Archive for the ‘刑事事件’ Category
息子が盗撮事件を起こした 逮捕後の面会
逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【千葉市中央区の盗撮事件】
千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅中央改札付近のエスカレータで、女性のスカート内を盗撮したとして、千葉中央警察署の警察官によってに現行犯逮捕されました。
Aさんの両親のもとには、警察から「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕しました」との連絡が来ました。
Aさんのご両親は、連絡を受けてすぐに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をし、初回接見サービスを利用しました。
そして、弁護士はAさんが留置されている千葉中央警察署へ接見(面会)に向かいました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行いました。
その後、弁護士は、Aさんの両親に接見報告を行い、今後の事件の見通しや、弁護士としてできる活動について説明しました。
(フィクションです)
【弁護士の“接見交通権”とは】
盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。
勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。
刑事訴訟法 第39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。
【家族ができる一般面会】
逮捕された者には、家族等との一般面会をすることも認められています。
ただし、家族等との一般面会に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に接見禁止処分が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。
他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。
逮捕直後の早期段階で弁護士に依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してからできるだけ早期の段階で弁護士に法律相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。
ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。
夫が傷害事件を起こし逮捕された
千葉市中央区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉市中央区の傷害事件】
ある日の夜、千葉市中央区のマルシェ通り沿いの居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、たまたま隣で飲んでいたVさんと些細なことから口論になりました。
お互いに酔っぱらっていたこともあり、口論は次第にヒートアップしていき、AさんはVさんの左頬の辺りを拳で1回殴りました。
そして、Aさんの暴行に寄り、Vさんは全治2週間程度の打撲と、口腔内に全治1週間程度の切り傷の怪我を負いました。
Aさんは、居酒屋の店員Wさんが通報した千葉中央警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
翌々日になり、Aさんの妻であるBさんが身元引受人となって釈放されたAさんは、今後の対応について刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条には傷害罪が規定されています。
刑法 204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪とは、人の生理的機能をに障害を与えた場合、または人の健康状態を不良に変更した場合に成立する犯罪で、傷害罪が成立すると、15年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が科せられることになります。
刑事事件例のAさんのように、人の顔を殴って打撲や切り傷などの怪我を負わせる行為は、傷害罪に該当する典型的な行為です。
したがって、Aさんには傷害罪が成立することになるでしょう。
その他喧嘩の場合に傷害罪が成立し得るような行為としては、相手を踏みつけて骨折させる行為や、相手の髪の毛を引っ張ることで頭皮を傷つける行為、相手の耳元で大声を出して鼓膜を傷つける行為などが考えられます。
【釈放されても事件は終わりではない】
Aさんは現行犯逮捕され警察署の留置場で1日ほど過ごした後に釈放されましたが、釈放されたからといって、事件が終了したという訳ではありません。
今後は、日常生活を送りながら適宜警察から呼び出しを受けて、取調べ等の捜査が継続されることになります。
警察での捜査が完了すると、今度は検察庁から呼び出しを受け、検察官からの取調べ等の捜査を受けることになります。
そのような流れで捜査が進んでいき、最終的に検察官が起訴するかどうかの判断をすることになります。
このように身柄を拘束されないまま捜査が進められる事件のことを在宅事件と呼びます。
したがって、逮捕の後に釈放されたからといってこれで事件が終わったと思い安心するのではなく、刑事事件例のAさんのように、今後の事件の見通しなどについて、まずは弁護士に相談する必要があるといえるでしょう。
【傷害事件でお困りの方は】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
千葉県内で、傷害事件を起こしてしまった方や、被害者の方と示談を望まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までまずはご相談下さい。
ご相談のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
事件を起こしてしまったご本人様やご家族が逮捕されてしまった方からのお電話お待ちしております。
器物損壊事件を起こした 千葉県木更津市
【千葉県木更津市の器物損壊事件】
Aさんは、千葉県木更津市に駐車してあったVさんの車が邪魔だったので、蹴ってしまいました。
その結果、Vさんの車はへこんでしまいました。
Vさんが通報し、木更津警察署の警察が捜査したところ、監視カメラにAさんがVさんの車を蹴るところが写っていました。
Aさんは、逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、今後どうしたら良いかわからず、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪】
他人の物を損壊した者には、器物損壊罪(刑法261条)が成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
損壊とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんは、Vさんの車という他人の物をへこませてその効用を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。
早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(:公判請求)がされないという意味です。
つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません。
