Archive for the ‘刑事事件’ Category

殺人未遂罪で逮捕

2019-07-23

殺人未遂罪で逮捕

千葉県四街道市に住むAさんは、夫のVさんが酒に酔って横暴な振舞いをすることから、自宅でたびたび喧嘩をしていました。
ある日、AさんはついにVさんの振舞いに耐えられなくなり、気が動転してこともあってその場で包丁を振り回しました。
焦ったVさんが包丁を取り上げようと近づいたところ、包丁がVさんの鎖骨の数センチ上をかすめ、全治2週間程度の怪我を負いました。
騒ぎを聞いた近隣住民が警察を呼び、Aさんは殺人未遂罪の疑いで四街道警察署逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、AさんにVさんを殺す気などさらさらなかったことを確認し、殺人未遂罪の成立を争うことにしました。
(フィクションです)

【殺人未遂罪について】

殺人未遂罪は、殺意を持って他人の殺害に及んだものの、最終的に殺害の結果が生じなかった場合に成立する可能性のある罪です。
殺人未遂罪という罪名自体はニュースなどでも耳にするかと思いますが、実はある意味特殊な罪の類型と言うことができます。
なぜなら、犯罪というのは何らかの利益を侵害する点に違法性を見出すものであり、その利益を侵害していないにもかかわらず犯罪と扱うのは例外的だからです。
そのため、未遂罪は全ての犯罪について存在するわけではなく、刑法などが明文で定めたもののみ認められています。

殺人未遂罪に当たる行為というのは、殺人という結果を招く危険性のある行為全般だと考えられています。
この危険性については様々な要素が考慮され、怪我の程度が軽い場合や全く怪我を負わなかった場合でも殺人未遂罪の成立が認められる可能性があります。
上記事例では、Aさんの振り回した包丁がVさんの肩をかすめ、Vさんが全治2週間程度の怪我を負っています。
この怪我自体は比較的軽いと言えますが、包丁の危険性と振り回すという使い方、心臓近くへの傷害などを考慮すれば、殺人を招く危険性が認められる可能性があります。

殺人未遂罪の罰則は、殺人罪の法定刑を基準に未遂という事実が考慮されて決まります。
未遂の場合は「刑を減軽することができる」とされており、死刑は無期懲役に、有期の懲役刑は2分の1になります。
そのため、未遂による刑の減軽が行われれば、罰則の上限が無期懲役、下限が2年6か月の懲役と言えるでしょう。

【殺意を争う弁護活動】

先ほどの項目の冒頭で述べたように、殺人未遂罪の成立を認めるにあたり、殺意の存在は決して欠かすことができません。
どれだけ行為の内容が危険でも、殺意がなければ傷害罪(死亡が生じれば傷害致死罪)が成立するに過ぎないのです。
ただ、被疑者・被告人本人が「殺すつもりはなかった」と供述したからといって、残念ながらそれがすんなり通るわけではありません。
そこで、弁護士としては、殺意を否定して殺人未遂罪の成立を否定すべく積極的に弁護活動を行うことになります。

具体的に弁護士が行う活動として、①取調べ対応のアドバイス、②法廷での弁護の2つが挙げられます。

①については、文字どおり取調べにおいてどのように供述すべきかアドバイスするというものです。
取調べを行う捜査機関は、時に白か黒か分からない部分を黒にしようと躍起になるあまり、時に不適切な取調べを行うことがあります。
それを受けて不用意に供述してしまった結果、ありもしない「殺意」が認定されるという可能性は十分ありえます。
そうした事態を回避するために、あらかじめ弁護士からアドバイスを受けておくのは有益です。

②については、必要に応じてご本人や事件の関係者などからヒアリングを行い、裁判において説得的な主張を行うということです。
刑事事件の裁判は厳格なルールのもと行われますが、それだけに一般の方にとっては馴染みにくいものです。
そこで自身の主張をきちんと認めてもらうためには、やはり相応の知識や経験と事前準備が必要です。
弁護士がついていれば、その点に関して不安は解消されるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一つ一つの事件を丁寧に分析して最適な弁護活動を行います。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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児童買春で逮捕

2019-07-21

Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と千葉県佐倉市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで佐倉警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。

