Archive for the ‘性犯罪’ Category
児童ポルノ所持と略式起訴
児童ポルノの所持と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県市川市に住むAさんは、インターネットの掲示板において,画像や動画を共有するとあるアプリで児童ポルノが入手できるという情報を目にしました。
そこで,Aさんは早速アプリをインストールし,掲示板に書き込まれていた「あいことば」により児童ポルノが入ったフォルダを入手しました。
しばらくそのフォルダをパソコンに保存していたAさんでしたが,ある日市川警察署から連絡があり,児童ポルノ所持の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は,最終的な処分として略式起訴による罰金刑が予想されることを伝えました。
(フィクションです。)
【児童ポルノについて】
児童ポルノに関する規制は,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって行われています。
まず,上記法律は,規制の対象となる「児童ポルノ」の具体的な定義を定めています。
以下の各要件に該当するものは,「児童ポルノ」に当たる可能性が高いでしょう。
①写真、またはデータを保存する記録媒体(たとえばパソコンのハードディスクやUSBメモリなど)などの物であること
②以下のいずれかをその内容とすること
・児童(18歳未満の者)が性交やその類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童が他人の性器等を触ったりする様子
・裸や衣服の一部を着けない(たとえば下着姿)児童の姿
上記各要件を満たす典型例としては,児童による性行為の様子を記録した動画データや,裸の児童を被写体とする写真などが挙げられます。
ただし、形式的には上記①②に当たっても,その内容が性的興奮を覚えるようなものでなければ「児童ポルノ」に該当しないとされています。
たとえば、幼児が父親と一緒に風呂に入る様子を撮影したホームビデオは,通常性的興奮を覚えるような内容ではないと言えます。
このようなものは「児童ポルノ」から除外されるため,法による規制の対象にもならないと考えられます。
児童ポルノについては,所持や譲渡といった様々な行為が禁止されています。
中には5年以下の懲役または500万円以下の罰金という厳しい刑が科される行為もあるため,注意が必要です。
【略式起訴による罰金刑】
刑事事件においては,捜査機関(主に警察)が証拠収集などの必要な捜査を遂げたあと,検察官が事件を起訴して裁判にかけるべきか判断することになります。
このとき,100万円以下の罰金刑を科すのが相当と考えられる事案について,略式起訴という特殊な手続がとられることがあります。
略式起訴とは,端的に言えば裁判を書面上のみで迅速に行うための手続です。
被告人をはじめとする関係者がわざわざ裁判所の法廷に出てくる必要はなく,裁判官が事件の記録に基づき書面で事件を審理します。
こうして下される有罪の判断と刑の決定は「略式命令」と呼ばれ,判決に代わるものとして被告人に通知されます。
略式起訴を被告人の視点から見ると,法廷に出てくる必要がなく,なおかつ事件が公とならない点で負担が少ないと言えます。
ただし,注意すべき点としては,通常の裁判であれば争えた事実を争う機会が制限されてしまうことが挙げられます。
こうした点を考慮し,略式起訴によるときは被疑者の同意が必要になると共に,略式命令を受けてから2週間は通常の裁判を開くよう要求できるようになっています。
以上の点から,略式起訴によるべきかどうかについては,時に弁護士の判断を仰ぐべき場合があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴をはじめとする手続について丁寧に説明いたします。
児童ポルノに関する罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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痴漢と不起訴
痴漢と不起訴について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは,千葉県旭市内で電車に乗っていた際,隣に座っている女性が目を閉じてうとうとしていることに気づきました。
そこで,Aさんは「今なら痴漢をしてもバレないんじゃないか」と考え,偶然を装ってVさんの下半身を軽く触りました。
それに対してVさんが特に反応を示さなかったことから,Aさんの痴漢行為は次第にエスカレートしていき,やがて下着の中に手を入れました。
そのとき,Vさんが目を開いて「ちょっと,さっきから何してるんですか」と声を上げ,Aさんを途中下車させました。
やがて駅員の通報により旭警察署の警察官が掛けつけ,痴漢をしたとしてAさんを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの母は,不起訴にする方法がないか弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
【痴漢事件の罪の重さ】
一般に,痴漢とは,性的欲求を満たす目的で他人の身体に触れる行為を指します。
このような痴漢行為に及んだ場合,どのような罪に当たるでしょうか。
一口に「痴漢」と言っても,その具体的な内容は事案により様々です。
指先や手のひらで他人の身体に軽く触れるようなものもあれば,衣服や下着の中に手を入れて身体の一部を弄ぶようなものもあります。
こうした痴漢行為は,「痴漢罪」のような規定が存在してそれが適用されるわけではなく,以下に挙げる罪のいずれかに当たるとして処罰されます。