事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また公開の法廷で裁判を受けることもありません。
器物損壊事件の被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。
器物損壊事件の被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
四街道市での窃盗事件
千葉県四街道市での窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【四街道市での窃盗事件】
Aさんは、千葉県四街道市で土木作業に従事していましたが、他の従業員が作業に出た後を見計らい、同僚Vさんのロッカーから、時価30万円の時計を盗みました。
その後、Aさんは千葉県四街道警察署から事情聴取を受け、在宅事件で捜査が続くこととなりました。
今後について不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【窃盗罪】
他人の財物を盗んだ(窃取した)者には、窃盗罪(刑法235条)が成立し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
刑法 第235条 窃盗
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
Vさんの時計は他人の財物に当たります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
占有とは、物に対する事実上の支配のことをいい、客観的な支配と主観的な支配の両面から判断されます。
Vさんは、自分管理するロッカーに時計を入れていたのであり、時計にはVさんの客観的支配も主観的支配も及んでいたといえます。
したがって、Vさんが時計を占有していたといえ、Aさんの行為は時計を窃取したものとして、窃盗罪が成立すると考えられます。
窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
窃盗事件の被害届が提出される前に示談が成立した場合、警察の介入を回避できますし、警察介入後であっても早期釈放や不起訴処分など早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなります。
裁判が始まった後の示談であっても、執行猶予付き判決や減刑など効果があります。
弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で、窃盗罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、容疑をかけられているご本人様からお話を聞かせていただき、事件の見通しや弁護士ができる活動についてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などを進めさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。
自動車運転での人身事故 千葉市中央区
【千葉県の過失運転致傷】
Aさんは、千葉市中央区の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、千葉中央警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪や被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)
【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。
交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、情状として、示談や被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況、事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。
加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。
このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。
千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。
横領事件を起こしてしまった 千葉市若葉区
横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉市若葉区の横領事件】
楽器店を営むAさんは、Vさんからバイオリンの修理を依頼され、Vさんのバイオリンを受け取りました。
Aさんは、そのバイオリンの価値が高いことを知っていたため、Vさんに無断で別の楽器店にバイオリンを販売しました。
修理完了の連絡がこないことを不審に思ったVさんは、調査を進めたところ、Aさんが無断でバイオリンを売却していることが発覚しました。
この事態を受けたVさんは、最寄りの千葉東警察署に被害届を提出しました。
後日、Aさんは千葉東警察署から呼び出しを受け、事情聴取されることになりました。
今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【業務上横領罪】
業務上自己の占有する他人の物を横領した場合、業務上横領罪(刑法253条)が成立し、10年以下の懲役が科せられます。
業務とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務をいいます。
楽器の修理のために楽器を預かることは、業務に当たるといえます。
バイオリンは、Vさんという他人の財物です。
横領とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます(大判昭和8年7月5日)。
不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思と解釈されることが原則です。
バイオリンをVさんに無断で売却することは、不法領得の意思の実現する行為といえ、横領に当たるといえます。
Aさんの行為には、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
【横領事件を起こしてしまったら】
業務上横領罪の成立に争いがない場合、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させることが重要です。
示談が成立すれば、早期の釈放が可能となることもあります。
また早い段階で弁護士に依頼し被害者と示談することで、警察の介入を防止したり、刑事事件化した後でも、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽いものにできる可能性があります。
刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で、業務上横領事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用ください。
弊所の無料法律相談では、弁護士が、事件を起こしたご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについて説明をさせていただきます。
正式に、弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を行います。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、いつでもお電話下さい。
住宅の風呂場を覗くのは何罪?
