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千葉県浦安市の有価証券偽造等事件 偽造事件に強い弁護士
千葉県浦安市で起きた有価証券偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
<千葉県浦安市の有価証券偽造等事件>
アルバイトのAさんは千葉県浦安市が発行した「生活応援クーポン券」を、自分が使用する目的で偽造しました。
Aさんが偽造した「生活応援クーポン券」とは、浦安市内の商店において、商品券と同じように使用できるクーポン券でした。
そして、Aさんは浦安市内の各店舗で、偽造したクーポン券を複数回使用しました。
しかし、クーポン券が偽造されたものと気付いた店員が警察に通報し、後日、Aさんは千葉県浦安警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
<有価証券とは>
有価証券とは、財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につき、その証券の占有が必要とされるもののことです。
例えば、手形や小切手、商品券や株券などが該当するので、Aさんが偽造した「生活応援クーポン券」も有価証券にあたります。
これら有価証券を偽造したり、変造する行為は、刑法162条有価証券偽造等罪にあたります。
<有価証券偽造等罪>
刑法162条第1項において「行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記刑事事件例のように有価証券を行使の目的で偽造した場合、有価証券偽造等罪に問われるでしょう。
<偽造有価証券行使罪>
また、偽造された有価証券を行使しただけでも、その行為は違法となります。
刑法163条第1項において「偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
行使罪の法定刑は先述した有価証券偽造等罪と同じです。
いずれの場合も罰金刑が予定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予を得ない限り刑務所に服役することとなります。
<有価証券偽造等罪以外の罪に問われることも>
上記したAさんのように、偽造した有価証券を使用して商品を購入する行為は、店員から商品を騙し取ったという詐欺罪にも抵触します。
つまりAさんの行為は、有価証券偽造罪、偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの罪に該当し、これらの罪は牽連犯となります。
また、偽造した有価証券の種類によっては特別法が適用されることもあります。
例えば、使用する目的で切手を偽造した場合は郵便法違反となり、同法85条より、10年以下の懲役に処すると規定されています。
<偽造事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
有価証券偽造等罪など、過去に多くの刑事事件を取り扱かって参りました。
もし、ご自身が有価証券などを偽造し、警察に取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
有価証券偽造等罪に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
半年前の窃盗事件で警察から呼び出された時の対処
半年前に起こした窃盗事件で千葉県鴨川警察署に呼び出された時の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
事件を起こして半年も経過したので「もう大丈夫だろう。」と安心していたら、急に警察署から電話がかかってきて呼び出された・・・
警察は、事件を認知してすぐに犯人を特定することもあれば、捜査に時間を要し、発生から相当な時間が経過して犯人を特定する場合もあります。
特に最近は、DNA捜査などの科学技術の進歩によって、何年も前の事件の犯人が特定されることも珍しくありません。
そこで本日は、半年前に起こした窃盗事件で、千葉県鴨川警察署に呼び出されたAさんの事例(フィクション)を紹介したいと思います。
半年前に鴨川市で起こした窃盗事件
Aさんは、半年以上前に鴨川市の銀行ATMコーナーで、機会の上に置いてあった現金10万円が入った封筒を、そのまま自宅に持ち帰りました。
しばらくは警察が来た時のために現金に手を付けずにそのまま保管していましたが、事件から1ヶ月経過しても警察から何の連絡もないので、Aさんはパチンコ等のギャンブルで10万円を使い果たしたのです。
それから半年ほどして、急に千葉県鴨川警察署の警察官からAさんの携帯電話に電話がかかってきました。
警察官から半年以上前の事件について追及されましたがAさんは「覚えていない、知らない」と惚けました。
警察官から千葉県鴨川警察署に出頭するように指示されたAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
窃盗罪
人の物を盗むと窃盗罪となると思っておられる方が多いかと思いますが、「人の物を盗る=窃盗罪」とは限りません。
窃盗罪が成立するのは、他人の占有する他人の財物を盗んだ場合です。
例えば道に落ちている財布を盗ったとしましょう。
盗ったのは他人の財布なので一見すると窃盗罪が成立しそうですが、道に落ちている財布は、財布の所有者の占有下にはないので「他人の占有する」には該当しません。