上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。

【保釈による釈放の可能性】

児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。

被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。

児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。

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脅迫罪で逮捕

2019-07-19

Aさんは、数年前からテレビに出るようになった芸能人Vさんのことが気に入らず、たびたびインターネット上でVさんを悪く言う書き込みなどをしていました。
ある日、VさんはSNS上で「ブログを開設しました」という報告を行い、瞬く間に人気ブログとなりました。
これが気に入らなかったAさんは、ブログ上に「お前の家に行ってやる」「そのうち痛い目を見る」などといった内容のコメントを何度もしました。
これを見たVさんが我孫子警察署に被害届を出したことで、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの夫は、逮捕の知らせを受けて弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【脅迫罪について】

脅迫罪は、その名のとおり相手方を脅迫した場合に成立する可能性のある罪です。
具体的には、相手方またはその親族の生命、身体、名誉、自由、財産を害する旨告知した場合に成立します。
典型的なケースだと、相手方に対して「殺すぞ」と言った場合が挙げられます。
ただ、そこまで直接的な脅迫でなくとも、他の様々な事情を考慮して脅迫罪に当たると判断される可能性は考えられます。
裁判例では、熾烈な派閥争いが行われている中で、現実に火事があったわけでもないのに「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」という趣旨のはがきを送った件で、脅迫罪の成立を認めています。
はがき自体は単なる火事の見舞いですが、当時の状況からして一般人が「火をつけられるのではないか」と恐怖心を抱くような内容だと認定されました。

脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。
相手方の親族に対して脅迫した場合も同様です。
この重さは率直に言って比較的軽い方ですが、より重い罪が成立して刑の重さが増す可能性がある点には注意が必要です。
たとえば、凶器を用いたり暴力団などの勢力を示したりすれば、いわゆる暴力行為等処罰法違反として懲役刑の上限が3年となります。
更に、脅迫を利用して財産を交付させれば、恐喝罪10年以下の懲役)や強盗罪5年以上20年以下の懲役)が成立する余地が出てきます。
こうなると「ちょっと言い過ぎた」では済まなくなるので、リスクを回避するならいずれの脅迫事件もきちんと対応するべきでしょう

【初回接見のメリット】

逮捕勾留を伴う刑事事件では、弁護士による接見(面会)が被疑者・被告人との重要なパイプとなります。
特に、弁護士との最初の面会である初回接見は、弁護活動の出発点として非常に重要です。
以下では、初回接見を依頼されるご家族やご友人の方から見て、初回接見にどのようなメリットがあるか列挙します。

①逮捕の理由を知ることができる
ご家族を含む周囲の方に対して、警察が逮捕の理由を事細かに教えてくれることはあまりありません。
ですので、なぜ逮捕されたのかという点については、逮捕された本人に聞かない限り分からないことが多々あるのです。
そこで弁護士初回接見をすれば、後述する面会の禁止や、立会人(警察官)の存在による会話の制限を受けることなく話を聞くことができます。

②伝言のやりとりをすることができる
①とも関連することですが、逮捕中の被疑者は、逮捕から2~3日が経過するまでは原則として面会ができません。
更に、その期間が経過した後であっても、接見(等)禁止決定というものが下されていれば面会は許されません。
こうした制限があっても、弁護士であればいつでも自由に被疑者と面会することができます。
ですので、ご家族などの伝言をお伝えしたり、ご本人からの伝言を承ったりすることができます。

③今後の流れを知ることができる
刑事事件というのは、犯した罪の内容や事件の性質などによって、事件の流れや身体拘束の期間が異なります。
そのため、今後の流れは個々の事件によって様々と言えます。
ここで弁護士が介入すれば、今どのような状況なのか、これからどうなるのかということをきちんとお伝えできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回接見を通して事件に巻き込まれた方の不安を可能な限り解消します。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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大麻で逮捕

2019-07-17

Aさんは、過去に海外を渡り歩いていた際に知人から勧められたことをきっかけに、日本でも大麻を購入して使用するようになりました。
ある日、Aさんが千葉県流山市内を車で走行していたところ、検問を受けることになりました。
その際、警察官がAさんの挙動不審な様子を見て、Aさんの承諾のもと車の中を捜索しました。
すると、ポリ袋に入った大麻と思わしきものが見つかったため、尿検査をされたうえで大麻を押収されました。
その数週間後、Aさんは大麻取締法違反の疑いで流山警察署逮捕されました。
(フィクションです)