①迷惑防止条例違反
多くの痴漢行為に適用されるものとして,各都道府県が定める迷惑防止条例違反の罪が挙げられます。
千葉県においても,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が規定されており,以下のような規定を置いています。
千葉県迷惑防止条例3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
性的な意図をもって他人の身体に触れた場合,「卑わいな言動」に当たるとして上記規定が適用されると見込まれます。
罰則は,千葉県の場合6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,不起訴に関するご相談に的確な回答を致します。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回接見のご案内はこちら)
淫行条例違反で不起訴を目指すなら
淫行条例違反で不起訴を目指すなら
淫行条例犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
~ケース~
愛知県一宮市の会社員のAさんはSNSを通じて仲良くなった高校2年生であるVさんとホテルで性交をした。
その日,Vさんは帰りが遅くなり,両親から理由を問いつめられた。
VさんがAさんとの関係を両親に話すと,Vさんの両親は激怒し,愛知県一宮警察署に被害届を提出した。
翌日,Aさんが会社に出勤しようとしたところAさん宅に来ていた愛知県警察署の警察官に愛知県青少年保護育成条例違反の疑いAさんは逮捕されてしまった。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)
~愛知県青少年保護育成条例~
愛知県青少年保護育成条例は条例名の通り,愛知県の青少年の保護・健全な育成を目的として制定された条例です。
愛知県のみならず各都道府県が同じような条例を制定しています。
青少年とは18歳未満の者をいい(第4条),青少年に対する有害玩具や入れ墨,淫行・わいせつな行為などを禁止しています。
特に,青少年に対する淫行・わいせつな行為で摘発されることが多くなっており,「淫行条例」と呼ばれることも多いです。
第14条
何人も,青少年に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して,前項の行為を教え,又は見せてはならない。
第29条
第14条第1項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
淫行条例違反の場合によく問題となるのが「いん行またはわいせつ行為」が具体的にどのような行為を指すのかが不明確な点です。
似たような事例の児童ポルノや児童買春の場合にはどのようなものが児童ポルノであり,どのような行為が児童買春であるかが条文に明記されています。
最高裁が昭和60年に『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解する,と判示しています。
性交するに至った経緯,関係性などから「淫行」に当たるかどうか判断されることになると考えられます。
~不起訴を目指すには~
淫行条例違反で不起訴を目指すには,そもそも淫行には当たらない(無罪)という主張をする他,示談を成立させることが考えられます。
淫行には当たらないと考えられる場合,検察官は事件を不起訴処分にすると考えられます。
また,逮捕後に勾留されてしまうと起訴するかどうかの判断が勾留満期である10日ないし延長満期の20日間となってしまいますので示談交渉などの時間を確保するためにも勾留されないように弁護活動をします。
また,淫行条例違反の場合,被害者との示談を成立させ,加害者を許すという宥恕条項を頂ければ不起訴となる可能性が非常に高くなります。
ただし,淫行条例違反の場合,示談交渉の相手方が未成年である青年ではなく,保護者が相手となります。
そのため,直接の被害者となる青年が許しているという場合でも,保護者の怒りが強く示談交渉が難しい場合もあります。
淫行条例違反事件を含む刑事事件の弁護経験あ豊富な弁護士であればそのような場合でも示談交渉に応じて頂き,示談を成立させられる場合もございます。
淫行条例違反をしてしまい,不起訴処分を勝ち取りたいとお考えの場合にはまず刑事事件の弁護経験豊富な弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで淫行条例違反事件を受任し,示談を成立させ不起訴処分となっだ事例も数多く手掛けて参りました。
淫行条例違反を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。
盗撮事件で示談
盗撮事件で示談
盗撮事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県山武郡横芝光町のスーパーマーケットで買い物をしていた際、女子高生が数人いるのを見て下着を盗撮したくなりました。
そこで、手に持っていた鞄にペン型の小型カメラを仕込み、女子高生の背後に立ってスカートの中が写るようにカメラを向けました。
その現場を店員が目撃し、Aさんは事務室に連れていかれたうえで警察に通報されました。
カメラには女子高生の下着が写りこんでおり、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、示談を行うべく被害者の両親との接触を試みることにしました。
(フィクションです。)
【盗撮の罪について】
盗撮が犯罪であることは、今や一般によく知られているかと思います。