よって、このような事件の場合は窃盗罪ではなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高いのです。
この理論からすると、Aさんの事件の場合、Aさんが盗ったのは、ATMコーナーに置き忘れていた現金在中の封筒ですので、この封筒はすでに持ち主の占有を離れていたと考えられます。
つまりAさんの行為は遺失物横領罪が適用されそうですが、落とし物でも、人が管理する施設内の落とし物の占有は、その施設の管理者にあるとされる場合もあります。
その場合は、窃盗罪が成立するのです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
適用される法律によって科せられる刑事罰が全く異なりますので、警察の取調べを受ける前に専門の弁護士に相談することをお勧めします。
事件から相当期間経過しての取調べ
事件を起こしてから、相当期間経過して警察の取調べを受ける場合、様々なことに注意しなければなりません。
特に時間が経過している場合は、犯行時の記憶が薄れている可能性も高く、警察官の質問に対して曖昧な答えをしていると、自分の意思に反した内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
もしその様な供述調書が作成されてしまうと、その内容を後から覆すのは非常に困難ですので、取調べにおいて供述したり、警察官が作成した供述調書に署名、押印する際には細心の注意を払わなければいけません。
ご自身で対応するのが困難な場合は、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
千葉県鴨川市の刑事事件に強い弁護士
千葉県鴨川警察署に呼び出された方、千葉県鴨川市で刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、初回の法律相談を無料で受け付けております。
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千葉市緑区の麻薬特例法違反事件 あおり唆し行為で逮捕
千葉市緑の麻薬特例法違反事件を例に、あおり唆し行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<SNSを用いた麻薬販売のあおり唆し行為で逮捕>
千葉県千葉市緑区在住のAさんは、密売人から購入した麻薬の一部を販売して金儲けようと思い、SNS上に「麻薬ほしい人 メッセージ下さい。」等と麻薬を密売する内容のメッセージを書き込み、誰もが閲覧できる状態を数か月間維持していました。
しかし先日、Aさんの自宅に千葉県千葉南警察署の警察官が家宅捜索に来ました。
Aさんの自宅からは麻薬等の規制薬物は発見されませんでしたが、パソコンが押収され、Aさんは麻薬特例法のあおり唆し行為の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
<麻薬特例法について>
麻薬特例法は、覚醒剤や大麻、麻薬といった違法薬物を規制する法律で定められているものの他、これらの法律その他の関係法律の特例や、必要な事項が定められた法律です。
麻薬特例法第9条では、薬物犯罪を実行したり規制薬物を濫用することを、公然と、唆した者に対し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定しています。
麻薬特例法が規制する薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤等とされています。
上記したAさんの場合ですと、SNS上で麻薬の取引に関する書き込みをした行為が、麻薬
などの規制薬物の濫用を公然と唆しているとみなされる可能性があります。
Aさんは警察の捜索を受けましたが、実際に規制薬物は発見されずに済みました。
仮に、警察の捜索を受けた際に、規制薬物が発見、押収されると、当然、規制薬物の所持罪においても立件されることとなるでしょう。
警察等の捜査当局は、この麻薬特例法を、他の薬物犯罪の端緒として利用し、より罪の重い法律の適用を目指しているようです。
<麻薬特例法違反の送致人員の増加>
千葉県警察本部の発表によると、麻薬特例法違反で検察官送致された人員は平成30年が5人だったのに対し、令和2年は21人へと増加傾向にあるようです。
(千葉県警察本部『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年』)
全国的に見ても、麻薬特例法違反で送致された人員は、平成29年が463人だったのに対し、令和元年は690人と、約1.5倍に増えたようです。
(検察統計調査 『罪名別 被疑事件の受理の人員 2017年~2019年』)
<麻薬特例法違反への弁護活動>
麻薬特例法違反などの薬物犯罪では、入手先や密売先の人間と口裏合わせするなどの証拠隠滅するおそれや、余罪の発覚をおそれての逃亡を疑われ、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を受けることが多いようです。
検察庁の発表によると麻薬特例法で逮捕・勾留された被疑者の約8割は、16日~20日間にわたって勾留されていたようです。
(検察統計調査『既済となった事件の被疑者の勾留後の措置,勾留期間別及び勾留期間延長の許可,却下別人員 2019年』)
約1か月もの間、通常通りの社会生活を送ることができないことは、被疑者にとって大きな負担となります。
