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【お客様の声】特殊詐欺事件の受け子~執行猶予を獲得~

2023-08-03

今回から約1カ月間、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部をご利用いただいた方からの声をご紹介していきます。

<事件概要>

大学生のご本人様が,千葉県内の高齢女性が居住する一般住宅へ赴き,同女性から紙袋に入った現金を受け取ったという特殊詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまった事件でした。

逮捕されたことを知った親御様が弊所の初回接見サービスをご利用いただき,その後,正式にご依頼いただけたことで弁護活動がスタートしました。

<事件経過と弁護活動>

特殊詐欺事件は被害金額が高額になることが多く,起訴,公判請求がなされ裁判となり重い刑罰が下されることが多い事件です。
また,今回のように,いわゆる受け子(特殊詐欺事件で実際に被害者からお金を受取る立場)として犯行に加担していた場合,同種の他の事件にも同じく受け子として活動している場合もあり,余罪が追及されるおそれもあります。

そのため,何度もご本人様と接見を行い,取調べの内容を確認するとともに,次回の取調べで話す内容を整理しました。
また,黙秘権や,主張と異なる箇所がある場合は署名指印を拒否できるなどの権利についてもご説明させていただき,殊更にご本人様の立場が悪くならないようアドバイスをさせていただき,接見の結果を逐一,ご家族へも連絡をして,ご本人様,ご家族,弁護士が一丸となって対応に当たりました。

ご本人様への接見と並行して,検察庁へ被害者情報の確認も行い,ご本人様とそのご家族に代わり,被害者様へ誠心誠意,謝罪するとともに示談交渉にも尽力しました。
複数人の被害者様がおりましたが,最終的には皆様に謝罪を受け入れていただき,示談を締結することができました。

しかし、被害額の大きい特殊詐欺事件ということもあり,検察官による公判請求がされ裁判となりました。
裁判前には,ご本人様やご家族との綿密な打ち合わせの甲斐もあり,しっかりとご本人様の反省と,親御様の今後の監督をお伝えすることができ,また,示談が済んでいることもあり,執行猶予付きの判決を得て終局を迎えることができました。

<ご本人様より>

非常に満足

この度はいろいろとありがとうございました。
逮捕された際,どうしていいか分からずにいたとことに弁護士さんが訪ねてきて,どうすればいいのか教えていただいてすごく助かりました。
更に裁判までいろいろと助けていただき,本当にありがとうございました。
今後は真面目にしっかり構成して生きていきたいと思っています。今回は誠にお世話になりました。

<親御様より>

非常に満足

今回息子が犯罪をしてしまい,親としてどうしたら良いかわからず,弁護士に相談しお願いしました。
私たち親にも息子にも本当に親身になって対応して頂き,心から感謝しています。
とても心強く,また息子を更生させる事を本気で考えて行動して頂いたのは親として本当に感謝してもしきれない程です。
また,弁護士先生,事務員の方の対応も素晴らしいです。
今回は大変お世話になりました。

<事務所紹介>

 この様に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
 皆様からのお電話をお待ちしております。

未成年者を誘拐した男を逮捕~成立する犯罪と法定刑①~

2023-05-20

今回と次回は未成年者を連れまわした場合に問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事例を用いて解説致します。

【事例】

未成年者誘拐事件で男を逮捕(千葉県市川警察署)
千葉県市川警察署は、2月3日、当時16歳の女性をSNSを使用して誘い出し、18歳未満の少年であると認識していながら自動車に乗車させて連れ去り、同月5日までの間、自宅等に滞在させた自称システムエンジニアの男(27歳)を3月17日逮捕しました。
男は、SNS上に「家でしたい」等と投稿していた女性に対し,メッセージ機能を使い「話を聞くよ?泊めてあげるからおいでよ」などと送り、自宅付近の駅まで誘い出したとのことです。
16歳女性が自宅に帰らず、連絡も繋がらないことから不審に思った女性の家族が、千葉県市川警察署に届け出をしたことで捜査が開始されました。女性に怪我はないとのことです。

本件事例は千葉県警察ホームページに掲載された事案を基にしたフィクションです

【解説】

本件事例で逮捕されてしまった男は,どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
まず考えられるのは未成年者誘拐罪です。

1 未成年者誘拐罪とは?
未成年者誘拐罪とは、刑法第224条に定められている犯罪です。

未成年者略取及び誘拐(刑法第224条)

未成年者略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

誘拐と聞くと、テレビドラマなどのイメージから身代金目的に、児童を車などに押し込んで連れ去る犯行などと思う方も少なくないかと思います。
実際にそうした犯罪も発生していますが、そういった事案の場合は車に「押し込む」という暴行を加えて連れ去っていることから、区別するためにも「略取」と言われています。