【大麻所持の罪について】

大麻という言葉は、日本において所持や譲渡などの行為が禁止されている薬物の一種を指すものとして用いられます。
摂取することで一時的に快感を得られる一方で、気管へのダメージや集中力の低下といった、心身への様々な悪影響が生じる危険な物です。

大麻に関する種々の規制は、大麻取締法によって定められています。
まず、法の規制が及ぶ「大麻」の定義については、以下のように規定されています。

大麻取締法(一部抜粋)
第1条
 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

「ただし」という言葉で例外の存在が示されているため、少し読みづらい条文構造になっているかと思います。
こうした例外が設けられている理由としては、私たちの生活において植物としての大麻由来の製品が少なからず使われていることに由来します。
身近な例を挙げると、衣服、神社などにあるしめ縄、七味唐辛子、などがあります。

法が禁止する行為は、大麻の所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、輸出入、などがあります。
各行為の罰則は以下のとおりです。
①大麻の所持、譲り受け、譲り渡し…5(7)年以下の懲役(および情状により200万円以下の罰金)
②大麻の栽培、外国への輸出、日本への輸入…7(10)年以下の懲役(および情状により300万円以下の罰金)
※()内は営利目的があったとされた場合

【事件の流れ】

大麻を含む薬物事件においては、薬物が見つかってもすぐに現行犯逮捕されないことがあります。
見つかった物が本当に薬物かどうかは、いわゆる科捜研などの検査を経なければ必ずしも明らかとならないからです。
逆に言えば、大麻の所持が発覚した際に逮捕されなかったからといって、その後も逮捕されないと安心するべきではありません。
むしろ、数週間から1か月程度経った後で、家宅捜索のうえ通常逮捕されるということも珍しくないのです。

逮捕後の流れについては、逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送致され、その後検察官が勾留請求すべきか24時間以内に判断します。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めると、勾留請求の日から最低10日の身体拘束が決定します。
大麻に関する事件では、勾留請求および勾留決定が高い確率で行われています。

勾留中は、捜査機関が必要な捜査を行ったうえで、検察官が起訴するかどうか決めることになります。
検察官が起訴を選択した場合、勾留の期間が更に最低2か月延長され、裁判が行われるのを待つことになります。

以上の流れは、拘束されている被疑者・被告人から見れば、さも当然のように淡々と進む印象を受けるものです。
ですので、もし保釈などで早期の身柄解放を望むのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらう必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、事件の流れを念頭に置いて最適な弁護活動を適宜行います。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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盗撮で逮捕

2019-07-13

Aさんは、千葉県柏市のスーパーマーケットで買い物をしていた際、女子高生が数人いるのを見て下着を盗撮したくなりました。
そこで、手に持っていた鞄にペン型の小型カメラを仕込み、女子高生の背後に立ってスカートの中が写るようにカメラを向けました。
その現場を店員が目撃し、Aさんは事務室に連れていかれたうえで警察に通報されました。
カメラには女子高生の下着が写りこんでおり、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで千葉県柏警察署に逮捕されました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、示談を行うべく被害者の両親との接触を試みることにしました。
(フィクションです)

【盗撮の罪について】

盗撮が犯罪であることは、今や一般によく知られているかと思います。
実は、盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体がある程度自由に定めることができるようになっているため、盗撮について定めた条文の文言や刑罰の重さは各条例により異なります。

千葉県では、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
ただ、千葉県の場合は、公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」を禁止し、その中に盗撮を含めるというかたちをとっています。
そのため、「ひそかに撮影すること」などの表現で盗撮が明記されているわけではなく、規制が若干分かりづらいものになっています。

盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科が複数あったり余罪が大量にあったりすれば、常習盗撮として厳しい刑が科される可能性は高まるでしょう。
ちなみに、公共の場所または公共の乗物以外で盗撮をした場合は、迷惑防止条例ではなく軽犯罪法に違反するとして罰則が軽くなります。
ただし、都道府県によって公共の場所または公共の乗物以外での盗撮も条例がカバーしていることがあるため、その点は注意が必要です。