しかし、弁護士ならば、逮捕された被疑者に証拠隠滅のおそれがないことや、逃亡のおそれがないことを捜査機関に示すなどして、早期の身柄解放のための活動をすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件専門の法律事務所として薬物犯罪事件も数多く扱ってきました。
もし、ご自身が麻薬特例法違反の疑いで家宅捜索や取り調べを受けた場合、もしくはご家族が麻薬特例法違反で逮捕されてしまいお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談や初回接見サービスをご利用下さい。
薬物事件の無料相談または初回接見サービスは0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
四街道市の業務上横領事件 警察沙汰を回避できる弁護士
四街道市のスーパーで起こした業務上横領事件で、警察沙汰を回避する活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
四街道市のスーパーで起こした業務上横領事件
Aさんは、四街道市のスーパーで5年前から店長をしています。
Aさんの働いているスーパーは、千葉県内にチェーン展開しているスーパーで、各店舗の売り上げを毎週末に本部に報告する仕組みになっているのですが、各店舗で作成が義務付けられている帳簿の管理はずさんでした。
そこに目を付けたAさんは、帳簿を改ざんして、毎週末の売上報告を実際の売り上げよりも少なく報告し、差額を着服する方法で、毎月10万円ほどを横領したのです。
これまで横領した額は総額で500万円にも及びますが、遂に先日、そのことが本部に発覚したようで、Aさんは、本部に呼び出されて追及を受けています。
(フィクションです。)
業務上横領罪
Aさんの行為は、業務上横領罪に該当する可能性が高いでしょう。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
今回の事件で、店長であるAさんは、お店の売り上げを管理する立場にあります。
Aさんのお店の売り上げは、当然お店の財産であってAさんのものではありませんので、業務上横領罪でいうところの、Aさんが「業務上自己の占有する他人の物」となります。
また「横領」とは、自己の占有する他人の物を不法に取得することですので、Aさんの行為は業務上横領罪に当たるでしょう。
上記のとおり業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑の規定ないため、起訴された場合は、無罪を得るか、執行猶予付きの判決が言い渡されない限りは刑務所に服役しなければなりません。
窃盗罪にはならないのですか?
窃盗罪は、他人の占有する財物を不法に領得する犯罪です。
今回の事件でAさんが転売した商品は、自己の占有する他人の物ですので、窃盗罪には該当しないでしょう。
店長のようにお店の売り上げを管理する立場にない、アルバイトや社員が、レジから売上を抜き取る行為については、窃盗罪が成立する可能性があるでしょうが、今回の事件では窃盗罪が成立する余地はないと考えられます。
業務上横領罪の弁護活動
上記したように、業務上横領罪の法定刑には、罰金刑の規定がありません。
そのため、起訴された場合は、無罪を得るか、執行猶予付きの判決が言い渡されない限りは刑務所に服役しなければなりませんので、まずは不起訴を目指す刑事弁護活動となります。
つまり、検察官が起訴を決定するまでに一刻も早く被害者に被害弁償し、示談を締結する必要があるのです。
これまでの業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決をみてみると、横領額が100万円を超えた場合は、初犯であっても起訴される可能性があるようですので、Aさんの刑事処分の軽減を望むのであれば、起訴を回避するために、早急に示談を締結することが必要不可欠となります。
業務上横領事件に強い弁護士
四街道市の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
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金融機関を偽って融資を受けたら詐欺罪に発展
金融機関を偽って融資を受けて詐欺罪に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
金融機関を偽って融資を受けたら詐欺罪に発展
千葉県四街道市に住む自営業のAさんは、資金運用をしようと考えていました。
そんな矢先、会社を経営する知人から「フラット35でマンションを買ってその部屋を自分で使わずに返済する金額以上の金額で誰かに賃貸すれば、利益が得られる」と聞きました。
そこで、Aさんは金融機関に行って、自身が住むように偽って四街道市内のマンションを購入するための資金を借り入れたのです。
その際、金融機関からは「ご自身が住むということで間違いないですよね。」と何度も念押しされましたが、自分が住むために購入すると嘘をつき、その旨が記載された書類にも署名等しました。
こうしてAさんは、四街道市内にマンションを購入することができたのですが、購入後すぐに見つかると思っていた入居者が見つからず、家賃収入を得ることができず、次第に金融機関への返済が滞り始めてしまったのです。
その結果、金融機関が調査に乗り出したらしく、借入時にAさんの嘘がバレてしまいました。
金融機関の代理人弁護士から「刑事告訴する」旨の通知を受けたAさんは、今後どうなっていしまうのか不安でなりません。
※フィクションです。
借金を返済していても刑事事件に発展するのか?
