称し胸や下半身を触っていると、Vさんが悲鳴を上げ、他の従業員が駆け付けました。
Vさんから事情を聞いた従業員が警察に通報し、Aさんは警察から事情を聴かれた後逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

準強制わいせつとは

準強制わいせつとは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
「準」という言葉から、通常の強制わいせつよりも軽い犯罪と考えられることがありますが、犯行の態様で適用される法律が違うだけで、最終的な刑事罰は同じです。
上記Aさんの場合、施術中に相手が抵抗できない状態(抗拒不能)でわいせつな行為に及んでいることから、準強制わいせつが成立することになります。

準強制わいせつの刑罰

準強制わいせつ逮捕され、正式に起訴後有罪判決を受けると「6か月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
初犯で被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となるケースもありますが、前科・前歴があったり犯行が悪質な場合には、起訴されて執行猶予判決や実刑判決が科せられる可能性もあります。
以前は、準強制わいせつは親告罪という犯罪で、被害者からの告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪でしたが、刑法改正により非親告罪となったため、絶対に起訴されないということは無くなりました。それでも,被害者から被害届又は告訴がされたかどうかは,検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。

準強制わいせつの弁護活動

前述の通り準強制わいせつは非親告罪のため、告訴がないと油断して対応を間違えると起訴される可能性もあります。
準強制わいせつの弁護活動としては、被害者との示談が効果的と言われています。
弁護士を通じて被害者と示談することで、被害が回復されたり被害者に処罰を求める意思がなくなったとして,不起訴処分等の軽い刑事罰で済む可能性が高くなります。

ですので、準強制わいせつ事件を起こした場合には、刑事事件に強い弁護士相談し事件対応を依頼することをお勧めします。

千葉県いすみ市刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が準強制わいせつ逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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