実は、盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体がある程度自由に定めることができるようになっているため、盗撮について定めた条文の文言や刑罰の重さは各条例により異なります。
千葉県では、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
ただ、千葉県の場合は、公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」を禁止し、その中に盗撮を含めるというかたちをとっています。
そのため、「ひそかに撮影すること」などの表現で盗撮が明記されているわけではなく、規制が若干分かりづらいものになっています。
盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科が複数あったり余罪が大量にあったりすれば、常習盗撮として厳しい刑が科される可能性は高まるでしょう。
ちなみに、公共の場所または公共の乗物以外で盗撮をした場合は、迷惑防止条例ではなく軽犯罪法に違反するとして罰則が軽くなります。
ただし、都道府県によって公共の場所または公共の乗物以外での盗撮も条例がカバーしていることがあるため、その点は注意が必要です。
【示談交渉の困難さ】
盗撮を含む性犯罪のケースでは、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
その理由としては、恐怖心や嫌悪感を抱いている、加害者に対する処罰感情が強い、傷害事件などと異なり金銭的損害を被ったわけではない、などが考えられます。
そのため、盗撮事件においては、一般的に示談交渉が難航しやすいという特徴があります。
弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がない点が挙げられます。
弁護士が介入すれば、被害者と接触できる可能性が高まるだけでなく、非難される側として足元を見られるリスクも回避できます。
被害者としても、加害者と連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できる点が挙げられます。
弁護士は刑事事件において意味のある活動を把握しているのが通常であるため、事件との関係で必要十分な活動を的確に行うことができます。
加えて、示談書のかたちで適切な内容の合意を結ぶことで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高くなります。
以上の点から、示談交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
盗撮を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
強制性交等罪で逮捕
Aさんは、千葉県東金市内を歩いていたところ、20代前半と思しき男性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、AさんはVさんの喉元にカッターナイフを示して「騒いだら殺すぞ」と言い、Vさんを人気のない路地裏に連れ込みました。
そして、Vさんに自身の男性器を咥えさせ、Vさんの口内で射精してすぐに逃走しました。
後日、Vさんが東金警察署に相談したことで、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談をして勾留取消しを請求することにしました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名に改められました。
この改正には、罪名以外にもいくつか重要な変更が含まれています。
そのうち最も重要な点として、処罰対象となる行為の範囲が拡大されたことが挙げられます。
強姦罪はもっぱら女子に対する姦淫(性交)を処罰の対象とし、それ以外の行為はせいぜい強制わいせつ罪が成立するに過ぎないものとしていました。
これに対して、強制性交等罪は、通常の性交のほか口腔性交および肛門性交も処罰の対象と定められました。
処罰対象となる行為が広がったことで、男女問わず強制性交等罪の加害者にも被害者にもなりうることが確定しました。
強制性交等罪の成立要件は、暴行または脅迫を手段として性交等に及ぶことです。
ただし、被害者が13歳未満の者であれば、性交等の事実のみを以て強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪の手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を困難にする程度のものが要求されます。
そのため、強制性交等罪の成否を巡って、しばしばそうした程度の暴行・脅迫があったかどうかが問題となります。
一般的に、暴行が執拗だったり凶器を用いていたりした場合、暴行・脅迫の程度が甚だしいと評価されやすくなります。
【勾留取消しという手段】
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)と重く、逮捕および勾留の可能性はやはり高いと言えます。
というのも、重大事件においては、逮捕および勾留の要件である逃亡のおそれや罪証(証拠)隠滅のおそれが大きいと判断されやすいからです。
この場合には、勾留も必然的に長引くことが予想され、釈放の実現は難しい部類に属するでしょう。
強制性交等事件で一日でも早く釈放を実現する手段として、勾留取消しの請求が挙げられます。
勾留取消しとは、勾留中に何らかの事情の変更が生じたことを理由に、途中で勾留を取り消す手続を指します。
通常、勾留およびその延長を行うに当たっては、検察官と裁判官がその当否を判断することになります。