借金の返済をめぐるトラブルについて、仮に借金を返済出来ないからと言ってすぐに刑事事件に発展するわけではありません。
では、どのような場合に問題となるかというと、「相手を偽って金を借りた(ローンを組んだ)場合」が問題となるのです。
ケースで用いたフラット35とは、民間金融機関と独立行政法人である住宅金融支援機構が提携して取り扱っている固定金利住宅ローンで、本人が住むことを条件に金を貸しています。
一方でAさんは投資運用のために住宅を購入する目的で、金融機関に対して嘘をついて申請をしていることから、相手を欺罔して金銭を受け取っていると評価され、詐欺罪が適用される可能性があります。
詐欺罪は、「相手方が事実を知れば財物の交付をしないであろうというべき重要な事項につき虚偽の意思表示をする」ことで、相手方が騙され、相手方から金品を受け取った場合に成立します。
詐欺罪
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
この他、例えば金融機関に対して収入や職業などを偽って借り入れした場合等も詐欺罪の適用が検討されます。
また、最近ではスマートフォンや銀行口座を、自分で使う目的がないにも拘らず契約・口座開設した場合にも詐欺罪が適用されています。
これらで得たスマートフォンやキャッシュカードは、最終的に特殊詐欺事件などで用いられることがあるため、このような詐欺事件を起こすことは絶対に避けるべきです。
刑事事件と民亊事件の違い
刑事事件は、法律に記載されている禁止事項に違反した場合に警察をはじめとする捜査機関が捜査を行い、検察官が捜査で得た証拠や自身で行った取調べの状況を踏まえ起訴するか否か検討し、起訴した場合には裁判官が刑罰の判断を行うというシステムです。
一方で民事事件は、一般人同士の紛争を解決する問題になります。
つまり、ケースの場合は詐欺という法律に違反するということで刑法が定める詐欺罪に当たることから刑事事件で懲役刑などの刑罰を受けるほか、不正融資に基づいて金を貸していることから「直ぐに全額返還するように」という民事上の請求を行う可能性があります。
なお、(詐欺罪に財産刑の罰条はありませんが)刑事事件で罰金刑・科料といったかたちでお金を支払う刑罰を受けることがありますが、これは国庫に帰属するものであり、例えば被害者の弁済に充てられるなどのことはありません。
刑事事件と民事事件は別の手続きですので、罰金や懲役刑を受けたからと言って民事上の債務が無くなるわけではありません。
刑事事件に強い弁護士
千葉県四街道市において、詐欺罪などの刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、事件の内容にかかわらず刑事事件に関するご相談は初回無料で承っております。
まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
柏市の刑事事件 刑事告訴を回避する弁護士
柏市の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、先週末に、千葉県柏市に出張に行き、夜は柏市内の繁華街で飲み歩きました。
そこで泥酔してしまったAさんは、スナックのトイレの扉を蹴破って壊してしまいました。
同僚がお店に謝罪して、弁償を約束したので、警察沙汰にならずに済みましたが、後日、お店から100万円以上の修理代と損害賠償を請求されてしまったのです。
正直Aさんは、泥酔していたので全く記憶がなく、請求された金額を払うことにも納得ができません。
しかしお店側は、「支払われなかったら、刑事告訴する。」と言っており、Aさんは今後の対処に悩んでいます。
(フィクションです。)
◇刑事告訴されると◇
Aさんの行為は、建造物損壊罪か器物損壊罪に抵触するでしょう。
建造物損壊罪とは、刑法第260条に規定されている犯罪行為で、その内容は「他人の建造物を損壊する」ことです。
「人の物を壊す」という点では、刑法第261条に規定されている「器物損壊罪」と同じですが、建造物損壊罪は、壊す物が建造物に限定されています。
~「建造物」とは?~
建造物損壊罪の「建造物」とは、家屋その他これに類似する工作物をいい、壁、屋根、囲い、柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることのできる物をいいます。
戸や障子のように取り外しが可能な建具類については、建造物の一部ではないと解されますが、取り外すことのできない物については、建造物の一部とみなされることもあります。
~トイレの扉の場合は?~