住宅の風呂を覗き見る犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉県の建造物侵入と軽犯罪法違反】
Aさん(50代・男性)は、通りがかりの住宅の風呂場から、シャワーの音が聞こえたため、風呂場を覗こうと思い、その家の裏口から庭に入り、風呂場を覗き見ました。
すると、風呂にはいっていたVさん(40代・女性)が、覗かれていることに気付き、悲鳴を上げました。
Vさんの夫Xさんは、すぐに外に出てAさんを現行犯逮捕しました。
そして、他の家族によって警察に通報され、Aさんの身柄は千葉中央警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんは自宅に帰ることを許されましたが、今後のことが不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)
【窃視の罪】
人の家の風呂場をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反に当たります。
軽犯罪法
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反で有罪となった場合、拘留又は科料に処せられます。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑罰です。
受ける処罰が拘留又は科料に止まるか、それともそれを超えるかは、逮捕されるかどうかの重要な分岐点になります。
なお、拘留又は科料にしかならない罪は、住居不定又は捜査機関の呼出しに正当な理由なく応じないなどの事情がない限り、逮捕状による逮捕はされません(刑事訴訟法第199条1項)。
刑事訴訟法 第199条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
ただし、Aさんの場合、Vさんの家族によって、身柄を取り押さえられています。
これは、私人による現行犯逮捕であり、逮捕状による逮捕ではないため、刑事訴訟法199条1項の適用はありません。
【他人の住居に侵入する罪】
上記した事件例のAさんは、風呂場を覗き見るために、Vさん宅の庭に忍び込みました。
このように、被害者の自宅の庭に忍び込む行為は、住居侵入罪に当たると考えられます。
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
侵入とは、住居権者の意思に反して立ち入ることを言います。
事件例のAさんは、被害者の同意を得て、Vさん宅に立ち入ったわけではないので、Aさんの行為は侵入に当たります。
なお、住居侵入罪では、事件を起こした加害者が、被害者に接触し「あのことは喋るな」と伝えるなど、証拠隠滅が図ることが考えられる犯罪です。
そのため、加害者と被害者の関係性や、侵入した場所によっては、逮捕される可能性が十分考えられます。
ちなみに、前述した刑事訴訟法199条1項に住居侵入罪を当てはめて考えたとき、住居侵入罪には懲役刑の規定があるため、捜査機関が逮捕状によって逮捕することが可能です。
【弁護方針】
軽犯罪法違反である覗きの罪も、住居侵入罪も、被害者がいる犯罪です。
そのので、被害者への被害弁償の有無や示談の締結の有無は、検察官や裁判官が処分を決定するうえで、重要な要素となります。
被害者の方との示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受ける必要はなく、前科もつきません。
千葉県内で、事件を起こしてしまい、被害者との示談を望む場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察からの呼び出しを受けている方は、早急にお電話ください。
風俗店での本番行為 強制性交等事件
強制性交等罪とその対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉県の強制性交等事件】
会社員Aさん(30代・男性)は、デリヘル嬢Vさんを自宅に呼んで、サービスを受けていた。
途中、Aさんは欲求が高まり、Vさんに本番行為を要求しました。
Vさんは、Aさんに対し「本番行為は禁止です」と伝えましたが、Aさんは「いいじゃん」と言って無視しました。
Vさんは、Aさんに対し恐怖を感じ、これ以上抵抗するのは身の危険を生じると判断しました。
そして、Aさんは、Vさんが抵抗しなくなったことで、合意があると思い、性行為に及びました。
行為後、Vさんは、Aさんの部屋を退室後、直ちに店に連絡しました。
連絡を受けた店の責任者Xさんは、Aさんに連絡を入れ「自分がしたことわかってますよね。警察に被害届を出します。」と伝えました。
どう対応すべきか悩んだAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【Aさんの行為は犯罪に当たるのか】
上記した事件例のAさんは、Vさんの忠告を無視して本番行為に及びました。
Aさんは、抵抗されなかったことを理由に、合意があると思い込んで行為に及びました。
しかし、実際のVさんは身の危険を感じ、抵抗しなかっただけであり、決して合意したわけではありませんでした。
これは、刑法で規定される強制性交等罪に当たる行為でしょう。
刑法 第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