【示談交渉の困難さ】

盗撮を含む性犯罪のケースでは、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
その理由としては、恐怖心や嫌悪感を抱いている、加害者に対する処罰感情が強い、傷害事件などと異なり金銭的損害を被ったわけではない、などが考えられます。
そのため、盗撮事件においては、一般的に示談交渉が難航しやすいという特徴があります。

弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がない点が挙げられます。
弁護士が介入すれば、被害者と接触できる可能性が高まるだけでなく、非難される側として足元を見られるリスクも回避できます。
被害者としても、加害者と連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できる点が挙げられます。
弁護士は刑事事件において意味のある活動を把握しているのが通常であるため、事件との関係で必要十分な活動を的確に行うことができます。
加えて、示談書のかたちで適切な内容の合意を結ぶことで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高くなります。
以上の点から、示談交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
盗撮を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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詐欺罪で逮捕

2019-07-11

千葉県野田市の建築会社Xに勤めるAさんは、上司であるBさんから指示を受け、Vさんに頼んでXに300万円の融資をしてもらいました。
融資を依頼した理由は、Bさん曰く「元請けからの工事代金の入金が遅れている。このままだと材料の仕入代が足りない」というものでした。
これを信じてVさんに融資を頼んだAさんでしたが、後になって実は請け負った工事など存在せず、Bさんの詐欺の片棒を担がされていたことに気づきました。
Vさんからの被害届を受け、野田警察署はAさんおよびBさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aさんは裁判で有罪判決を言い渡されたことから、弁護士控訴を依頼しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

刑法
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、他人から金銭などの財産を騙し取った場合に成立する代表的な罪です。
詐欺罪が成立する基本的な流れは、①欺く行為、②それによる相手方の誤信、③誤信した状態での財産の交付というものです。
上記事例では、Bさんの指示を受けたAさんが、元請けからの入金が遅れたことで材料費が不足しているという虚偽の事項を伝えています。
そして、VさんはXが融資を必要としていると誤信し、Xに対して300万円の融資をしています。
そうすると、Aさんの行為は客観的に見て詐欺罪に当たると言えます。

ただ、AさんはBさんが話した融資の必要とする理由を信じており、AさんにVさんを欺くつもりがあったわけではありません。
犯罪の成立を認めるには個々の犯罪について故意が必要なので、Aさんは詐欺罪の故意が否定される結果、詐欺罪が成立しないと考えられます。
ちなみに、こうしたケースでは、事情を知らないAさんを意のままに操ったBさんに詐欺罪が成立する余地があります。

【控訴による判決変更の可能性】

上記事例のAさんは、無罪だと考えられるにもかかわらず、裁判において詐欺罪で有罪判決が言い渡されています。
このように、裁判の判決が求めていたものと異なる場合、控訴によってその内容を覆すことができる場合があります。

控訴とは、ある事件で言い渡された1回目の判決(第一審と言います)に不服がある場合に、その内容の当否を上位の裁判所に判断してもらう手続です。
第一審の判決が言い渡された日の翌日を1日として、14日以内であれば申し立てることができます。
控訴は被告人も検察官も行うことができますが、被告人が行う場合、被告人にとって不利益な変更が行われることはありません。
そのため、第一審より悪い結果になったらどうしようなどと考える必要はなく、安心して控訴の申立てを行うことができます。

刑事事件における控訴は、第一審に見直すべき点がないかを事後的に判断することになっています。
そして、見直すべき点を指摘する義務は控訴を申し立てた当事者にあり、なおかつ見直すべき理由は法律に定められた特定のものでなければなりません。
その例としては、裁判の公開などの裁判の大原則に反している、本来裁判ができない事件の裁判をした、事実の誤認がある、などが挙げられます。
もしその理由に妥当性がなければ、新たな判決が言い渡されることなく控訴審は終了してしまいます(棄却)。

以上に挙げた控訴に関する定めは一部であり、他のものも含めると控訴の手続はかなり複雑なものになっています。
ですが、場合によっては無罪や執行猶予になることもあるため、控訴の有用性は決して見逃すべきではありません。
もし第一審の判決の内容を不服に思ったら、一度控訴について弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、控訴のご依頼についても自信を持ってお受けできます。
ご家族などが詐欺罪で有罪となり、控訴を望まれているなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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器物損壊罪で逮捕