上記したように、一般的な扉は取り外すことができるので、建造物損壊罪の客体となる可能性は低いと解せますが、これまで扉であっても、専門職の技術がなければ取り外すことのできない扉や、2個のちょうつがい取り付けられて、その取り外しが自在でない扉を壊した場合に、建造物損壊罪が適用された例があります。
~Aさんの事件を検討~
Aさんが損壊したトイレの扉がどのような形状で、どのように建物に取り付けられているかによって、適用される罪名が異なります。
~刑事罰~
建造物損壊罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですが、器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
懲役刑についても異なりますが、一番の違いは、罰金刑が規定されているかどうかです。
仮に、刑事事件化されて何らかの刑事罰が科せられる場合に、罰金刑の規定がある「器物損壊罪」ですと、略式起訴による罰金刑になれば、刑事裁判を免れることができますが、罰金刑の規定がない「建造物損壊罪」ですと、起訴によって刑事裁判を受けなければなりません。
◇刑事告訴を回避するには◇
Aさんのような状態に陥った場合、刑事告訴を回避するには、お店側と示談するしかないでしょう。
示談できるかどうかは被害者の感情によりますが、Aさんのように、示談金や弁償の金額に納得ができない場合は、一度、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件の示談金(弁償等)については、その金額に法律的な根拠があるわけではありませんが、やはり事件の内容によって妥当(相当)な金額は存在します。
また、後々トラブルとならないようにお互いが納得できるかたちで示談をしなければ、相手が望む金額を支払ったのに、刑事事件化されてしまったといったケースもあります。
そのような状況に陥らないためにも、刑事事件の被害者と示談する際は、一度弁護士に相談することを強くお勧めします。
柏市で起こった器物損壊事件、建造物損壊事件の被害者との示談を希望されている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
恐喝未遂罪 盗撮犯に金銭を要求
恐喝未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
◇盗撮犯に金銭を要求◇
Aさんは交際相手の女性と千葉市内の自宅に帰宅途中、電車内で前の座席に座っている男性にスマートフォンで、交際相手を盗撮されていることに気付きました。
Aさんは、この男性を次の停車駅で電車から降車させて「このまま警察に行くか、それとも彼女に示談金を払うか、どうする?」と詰め寄りました。
男性が「警察だけは勘弁してください。示談金を支払います。」と言ったので、Aさんは、盗撮した男性に対して、交際相手への賠償で100万円を2週間以内に支払うことを約束させて、男性の勤務先の名刺と、免許証をスマートフォンで撮影して、男性の個人情報を記録しました。
そしてそれから数日後、Aさんは、男性の携帯電話に電話して「約束を破ったら会社に行って事件を言いふらすからな。」と脅したのです。
盗撮した男性が警察に届け出たらしく、昨日Aさんは、恐喝未遂罪で警察に逮捕されてしまいましたが、Aさんは「示談金を取り立てただけで、恐喝はしていない。」と容疑を否認しているようです。
◇恐喝罪◇
恐喝罪とは、簡単に言うと他人を脅して、金品を脅し取る犯罪です。
脅す手段は、「暴行」や「脅迫」が用いられることが一般的で、その程度については、人が困惑する程度では足りず、人が畏怖する程度のものでなければなりません。
恐喝罪が成立するには
①恐喝(人を脅す行為)
↓
②相手が畏怖する
↓
③財産的処分行為(金品を交付する行為)
↓
④財物・財産上の利益の取得
といった構成要件要素が、主観的には故意によって包括され、客観的には連鎖的因果関係によって連結されていることが必要とされています。
恐喝する対償となる金品は、他人が占有する他人の財物ですが、契約等によって、法律的に犯人が被害者に対して請求できる場合も、それを要求する手段に、暴行や脅迫が含まれている場合は、恐喝罪(恐喝未遂罪)が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
つまり今回の事件では、Aさんからすれば「盗撮行為の被害者に対する示談金」という名目で被害者に現金を要求していますが、その方法が脅迫にあたるために恐喝未遂罪が適用されたと考えられます。
◇脅迫の程度◇
今回、Aさんは恐喝の手段として脅迫を用いていますが、どの程度の脅迫行為から恐喝罪が成立するのでしょうか?