風俗店での強制性交等事件では、多くの場合、客とデリヘル嬢との間で、本番行為をすることの合意があったかどうかが問題になります。
もし、合意がなかったと判断された場合、強制性交等罪の被疑者として扱われます。
強制性交等罪は、上記の条文に見てもわかるように、罰金刑の規定はありません。
そのため、裁判で有罪判決が下された場合、非常に重い処罰を受けることになります。
【強制性交等事件への対応】
強制性交等事件の対応では、被害者側との示談交渉を進められるかが重要です。
ただ、事件を起こした当事者の方が、示談交渉を進めたことで、事件が思わぬ方向に進んでしまうことがあります。
例えば、被害者との示談を急ぐあまり、示談書を全く作らなかったり、内容が不十分な示談書を作ってしまったりすると、高額な示談金を支払ったにもかかわらず、再度の示談金の請求を受けたり、刑事訴追を受けてしまうる可能性が残ります。
被害者との示談交渉が必要な事件で、弁護士が示談交渉をする場合は、例えば、以下の点に気をつけて示談を締結させます。
(1)秘密保持
示談締結後、加害者も被害者も、事件の内容を第三者に漏らしたりすることがないように約束します。
(2)清算条項
示談締結後、今回の事件について、新たな裁判を起こしたり、異議申し立てを行うことが無いように互いに約束します。
また、示談締結に際して支払った示談金以外に、債権債務がないことを互いに確認します。
(3)宥恕条項
宥恕とは、許すということです。
検察官は、被害者が加害者に対し、どのような処罰感情を抱いているか重視します。
そのため、示談書に「被害者は、加害者に刑事処罰を求めない」という内容を加えることで、被害者の処罰感情が緩やかであることを検察官に伝えることが出来ます。
もし、千葉県内で強制性交等事件を起こしてしまい、被害者対応を希望される場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
ご相談のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付しておりますので、すぐにお電話下さい。
配達業の運転手によるひき逃げ事件
ひき逃げとはどのような犯罪なのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉県のひき逃げ事件】
配達業Aさん(40代・男性)は、午前3時頃、街灯のある国道を走行していました。
走行中、Aさんは眠気に襲われてしまい、ふらふらと蛇行運転をしていました。
その時、突然、車体の左側で何かが破損する音が聞こえました。
うとうとしていたAさんは目を覚まし、あわてて左側に目をやると、ドアミラーが破損していることに気付きました。
また、後方確認ミラーを見ると、後ろにバイクと人が倒れていることがわかりました。
Aさんは、「もしかしたら、自分がぶつけたかもしれない」と思いましたが、気が動転してしまい、そのまま走り去ってしまいました。
後日、千葉県警がAさんの自宅に来て、バイクに乗っていたVさんから被害届が出ていることを告げられました。
そのままAさんはひき逃げの容疑で取調べを受けることになりました。
後日、Vさんは肋骨にひびが入る重傷を負っていることがわかりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所の無料法律相談をしました。
(フィクションです)
【ひき逃げとは】
交通事故に関係した車両等の運転者等について、道路交通法 第72条では、次のような義務があると定めています。
- 直ちに運転を停止する義務
- 負傷者の救護義務
- 道路上の危険防止の措置義務
- 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
- 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
交通事故で人に負傷させた場合、負傷者を救護して警察官に報告しなければなりません。
これを怠った場合、道路交通法違反の罪に問われます。
この救護義務違反、報告義務違反のことを、通称、ひき逃げと呼んでいます。
上記した事件例で、Aさんは「もしかしたら自分がぶつけたかもしれない」と、事故が起きているのを認識しているのに、Vさんを救護せず、警察への報告もせずその場から立ち去りました。
よって、道路交通法違反の罪に問われると考えられるでしょう。
ただ、Aさんは、わざとVさんに車体をぶつけたわけではありません。
このように、自動車を運転しているときに、わざとではなく、過失によって人にケガを負わせた場合、過失運転致傷罪として扱われます。
過失運転致傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷事件を起こし、救護せずその場から立ち去った場合、その態様が非常に悪質であるため、被害者対応などを慎重に進めていく必要があります。
また、自動車を運転する仕事の場合、会社の規定により厳しい処分が下される可能性もあります。
【弁護活動】
ひき逃げをしてしまった場合、被害者感情が非常に厳しい可能性があります。
もし、千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまい、どうしたらよいかわからなくなってしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