本件のように「話を聞くよ」や「家に泊めてあげる」などの甘言を用いて児童を誘惑して連れ出した場合が「誘拐」に該当します。

2 未成年者誘拐罪の成立要件
未成年者誘拐罪の成立要件は以下のようになります。

①「未成年者」を
②「誘拐」した
未成年者であることの認識(故意)

「未成年者」とは、18歳未満の者を指します(民法4条)
誘拐」とは、先ほども少し触れましたが、欺罔・誘惑などの手段を用いて、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味します。
本罪は、未成年者であることを認識していた必要があり、未成年者を成人であると誤認していた場合には、本罪の故意は認められません。
しかし、認識といっても、未成年者の年齢をズバリ言い当てる必要まではないとされ、見た目や言動など何らかの要因から「未成年者かもしれない」と感じた場合(≒未必の故意)でも、未成年と認識していたと認められる場合もあります。

欺罔・誘惑等の行為は、必ずしも被害者本人(未成年者)に対して為される必要はなく、監護者に加えされた場合でも「誘拐」になりえます

3 未成年者本人の同意があってもだめ?

未成年者誘拐罪は、未成年者本人の同意があったとしても、罪を免れることはできません

今回の事例では、同意を得た上で16歳の女性という「未成年者」を未成年者であると認識しながら誘い出し、車で移動して自宅に滞在させたと考えられますが行為が、16歳の女性の保護者などには了承を得ていなかったと考えられるため「誘拐」と評価されると考えられます。

4 未成年者誘拐罪の法定刑

未成年者誘拐罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」と規定されています。
罰金刑の規定がないため重い罪であるとも言えます。

次回は、同じく未成年者を連れまわしたことによって問われる可能性のある「青少年健全育成条例」についても併せて解説致します。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部未成年者誘拐事件について解説致しました。
未成年者誘拐罪は、たとえ未成年者本人の同意があったとしても、罪を免れるわけではないので、「お互い了承の上だったので問題ないと思った」というような言い分は通用しないので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、平素から刑事事件を数多くに扱う法律事務所です。
千葉県に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

無料相談や初回接見をご検討の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)まで是非一度ご連絡ください。

【解決事例】経理データを書換え売上げを横領~私文書偽造と業務上横領事件~

2023-04-22

ニュースなどでもたびたび話題になる、会社のお金を横領する行為。

実際には、どういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所t千葉支部が解説致します。

【船橋市内の横領事件】

 事案概要

 Aさんは,千葉県船橋市にある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
 Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して上司に報告,実際の売上との差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間にわたり繰り返し行っていたのです。
 業績などを確認していた社員が違和感を覚え,会社として調査が行われた結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
 そして,会社は聞取り調査を行い,Aさんの行為は悪質とのことから,Aさんを刑事告訴することになったのです。

※守秘義務の観点から事実と異なる部分がございます

~Aさんの刑責~

 Aさんの行動の問題点として次の2点が挙げられます。

①会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出した行為

 この場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。

②仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使った行為

 この場合、業務上横領罪横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

 それぞれの犯罪について,順番に解説していきます。

私文書偽造罪(刑法第159条)

 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 Aさんは,会社のお金を手に入れるために,実際の売上とは異なる虚偽の内容で書類を作成した行為が,「行使の目的」「業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造」に該当する虞があります。

業務上横領罪(刑法第253条)

 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

 普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
 今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
 それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。

横領罪(刑法第252条)

 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
(刑法第252条第1項)
 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(刑法第252条第2項)

 業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。

 

 いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
 もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。

~横領事件を起こしてしまったら~

 繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
 
 今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。

 もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
 在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
 逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
 そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
 逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。

 

 特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
 
 さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

偽計業務妨害罪で逮捕~無言電話の事例を解説~

2023-04-05

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が偽計業務妨害事件について事例を用いて解説致します。

【事例】

 千葉県千葉市中央区でスナックを経営しているAさんは、「お店から出るカラオケの音や話し声がうるさい」という理由で、何度も警察官がお店まで来て、注意を受ける状況に不満を募らせていました。
 そこで、Aさんは、「自分のお店が嫌がらせ受けているのだから、自分も嫌がらせをしてやる」と、1月18日午後10時19分頃から翌19日午前6時33分頃までの間、複数回にわたり、千葉中央警察署に電話をかけ、無言電話等を繰り返し、正常な業務の遂行を困難にさせたとして、Aさんは逮捕されることになりました。

この事例はフィクションです

【解説】

 正当な理由もなく、嫌がらせをする目的で警察署に無言電話を繰り返し、警察の正常な業務遂行を妨害したAさんは、偽計業務妨害に問われる可能性があります。

1 偽計業務妨害罪とは?