それに対して弁護士などは意見を述べることができるのですが、その際に考慮してもらえるのは飽くまでも請求の段階で存在した事情のみです。
一方、勾留取消しについては、請求の段階だけでなく勾留中に生じた事情も加味して勾留の継続の当否が判断されます。
そのため、たとえば勾留中に示談を締結した場合などに、勾留の期限を待たずに釈放を実現できるのです。
以上のことから、勾留取消しは身体拘束の期間を短くできる貴重な手段と言えます。
釈放を実現する手段はこのほかにも様々なので、ぜひ弁護士に事件を依頼して最適な弁護活動をしてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のエキスパートである弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円
児童買春で逮捕
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と千葉県佐倉市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで佐倉警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
初回法律相談:無料
盗撮で逮捕
Aさんは、千葉県柏市のスーパーマーケットで買い物をしていた際、女子高生が数人いるのを見て下着を盗撮したくなりました。
そこで、手に持っていた鞄にペン型の小型カメラを仕込み、女子高生の背後に立ってスカートの中が写るようにカメラを向けました。
その現場を店員が目撃し、Aさんは事務室に連れていかれたうえで警察に通報されました。
カメラには女子高生の下着が写りこんでおり、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで千葉県柏警察署に逮捕されました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、示談を行うべく被害者の両親との接触を試みることにしました。
(フィクションです)
【盗撮の罪について】
盗撮が犯罪であることは、今や一般によく知られているかと思います。
実は、盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体がある程度自由に定めることができるようになっているため、盗撮について定めた条文の文言や刑罰の重さは各条例により異なります。
千葉県では、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
ただ、千葉県の場合は、公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」を禁止し、その中に盗撮を含めるというかたちをとっています。
そのため、「ひそかに撮影すること」などの表現で盗撮が明記されているわけではなく、規制が若干分かりづらいものになっています。
盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科が複数あったり余罪が大量にあったりすれば、常習盗撮として厳しい刑が科される可能性は高まるでしょう。
ちなみに、公共の場所または公共の乗物以外で盗撮をした場合は、迷惑防止条例ではなく軽犯罪法に違反するとして罰則が軽くなります。
ただし、都道府県によって公共の場所または公共の乗物以外での盗撮も条例がカバーしていることがあるため、その点は注意が必要です。
【示談交渉の困難さ】
盗撮を含む性犯罪のケースでは、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
その理由としては、恐怖心や嫌悪感を抱いている、加害者に対する処罰感情が強い、傷害事件などと異なり金銭的損害を被ったわけではない、などが考えられます。
そのため、盗撮事件においては、一般的に示談交渉が難航しやすいという特徴があります。
弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がない点が挙げられます。
弁護士が介入すれば、被害者と接触できる可能性が高まるだけでなく、非難される側として足元を見られるリスクも回避できます。
被害者としても、加害者と連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できる点が挙げられます。
弁護士は刑事事件において意味のある活動を把握しているのが通常であるため、事件との関係で必要十分な活動を的確に行うことができます。
加えて、示談書のかたちで適切な内容の合意を結ぶことで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高くなります。
以上の点から、示談交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
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強制わいせつ罪で逮捕
看護師になって3年目になるAさんは、友人のVさんと千葉県浦安市の居酒屋で酒を飲み、その後自宅で飲み直すことにしました。
そして、自宅に戻って2人で酒を飲んでいたところ、Aさんは酒の勢いもあってVさんに無理やりキスをしました。
VさんはすぐにAさんを拒絶し、「良い飲み友達だと思ってた」とだけ言い残してAさん宅を後にしました。
翌朝、Aさんは事の重大性を認識してVさんに連絡したところ、「浦安警察署に被害届を出します。もう連絡しないでください」と言われました。