2019-07-09

Aさんは、会社の飲み会で大量にお酒を飲み、泥酔した状態で千葉県松戸市内にある自宅の最寄り駅に着きました。
Aさんが駅の近くにあった自動販売機で水を買おうとしたところ、自動販売機が故障しており、お金を入れてボタンを押しても飲料が出てきませんでした。
そのことに苛立ちを覚えたAさんは、自動販売機の飲料の取り出し口を思いっきり蹴り、取り出し口を壊しました。
その様子を見ていた住民の通報により、Aさんは器物損壊罪の疑いで松戸東警察署現行犯逮捕されました。
その後弁護士が接見を行い、示談をして不起訴を目指すことを提案しました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

刑法
第二百六十一条
…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(一部省略)

器物損壊罪は、他人の物(建造物、艦船、特定の内容の文書を除く)を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
上記事例では、AさんがVさん宅に向かって野球用の硬球を投げ、窓ガラスを割っています。
このような行為は正に「損壊」と言えるため、Aさんは器物損壊罪として①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1,000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、窓ガラスのような建造物に付随する物が損壊されたケースでは、その物を建造物の一部と見て、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪(刑法260条)が成立する余地があります。
裁判例には、工具を使うことで損壊することなく取り外しができた玄関ドアについて、外部との遮断、防犯、防風、防音などの機能上の重要性を重視して建造物損壊罪の成立を認めたものがあります。

【不起訴を目指すには】

刑事事件は、その全てが裁判になって最終的に刑罰が科されるというわけではありません。
中には、不起訴となって刑罰を科されることなく終了する事件が少なからずあります。
そのため、たとえ刑事事件を起こしてしまっても、一度冷静になって不起訴の可能性がないか弁護士に聞いてみることを心掛けるとよいでしょう。

不起訴の理由は多岐に渡りますが、その中でよく見られるものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予とは、検察官にとって起訴すれば有罪にできる見込みがあるものの、様々な事情を考慮して起訴を敢えて見送る処分です。
考慮される事情としては、①性格や来歴といった犯人に関する事情、②動機や軽重といった犯罪に関する事情、③犯罪後の情況が挙げられます

検察官により不起訴処分が下された場合、その事件は不起訴として終了したものとみなされ、よほどのことがない限り起訴されて裁判が行われることはなくなります。
起訴されなければ裁判で事件が公になることはありませんし、懲役や罰金などの刑罰も科されませんので、被疑者にとっては非常に有益と言えるでしょう。

器物損壊事件において起訴猶予による不起訴を目指すなら、やはり被害者との示談が重要になります。
示談により被害弁償や謝罪などの事実をアピールできれば、検察官としても積極的に処罰する必要はないとして不起訴にする可能性が高まるからです。
ただ、事件の張本人が直接示談交渉に及ぶことは、交渉の決裂や被害者からの不当な要求のリスクがあることから決しておすすめできません。
適正な内容の示談をできるだけ早く交わすなら、ぜひ法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が不起訴の実現に向けて充実した弁護活動を行います。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

人身事故で逮捕

2019-07-07

Aさんは、千葉県松戸市内を自動車で走行していた際、交差点で右折をしようとしました。
その日は悪天候で視界がよくありませんでしたが、Aさんは急いでいたため周囲の確認を怠りました。
これにより、Aさんは横断歩道を渡っていた自転車の存在に気づくのが遅れ、ブレーキが間に合わず自転車と追突していまいました。
自転車は奥に倒れ、乗っていたVさんが怪我をしてしまったことから、すぐにAさんの通報で救急車と警察が駆けつけました。
その後、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで松戸警察署逮捕されたため、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【過失運転致傷罪について】

不注意によって他人に傷害を負わせた場合、刑法が定める過失傷害罪が成立する可能性があります。
ですが、その傷害が自動車によるものである場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転処罰法)という法律が適用されます。
自動車運転処罰法は、過去に自動車による悲惨な交通事故が相次いだことから、自動車の危険性を特に重く見て定められた法律です。
この法律の中で最も基本的と言うべき罪は、過失運転致死傷罪です。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑法に規定された過失傷害罪の罰則は30万円以下の罰金(下限1万円)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)なので、過失運転致死傷罪の方が遥かに重くなっています。
そのため、自己の原因が自動車か否かは、刑事事件において大きく異なると言えます。