偽計業務妨害罪とは、刑法に規定された犯罪の一つであり、人の社会的活動の自由を保護することを目的としています。

刑法第233条  信用毀損及び業務妨害

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 偽計業務妨害罪の成立要件

偽計業務妨害罪の成立要件は以下のようになります。
①「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」
②「業務」を
③「妨害」したこと

今回の事例では、用がないのに無言電話を繰り返すという「偽計」の方法によって、千葉中央警察署の警察官の「業務」を「妨害」した事件でした。

偽計」とは、人の勘違いを利用したり、人を騙したりすることを指します。
本来、事件や事故、困りごとを相談する警察署の窓口(電話番号)に、そういった用もなく無言電話をすることは、対応する警察官を騙したと捉えられることがあります。

業務」とは、継続して従事することが予定されている事業や事務のことを指します。
利益を目的としたもの、いわゆるビジネスなどのことを指すほか、PTA活動や地域の自治体、ボランティア活動などの特に利益を求めない(非営利)活動、も含まれるとされています。

妨害」とは、その対応のために通常の業務を行うことができなくなったり、利益を得ることが出来なくなったなど結果が生じたものだけに限らず、実際に結果は発生していなくても、円滑な業務運営が妨害されるおそれがあると認められれば、「妨害」にあたるとされています。

そのため、軽い気持ちで行った悪戯や嫌がらせでも、捜査を受けたり、最悪の場合、逮捕されることにも繋がりかねませんので、ご不安な点がある場合は、一度、弁護士にご相談下さい。

3 偽計業務妨害罪の法定刑

偽計業務妨害罪の法定刑は以下のようになります。
1ヶ月以上3年以下の懲役又は1万円以上50万円以下の罰金

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が偽計業務妨害事件について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県千葉市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

また、弊所では初回無料の相談もお取り扱いしておりますので、事件や事故を起こしてしまってお困りの方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

脱税行為で逮捕!?~脱税事件の刑事罰とは?~

2023-03-20

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税行為の刑罰について解説致します。

【事例】

千葉県山武市の運送会社が架空の外注費を計上するなどして法人税などおよそ3200万円を脱税したとして、東京国税局により、運送会社とその役員を千葉地方検察庁に告発されてしまいました。

この会社では農産物の輸送を主に行っているということですが、役員は、取り引きの事実がないのに虚偽の請求書を作成して架空の外注費を計上するなどして、平成29年から4年間にわたっておよそ1億4100万円の所得を隠し、法人税などおよそ3200万円を脱税した疑いがあったのです。
脱税で得た資金は本人や親族名義の口座に保管していたということが判明し、東京国税局によって、会社と役員を法人税法違反などの疑いで千葉地方検察庁に告発されてしまうことになったのです。

※本件事例はフィクションです

1 脱税の法定刑

脱税で有罪判決を受けた場合の法定刑は以下のようになります。

所得税法238条、法人税法159条、消費税法64条違反の場合
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方に処されます

※情状によって、罰金の額は、脱税額を限度として増額される場合もあります

2 そもそも脱税とは?

脱税とは、納税義務者が不正な手段によって税金の一部または全額の納付をのがれることを言います。

以下のような要件を満たした場合に脱税が成立します。

・偽りその他不正の行為があること
⇒所得隠し、売り上げの除外、経費の水増し請求など

・納税を免れ、または税の還付を受けたこと
※消費税の脱税は未遂でも処罰されるので注意(消費税法第64条第2項)

・脱税の故意
※脱税が成立するためには、脱税を行う故意(意思)が必要であり、不注意による申告漏れなどがあったからと言ってもすぐに脱税とされるわけではありません。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税の成立要件や刑罰について解説致しました。
脱税事件の刑事事件では、早急に修正申告やそれに基づく納税を行うことで、実刑を避け、執行猶予判決を得ることができる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県山武市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~

2023-01-17

~事案概要~

 会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
 そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
 実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。

守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
 インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
 あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部解説します。

詐欺罪

 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
刑法第246条1項
 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
刑法第246条2項

 他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔しチケットを購入(財物を交付)させ交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得たことから,まず,詐欺罪が検討されます。
 また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。

電子計算機使用詐欺

 前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
刑法第246条の2

 「詐欺罪」がを騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。

 今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。

 なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
 これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
 今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。

~本件事例における当事務所の活動~

 Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
 Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
 入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また,弁護士に相談することにより,処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます
 取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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