弊所では、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、事件や事故を起こしてしまったご本人様より、事故の内容などお話をうかがい、弁護士から事件の見通しなどをご説明させていただきます。
正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、被害者様の対応や裁判への準備などを進めさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察から捜査を受けている方はすぐにお電話下さい。
荷物受け取りアルバイトが詐欺の共犯に
詐欺罪における未必の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【大学生による詐欺事件】
大学生Aさん(20代・男性)は、大学の先輩から誘われ、荷物の受け取りアルバイトを始めました。
そのアルバイトの内容は、あるアパートの空室で、その空き室の住人を装い、配達された荷物を名宛人を装って受け取り、その荷物を、回収に来た別の者に渡すというものでした。
Aさんは、荷物の内容については説明を受けていませんでした。
ちなみに、実際の荷物の中身は、詐欺の被害者が詐欺グループへ送付した現金でした。
Aさんは同じような荷物の受け取りバイトを、異なる場所で繰り返し、1回につき3000円の報酬を得ていました。
Aさんは、自分のやっていることは何らかの犯罪行為に関係するだろうとは思っていました。
しかし、荷物の中身は、薬物か何かだと考えており、詐欺集団に騙された被害者から送られて来た現金を入れた物だとは思っていませんでした。
その後、Aさんの自宅に千葉県警察本部が来て、Aさんは詐欺罪の共犯として逮捕され、起訴されました。
(フィクションです)
【犯罪の認識】
犯罪行為それ自体を行ってはいない者でも、犯罪の共謀共同正犯として処罰されることがあります。
共謀共同正犯は、実行犯の背後にいる首謀者や、黒幕のような者だけが処罰されるわけではありません。
共謀共同正犯の成立要件は、
- 特定の犯罪を行うことについての意思の連絡があり
- その犯罪を自己の意思として行った
という立場にあれば処罰用件を満たすとされています。
もっとも、何か漠然とした意思の連絡では、特定の犯罪を行うことについての意思の連絡があったとは言えません。
その行為が犯罪として処罰されるためには、自分のしていることが犯罪行為に当たることが認識されていなければなりません。
刑法第38条 第1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
罪を犯す意思とは、自らの意思である行為を行っているという認識を言います。
本件で言えば、被害者から送られて来た現金を受け取り、回収役に渡すことは、詐欺行為の重要な一部に当たると言えます。
しかし、自分が受け取った荷物が、現金ではないと思っていたのであれば、Aには、詐欺行為に関与しているという認識が無いので、詐欺の罪を犯す意思がないことになってしまいます。
これでは、詐欺罪に関与しているのにも関わらず、詐欺罪に問われない人が増えていってしまいます。
そこで、未必の故意があるかどうかにより、犯罪をしているという認識があったかどうかを判断することがあります。
【未必の故意】
未必の故意をかみ砕いて説明するならば「確実に犯罪が発生するとは思っていないが、被害が発生しても構わないと考えている」という認識です。
上記した事件例のAさんは、詐欺罪の認識があったと認められ、起訴されてしまいました。
Aさんのような、他人になりすまし財物を受け取る行為は、多くの詐欺事件で行われているため、詐欺罪の可能性は十分に想起できたはずです。
また、Aさんは、荷物の中身が薬物であると確認したわけではありませんでした。
これらの点から見れば、詐欺の可能性を排除できる事情があるとは認められないでしょう。
すなわち、Aさんは、「詐欺に当たるかも知れない」と認識しながら、荷物を受領し、「詐欺であっても構わない」と思い、荷物の受け渡しをしたため、詐欺の故意があると認定される可能性が高いです。
「詐欺とは思わなかった」
「お金だとは思わなかった」
という理由が認められることは、非常に難しいというのが現実です。
【弁護活動】
組織的な詐欺事件の末端の役割を担わされる者は、犯罪全体の全容を知らされていないことが多いです。
実際に詐欺事件に関与していても、そもそも自分の役割が犯罪のどの部分に位置付けられるのかすら知らないという人も多いです。
しかし、警察や捜査機関は、「知らなかったと言ってるから」「末端の者だから」という理由で、容疑者から外すようなことはしません。
携帯電話が押収され、通信履歴が解析されたり、駅の防犯カメラ映像などから、容疑者を割り出し、詐欺罪の共犯として検挙します。
詐欺罪の共犯として、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所では、弁護士が逮捕・勾留されたご本人様のもとに向かう初回接見サービスを行っております。
弊所の弁護士が接見にうかがい、事件の概要についてお話を聞かせていただき、ご家族様へ事件の見通しなどをご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉を行うなど、少しでも科される刑罰が軽くなるための弁護活動を致します。
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