更に、特定の危険な運転行為によって人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪として更に重く罰せられる可能性が出てきます。
そうした可能性がある危険運転の例としては、飲酒運転、著しいスピード違反、わざとと見られかねないような信号無視などがあります。

【弁護士による示談】

たとえ過失により生じた人身事故であっても、上記のような罪が成立する可能性がある以上、刑事事件としての責任を問われることは当然あります。
その責任は、たとえば慰謝料の支払いなど民事上の責任とは異なるため、場合によっては罰金刑や懲役刑を受けたうえで多額の損害賠償を請求されるということもありえます。

そこで、人身事故を起こした場合についても、弁護士を介入させて示談を行うということが考えられます。
示談とは、被害者に対して謝罪や被害弁償などを行う約束する合意のことです。
その内容には具体的な慰謝料の額を盛り込むのが殆どであるため、示談を締結して示談金を支払えば、後で紛争が蒸し返されるリスクはかなり抑えられます。
それだけでなく、刑事事件の当事者間で示談が成立すると、捜査機関や裁判所としては厳しく処罰することに消極的になります。
これにより、不起訴執行猶予といった良い結果に行きつく可能性が高まるのです。

ただ、人身事故のケースでは保険会社が被害弁償などを行うことが多いため、弁護士による示談交渉が必ずしも最適とは限りません。
なぜなら、弁護士が出てきたことで争う姿勢があると誤解され、上手く交渉が進んでいたところに角が立つ可能性が否定できないからです。
その場合でも、弁護士がいることで取調べ対応の把握や余計なトラブルの回避といった恩恵を受けることはできるでしょう。
弁護士に相談して損をすることはないと断言できるので、人身事故を起こしたらまずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、様々な態様の人身事故について示談をはじめとする的確な弁護活動を行います。
ご家族などが人身事故を起こして逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

強制わいせつ罪で逮捕

2019-07-05

看護師になって3年目になるAさんは、友人のVさんと千葉県浦安市の居酒屋で酒を飲み、その後自宅で飲み直すことにしました。
そして、自宅に戻って2人で酒を飲んでいたところ、Aさんは酒の勢いもあってVさんに無理やりキスをしました。
VさんはすぐにAさんを拒絶し、「良い飲み友達だと思ってた」とだけ言い残してAさん宅を後にしました。
翌朝、Aさんは事の重大性を認識してVさんに連絡したところ、「浦安警察署被害届を出します。もう連絡しないでください」と言われました。
その後、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕され、看護師資格取り消しの危機に陥りました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

刑法
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として(対象が13歳未満の者なら不要)わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。

強制わいせつ罪などに言う「わいせつな行為」とは、裁判例によると以下のように定義されています。
「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」
「わいせつな行為」に当たる代表的なものとしては、胸を揉む、陰部に手を触れる、無理やりキスをする、といった行為が挙げられます。

また、手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を困難にする程度が要求されると考えられています。
ただ、裁判例では、相手方の意思に反してさえいれば比較的緩やかに暴行・脅迫が認定されるようです。
ですので、たとえ暴行や脅迫の程度が軽かったとしても、強制わいせつ罪に当たる可能性は十分あるでしょう。

【看護師資格の取消しを回避するには】

強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役となっており、裁判で有罪となれば懲役刑が科されることは避けられません。
保健師助産師看護師法によれば、看護師は罰金以上の刑に処せられた場合に看護師免許を与られないことがあります。
そして、現在業務に従事している看護師であれば、①戒告、②3年以内の業務の停止、③免許の取消しのいずれかを行われることもあります。
懲役刑は罰金刑より重いため、看護師資格の取消しや業務の停止に至る可能性は高いでしょう。

上記のような事態を回避するためには、なんとか不起訴を獲得し、裁判となるのを阻止する必要があります。
そのためには、やはり被害弁償や謝罪などを行って被害者と示談を締結し、被害者の処罰感情を和らげることが大切です。
強制わいせつ罪は重大な罪ですが、個人の利益を侵害する罪である以上、その個人の処罰感情次第では不起訴となる可能性があります。
きちんとした内容の示談を交わし、被害者の意思を検察官に伝えることができれば、強制わいせつ罪といえども不起訴となる可能性は高まるでしょう。