脅迫とは一般に、人が畏怖する程度の「害悪の告知」ですが、害悪の内容それ自体が違法なものである必要はなく、その告知が金品を得る目的で人を畏怖させる程度のものであれば恐喝罪でいうところの「脅迫」に当たります。
また害悪に実現性があるかどうかについては、一般的に実現可能と思わせる程度の害悪であれば足り、実際にその害悪の内容を実現する可能性が存在するか否か、また行為者に害悪を実現させる意思があったかどうか、また告知の内容が真実であるかどうかは関係ありません。
つまりAさんが、盗撮した男性に電話で告げた「会社に行って事件を言いふらすからな。」といった内容は、男性からすれば、畏怖するに足りる害悪の告知に当たるでしょう。
◇千葉市の刑事事件に強い法律事務所◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に支部を構える刑事事件専門の法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は千葉県内の刑事事件に対応しておりますので、千葉市内で起こった刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が、恐喝未遂罪等の刑事事件で千葉市内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
千葉市の刑事事件に関する無料法律相談、千葉市内の警察署への初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
借金の返済を迫って恐喝罪
借金の返済を迫って恐喝罪
借金の返済を迫って恐喝罪になってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
ご家族が恐喝罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐ通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~借金の返済を迫ることも恐喝罪~
個人間でお金の貸し借りをすることは、少額であれば経験のある方も多いのではないでしょうか。
しかし、お金の貸し借りはよっぽど信頼できる相手でなければトラブルに発展してしまうことも多いです。
金銭トラブルは基本的には民事事件となりますが、行動によっては刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
例えば、借金の返済を求める際も、その行動によっては恐喝罪となってしまう可能性があるのです。
今回は、恐喝罪となってしまう可能性が高いと思われる事例を見てみましょう。
~事例~
千葉市に住むAは知人Vに10万円を貸していました。
一月後に返すという話でしたが、期限が来てもVが返済する気配はありません。
Aは何度か返済を求めましたが、Vは誤魔化すばかりでした。
遂に我慢の限界がきたAは、Vの家に直接乗り込み、「はよ金返せや。ええ加減にせな殺すぞ。」と凄み「次は包丁持ってくるわ」と言い残しその日は帰りました。
このままでは殺されてしまうと感じたVが、千葉県千葉東警察署に被害申告したことにより、Aは恐喝未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
借金の督促よる恐喝罪
事例を見ると、まったく返済に応じないVが悪いと感じる方もいるでしょう。
たしかに、Vが返済の意思なくAからお金を借りていた場合には、Vに詐欺罪が成立することも考えられます。
しかし、今回のAの借金返済の迫り方は恐喝行為だとされてしまうでしょう。
過去の判例でも
「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする」(最高裁 昭和30年10月14日)
としています。
今回のAは、身体に危害を加えることを告げていますので、社会通念上一般に許容 される程度を超えていると判断される可能性は高いでしょう。
恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪が成立するためには
1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者 に移転する
上記過程を経ることになります。
今回のAは、借金の返済を迫るまでで、実際に財物を受け取っているわけではないので、恐喝未遂となりました。
恐喝罪における恐喝行為は、相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
借金の取り立てに行った場合でも、相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を本人の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士が24時間以内に接見に向かい、今後の見通しや取調べのアドバイスなどをお伝えすることができます。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弊所のご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
強盗罪で逮捕
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県山武市に住むAさんは,ある日の夜中,人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から,Vさんに対し,左手に持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと言いました。Aさんはそのまま刃物を突き付けながら,Vさんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り,その場から逃走しました。しかし,後日,Aさんは,山武警察署に強盗罪で通常逮捕されました。その後、Aさんは強盗罪で起訴されましたが、保釈請求が許可されて釈放されました。
(フィクションです。)
~強盗罪~
刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は、暴行または脅迫を加えて他人の財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
ニュースなどでは、何らかの凶器を示してお金を要求するケースがよく見られるかと思います。
そうしたケースは、正に強盗罪の典型例と言うべきでしょう。