その後、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕され、看護師資格取り消しの危機に陥りました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
刑法
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として(対象が13歳未満の者なら不要)わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
強制わいせつ罪などに言う「わいせつな行為」とは、裁判例によると以下のように定義されています。
「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」
「わいせつな行為」に当たる代表的なものとしては、胸を揉む、陰部に手を触れる、無理やりキスをする、といった行為が挙げられます。
また、手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を困難にする程度が要求されると考えられています。
ただ、裁判例では、相手方の意思に反してさえいれば比較的緩やかに暴行・脅迫が認定されるようです。
ですので、たとえ暴行や脅迫の程度が軽かったとしても、強制わいせつ罪に当たる可能性は十分あるでしょう。
【看護師資格の取消しを回避するには】
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役となっており、裁判で有罪となれば懲役刑が科されることは避けられません。
保健師助産師看護師法によれば、看護師は罰金以上の刑に処せられた場合に看護師免許を与られないことがあります。
そして、現在業務に従事している看護師であれば、①戒告、②3年以内の業務の停止、③免許の取消しのいずれかを行われることもあります。
懲役刑は罰金刑より重いため、看護師資格の取消しや業務の停止に至る可能性は高いでしょう。
上記のような事態を回避するためには、なんとか不起訴を獲得し、裁判となるのを阻止する必要があります。
そのためには、やはり被害弁償や謝罪などを行って被害者と示談を締結し、被害者の処罰感情を和らげることが大切です。
強制わいせつ罪は重大な罪ですが、個人の利益を侵害する罪である以上、その個人の処罰感情次第では不起訴となる可能性があります。
きちんとした内容の示談を交わし、被害者の意思を検察官に伝えることができれば、強制わいせつ罪といえども不起訴となる可能性は高まるでしょう。
一度検察官により不起訴処分が下されれば、よほどのことがない限りその処分が撤回されることはありません。
ですので、たとえ強制わいせつ罪を犯してしまっても、不起訴となれば看護師資格が取り消されるリスクを相当程度抑えることができます。
お困りであれば、ぜひ弁護士に事件を依頼して不起訴を目指してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の看板を掲げる弁護士が、看護師などの資格の取消しを回避すべく真摯に弁護活動に取り組みます。
看護師の方で強制わいせつ罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
痴漢事件で逮捕
痴漢事件で逮捕
Aさんは、深夜に千葉県習志野市内の人気のない道を歩いていたところ、目の前に20代から30代と思しき雰囲気の女性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、Aさんは痴漢をしようと思い立ち、背後からAさんのお尻を撫でてすぐ逃げることにしました。
Aさんは足早にVさんに近づき、計画どおりにVさんのお尻を触ってその場を立ち去ろうとしましたが、つまずいて転んでしまいVさんに腕を掴まれました。
観念したAさんは、Vさんに連れられて習志野警察署へ行き、痴漢の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、私選弁護のメリットを尋ねられました。
(フィクションです。)
【痴漢は何罪に当たるか】
一般的に、痴漢とは他人に対して行ういかがわしい行為全般、あるいはそのような行為を行う者を指す言葉です。
痴漢を行った場合に成立しうる罪としては、①いわゆる迷惑防止条例違反と②強制わいせつ罪が主なものとして挙げられます。
①千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等に関する条例(迷惑防止条例)違反
「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」
一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、上記「卑わいな言動」に当たると考えられています。
そのため、公の場において痴漢に及んだ場合、迷惑防止条例違反として罰則が科されるおそれがあります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
②強制わいせつ罪
痴漢の内容が悪質なものだった場合、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に当たる余地があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為(胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、など)を行った場合に成立しうる罪です。
「暴行」は殴る蹴るといった一般的な暴行より広い概念であるため、場合によっては痴漢行為自体が暴行を含むとされる余地もあります。
