【千葉県千葉市中央区の客引きで逮捕】 風営法に強い弁護士が対応
~事件~
千葉県千葉市中央区在住のAさんは、客引き行為を行ったとして千葉県千葉中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、繁華街で飲食店に来店するよう声をかけており、相手の前に立ちふさがる等強引な方法をも使っていました。
匿名の通報があり、警察官が客引き行為を確認しAさんは逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)
客引きとは
客引きとは、繁華街などで飲食店や風俗店の呼び込みをする行為です。
軒先から不特定多数の人に来店を促すよう声をかけることは問題ありませんが、相手を特定して相手の前に立ちふさがったり、執拗につきまとい来店を促す行為は客引き行為となります。
客引きで逮捕されるケースとしては、キャバクラやホストクラブ等顧客を接待する風俗店の従業員が、路上で執拗に声をかけ来店を促し逮捕されるケースです。
最近では、覆面の警察官が繁華街で客引きを取り締まっているケースもあります。
客引きの量刑
客引きは風営法で規制されている犯罪行為です。
具体的に客引きは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規制されている行為で、客引きをすること及び客引きをするため、公共の場所で人の身辺に立ちふさがったりつきまとうことが規制されています(風営法第22条1号、2号)
また、風営法以外に各都道府県の迷惑防止条例でも客引きが規制されていることも多いです。
風営法で逮捕後、正式に起訴され有罪判決を受けると、「6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金又は併科」が科せられることになります。
また客引きを行った者だけではなく、客引き行為を行わせていた風俗店も刑事罰を受ける可能性があります。
ですので、客引きで逮捕された場合や従業員が客引きで逮捕された場合は、風営法に強い弁護士に相談することをお勧めします。
千葉県千葉市中央区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が風営法違反で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉中央警察署までの初回接見費用:34,600円
お問合せ先:フリーダイヤル 0120-631-881