一度検察官により不起訴処分が下されれば、よほどのことがない限りその処分が撤回されることはありません。
ですので、たとえ強制わいせつ罪を犯してしまっても、不起訴となれば看護師資格が取り消されるリスクを相当程度抑えることができます。
お困りであれば、ぜひ弁護士に事件を依頼して不起訴を目指してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の看板を掲げる弁護士が、看護師などの資格の取消しを回避すべく真摯に弁護活動に取り組みます。
看護師の方で強制わいせつ罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

恐喝罪で逮捕

2019-07-03

Aさんは、千葉県市川市内の路上において、Vさんに対して胸倉を掴むなどの暴行を加えつつ金銭を要求しました。
これに対してVさんは恐怖心を覚え、Aさんに対して財布の中に入っていた金銭約5万円を渡しました。
後日、Vさんが行徳警察署被害届を出したことで、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
弁護士はAさんの釈放を試みましたが、結局弁護士の主張は認められることなく、Vさんの勾留は継続されました。
そこで、弁護士は、勾留理由の開示請求を行うことにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪について】

第二百四十九条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

暴行や脅迫を手段として、人から金銭などの財産を脅し取った場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、財産の交付に向けられた暴行または脅迫であって、相手方を畏怖させるものの、反抗を抑圧するには至らない程度のものを指します。
つまり、暴行や脅迫が恐怖心を覚えるようなものであれば、たとえ抵抗が著しく困難とまで言えなかったとしても恐喝罪に当たる余地があるということです。

ちなみに、暴行または脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものだった場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
たとえば、激しい暴行を加えた、凶器を用いて脅迫したなどの事情があれば、反抗を抑圧するに至っているとして強盗罪の成立が肯定されやすいでしょう。

恐喝罪が成立するには、①恐喝行為、②相手方の畏怖、③②に基づく財産の交付がそれぞれ因果関係を持たなければなりません。
そのため、被害者が憐れみの念を抱くなど、②に基づかずに財産を交付したというケースでは、既遂に至らず恐喝未遂罪が成立するにとどまることになります。
上記事例では、AさんがVさんに対して胸倉を掴むなどの暴行を加え、恐怖を覚えたVさんから金銭の交付を受けています。
そうすると、Aさんの暴行から金銭の受領までは因果関係があると言えることから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられます。

【勾留理由の開示請求とは】

被疑者として逮捕されると、その後検察官および裁判官の判断で勾留を行われることがよくあります。
逮捕の期限は72時間なのに対し、勾留の期限は10日間(延長により最長20日間)であるため、勾留されるかどうかは被疑者とその周囲にとって重大な関心事です。

勾留は長期に及ぶ身体拘束であることから、その要件は逃亡や証拠隠滅などのおそれが具体的に認められる場合という厳しいものとなっています。
ところが、実際のところそうしたおそれの存在は安易に判断されており、時に不当とも思える勾留が行われることがあります。
そうしたケースにおいては、勾留理由の開示請求が効果的となる場合があります。

勾留理由の開示請求とは、裁判と同じく公開の法廷において、いかなる理由に基づき勾留が行われているかを明らかにするための制度です。
この勾留理由の開示請求は、実務上勾留理由の解明という本来の目的とは異なる目的で行われます。
というのも、勾留理由の開示は、単に「逃亡のおそれがある」などと該当する条文の文言をそのまま読み上げるのと大差なく、その具体的な判断理由を知ることができずあまり意味をなしていないからです。

ただ、勾留理由の開示請求がなされると、捜査機関や裁判所は資料作成や期日の確保など一定の準備をする必要が生じます。
そのため、弁護士が勾留理由の開示請求をすることは、安易に身体拘束を継続しようとする捜査機関などの姿勢を改めさせる機会となりうるのです。
それに加えて、勾留理由の開示は公開の法廷で行われることから、被疑者・被告人が家族や友人などと顔を合わせることができます。
特に、面会などを禁じる接見禁止決定が下されている事件においては、こうした副次的な効果の方が勾留理由開示の重要な目的となることもあるでしょう。

以上のように、勾留理由の開示には時に本来の目的を超えた役割を果たす可能性があります。
もし先ほど述べたような効果を狙うのであれば、一度弁護士に勾留理由の開示請求をお願いしてみてもいいかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、勾留理由の開示請求をはじめとして依頼者様のために多様な弁護活動を行います。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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