また、13歳未満の者が対象であれば、わいせつな行為のみで強制わいせつ罪に当たります。
強制わいせつ罪の法定刑6か月以上10年以下の懲役であるため、迷惑防止条例違反とは一線を画すと言えるでしょう。
【国選弁護のメリットとデメリット】
刑事事件における弁護士は「弁護人」となりますが、これには私選弁護と国選弁護の2種類が存在します。
私選弁護とは、被疑者・被告人またはその家族などが、各弁護士と直接委任契約を結ぶ形式です。
これに対し、国選弁護とは、一定の条件下において国が弁護士を付する形式です。
私選弁護と異なり、国選弁護は弁護士費用の負担が掛からないか、掛かったとしても基本的には私選弁護よりも安いです。
ですが、国選弁護には種々の制約があり、私選弁護と異なり弁護士としての力を発揮できない場合があります。
まず、国選弁護の恩恵を受けられるのは、①長期の身体拘束である勾留がなされている間か、②起訴されて裁判を行うことが決定した後です。
ですので、勾留前から迅速に活動したり、裁判を行うことが決定する前に不起訴にしてもらったりするのが叶わなくなります。
また、国選弁護は名簿に登録された者の中から裁判所が選択することになるため、私選弁護のように気に入った弁護士を指名することはできません。
国選弁護を行っている弁護士全員が刑事事件に慣れているわけではなく、実際のところ国選弁護に対する不満を持たれる方も少なからずいらっしゃいます。
以上のように、私選弁護と国選弁護とでは、弁護活動の幅に大きな違いがあると言えます。
費用面での懸念はあるかと思いますが、迷う程度であればぜひ私選弁護の依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、私選弁護の名に恥じない熱心な弁護活動を行います。
痴漢事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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公然わいせつ罪で釈放
公然わいせつ罪で釈放
ドライブが趣味であるAさんは、普段から自動車で日本各地へ行き、そこでの特産品や景色を楽しんでいました。
ある日、Aさんは千葉県茂原市にあるパチンコ屋に車を停め、車内で自慰行為に及びました。
すると、偶然駐車場にいた女性Vさんと目が合ってしまい、警察に通報されてしまいました。
その後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで茂原警察署に逮捕されたことから、逮捕の知らせを受けたAさんの妻が弁護士に初回接見を依頼しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は、「公然と」「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性がある罪です。
法定刑は、①6か月以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
③は1日以上30日未満の拘置であり、④は1000円以上1万円未満の金銭の納付です。
まず、「公然と」とは、不特定または多数人が認識できる状態で、という意味とされています。
強制わいせつ罪や強制性交等罪と異なり、社会全体に害を与えると考えられていることから、こうした要件が定められています。
不特定または多数人が実際に認識したかどうかではなく、認識することができたかどうかが重要です。
ですので、たとえ上記事例における目撃者がVさんのみであったとしても、そのことから直ちに公然わいせつ罪の成立が否定されるわけではありません。
次に、「わいせつな行為」とは、裁判例では「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例のような自慰行為は、基本的に「わいせつな行為」に当たると考えてよいでしょう。
ちなみに、他人に無理やりキスをすると強制わいせつ罪に当たる可能性がありますが、公然わいせつ罪に当たるわけではないと考えられています。
その理由は、公の場におけるキスが、社会から見てわいせつな行為と評価できるほどのものではないためと説明されます。
【留置場所という観点から見た釈放の重要性】
逮捕が行われると2~3日、勾留が行われると更に10日から20日もの間身体が拘束されることになります。
この間、被疑者であれば当然に身動きが取れなくなりますし、その周囲の者は勾留決定まで(接見禁止決定が出ればそれ以降も)被疑者と接触できなくなります。
以上の点から、言うまでもなく釈放はいち早く実現すべきだと言えます。
特に、公然わいせつ罪のようにさほど重くない罪であれば猶更です。
勾留決定後に可能となる面会は、平日のみで1日あたり数十分などの制限はあります(警察署によります)が、その制限に抵触しなければ自由に行えます。
ですが、たとえ接見禁止とならずに面会が自由だったとしても、事実上頻繁な面会が困難になる場合があります。
それは、被疑者が住所地やその近辺から離れた場所で逮捕された場合です。
日本各地に存在する警察署は、それぞれ市や区などの単位で管轄が存在します。
各警察署は管轄下における事件の捜査および留置を行うのが原則であるため、住所地に関係なく罪を犯した場所で拘束されてしまうのです。
こうした観点からも、やはり釈放というのは重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、逮捕された方の釈放を目指してあらゆる策を講じます。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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