一般的にはお金や物が対象となることが多いかと思いますが、引用した条文にあるとおり、財産上の利益であっても対象となります。
たとえば、あるサービスの料金の請求を暴行または脅迫により断念させた場合、債務を免れたとしてやはり強盗罪が成立する余地があります。
こうした財産上の利益を対象とする強盗罪は、強盗利得罪や2項強盗罪(刑法236条2項に規定されているため)と呼ばれることもあります。
強盗罪によく似た罪として、恐喝罪が挙げられます。
恐喝罪も暴行または脅迫により財産の交付を受ける罪ですが、両者は被害者の判断能力の程度が異なるとされています。
簡単に言うと、強盗罪は財産の交付に関する被害者の判断を不可能あるいは著しく困難にするのに対し、恐喝罪は被害者の判断を害するにとどまるということです。
こうした区別は主に暴行・脅迫の程度によるので、暴行・脅迫が激しければ恐喝罪を超えて強盗罪となる可能性が高まるでしょう。
~保釈とは何か~
保釈とは、裁判所に一定の金銭を預けるのと引き換えに、少なくとも裁判が終わるまで一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
被告人(被疑者の起訴後の呼称)に限って認められるため、逮捕されてからすぐに行えるわけではありません。
逮捕されてから起訴されるまでに身柄解放を実現するには、検察官や裁判官に対して勾留(逮捕から2~3日後に開始される長期の身体拘束)をしないよう求めることになります。
起訴前の身柄解放が何の犠牲もなく行えるのに対し、起訴後の身柄解放である保釈は高額な金銭の納付が必要です。
そうすると、保釈は起訴前の身柄解放活動より劣っているような印象を受けるかもしれません。
ですが、保釈には、起訴前の身柄解放活動と比べて身柄解放を実現しやすいというメリットがあります。
その理由は、預けた金銭が逃亡や証拠隠滅などを防ぐ担保の役割を果たし、被告人がそうした行動に及ぶ可能性が低いと評価されるためです。
また、そのような役割を持つことから、保釈保証金は逃亡や証拠隠滅を含む一定の事由が発生しない限り後に全額返還されます。
ですので、感覚としては、お金を支払うというより一旦預けると言う方が近いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、保釈の実現に向けて迅速かつ的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗罪(万引き)で略式命令
窃盗罪と略式命令につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県銚子市に住むAさん(70歳)は、普段よく買い物をするスーパーで、食料品3点を万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を銚子警察署の警察官に引き渡されました。その後、Aさんは万引きの前歴2回を有していたことなどから窃盗罪で略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を言い渡されました。その後、正裁裁判申立期間が過ぎ、Aさんには前科1犯がつきました。
(フィクションです)
~ 万引きは立派な犯罪 ~
万引きは窃盗罪(刑法235条)に当たる立派な犯罪です。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
そして、窃盗罪で起訴され裁判で有罪とされれば、懲役刑、罰金刑を科されます。
では、「前科」はどのような経緯で付くのでしょうか?
逮捕されてから「前科」が付くまでの流れは以下のとおりです。
逮捕 → 捜査 → 起訴(正式,略式) → 裁判(正式,略式) → 「有罪」 → 確定 → 前科
正式裁判を受けた場合は、その裁判で有罪とされ、被告人側、検察側の双方が不服申し立てができなくなった(つまり「確定」した)後付きます。
略式裁判を受けた場合は、略式命令を言い渡された後(正式に略式命令謄本の交付を受けた後)、正式裁判申し立て期間(14日間)が経過した後付きます。
~ 罰金の納付方法と注意点 ~
ちなみに、言い渡された罰金は国に納付します。
具体的方法は、検察庁の「徴収係」という窓口で直接納付してもいいですし、納付書を使って最寄りの金融機関などで納付することができます。
通常、略式命令を受けた直後から納付することができます。しかし、これは仮納付といって正式な納付ではありません。仮納付期間は正式裁判申し立て期間と同様14日間とされますが、正式な納付ではないため、この期間に納付しなくても問題はありません。
問題は、略式裁判が確定した後です。この後は正式な納付となるため、納付をほったらかしにしていると身柄を拘束されるおそれもありますから注意が必要です。通常、期間は14日間とされますが、係に申し出れば期間の延長を認められることもあります。
なお、身柄を拘束されると刑事施設(刑務所など)に収容されます。これを労役場留置といいます。通常は、金5000円を1日と見立て、罰金額を除してでた日数(罰金20万円の場合は200000÷5000=20日)刑務所に収容されることになります。
罰金の分割納付は原則認められていません。
~ 前科をを回避するには? ~
現実的なのは
検察官の起訴を回避すること
ではないでしょうか?
検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもないからです。
そして、不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。
逮捕の後、勾留された場合、私選の弁護士を選任していない限り国選の弁護士が選任されます。国選の弁護士も私選同様、示談交渉に当たってくれるでしょう。
しかし、特に、当初から在宅事件の場合、逮捕から勾留までに釈放された場合は注意が必要です。その場合は国選の弁護人は選任されませんから、ご自身で示談交渉を行っていただく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、万引きをはじめとする窃盗罪などの窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が窃盗罪などの刑事事件で逮捕され、前科が付くのを回避したいとお考えの方、その他でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
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