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風営法違反(無許可営業)で初回接見

2019-02-20

風営法違反(無許可営業)で初回接見

~事件~
Aさんは、千葉県君津市でガールズバーXの店長をしています。
Xには主に20代前半の従業員が在籍しており、インターネット上でも従業員の若さと親しみやすさを売りにしていました。
そのため、Xにおいて、従業員が客とカラオケを歌ったり、客の隣に座ってお酌をしたりすることは日常茶飯事でした。
ある日、こうした接客の実態が君津警察署の知るところとなり、Aさんは警察から「風営法上の営業許可を取るように」との指導を受けました。
Aさんがその指導を聞き入れることなくXの営業を続けていたところ、Aさんは風営法違反無許可営業)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【無許可営業の罪について】

日本では、憲法において職業選択の自由および営業の自由が認められています。
そのため、いかなる職業に就くか、いかなる営業活動を行うか、といったことは原則として個人の自由であり、実際のところ実に様々な職業や営業が存在します。
ただ、そうした多種多様な営業活動の中には、これを自由にさせておくと社会秩序に悪影響を及ぼすものが少なからずあります。
そこで、全ての営業活動を自由に行えるわけではなく、そのうちの一部は法令により種々の規制が置かれています。

営業活動を規制する法律の一つに、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)というものがあります。
風営法は、社会、特に青少年に悪影響を与えるおそれのある営業活の一部を「風俗営業」とし、その営業のルールを定める法律です。
風俗営業に課される代表的なルールとして、営業許可の取得の要請があります。
風俗営業を行おうとする者は、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
これに違反して無許可営業を行った場合、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

上記事例においてAさんが店長を務めるガールズバーXは、カラオケや隣に座ってのお酌といった、従業員との密な接触を売りにしています。
こうした営業内容は、歓楽的雰囲気で客をもてなすものとして「接待」に当たる可能性があります。
「接待」を行う営業は、風俗営業として営業許可を取得しなければなりません。
そのため、上記事例のAさんは無許可営業をしているとされており、なおかつ警察の行政指導にも従わなかったことから刑事事件となって逮捕されたと考えられるでしょう。

【初回接見の重要性】

被疑者として逮捕されると、その後2~3日程度は家族を含む他人との面会が許されないことが多くあります。
加えて、警察が逮捕の理由を家族などに詳しく教えてくれるわけでもないため、被疑者の周囲としては何が起きたのか全く分からないことも珍しくありません。
一方、その間に被疑者は弁解を聴取されたり取調べを受けたりすることになり、日常生活において馴染みのない状況下で独りにならなければなりません。

以上のような場合には、弁護士初回接見を依頼することを強くおすすめします。
弁護士には被疑者・被告人に防御権を有効活用させる責務があり、一般人には認められない様々な特権が認められています。
これにより、弁護士であれば、面会の制限を受けることなく逮捕直後の被疑者と接見(面会)することができるのです。
一度弁護士初回接見で被疑者と接触できれば、被疑者に対しては取調べ対応事件の流れなどを、周囲に対しては被疑者の状況を伝えることが可能となります。
更に、初回接見のスピードは、その後の事件の方向性に直結する、いわば弁護活動の出発点となるものです。
ですので、もし逮捕の知らせを受けたら、まずはためらうことなく弁護士初回接見を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後遅くとも24時間以内初回接見を行う態勢を整えております。
ご家族などが風営法違反無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料
君津警察署までの初回接見費用:40,100円

児童買春事件の自首

2019-02-19

児童買春事件の自首

~事例~
千葉県君津市に住むAはSNSで知り合った少女と会って5万円で性交する約束をしていました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
しかしAは我慢ができずに16歳の児童と性交を行ってしまいました。
自宅に帰って冷静になったAはとんでもないことをしてしまったと気づき、千葉県君津警察署に自首しようと決意しました。
しかし自首をしようにもやり方も分からなかったAは自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

今回のAの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されます。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい保護者が警察に通報するケースや児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は明日にも警察の捜査が入ってしまうかもしれません。
このように不確定な時期を過ごすくらいならば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首に付き添うといった活動もございます。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。

自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

自首は捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談をお受けさせていただきます。

専門家である弁護士ならば事件について的確な見通しを立てることもできますので、一度無料相談へお越しください。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合には初回接見を案内させていただきますのでご家族の方は早急にご連絡ください。
千葉県君津警察署までの初回接見費用40,100円

強制性交等罪で逮捕された

2019-02-18

強制性交等罪で逮捕された

◇事例◇
千葉県富里市に住むAさんは、近所の公園のブランコに乗って一人で遊んでいた少女V(当時10歳)の姿を見て、Vが13歳未満であることを知りながら、性交しようと決意して、Vに対して、「テレビタレントになれるかどうかテストしてあげるから、目をつぶって、おじさんのいう通りにしなさい。」などと言って、Vを付近の草むらに仰向けに寝かせ、パンティを脱がせたうえ自身の陰茎を口に含ませ、射精しました。
その後、Aさんは、千葉県成田警察署強制性交等罪で逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

◇強制性交等罪(強姦など)のポイント◇

強制性交等
刑法第177条 「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

① 平成30年の法改正で、改正前は、「強姦罪」の成立は性器の挿入の有無で判断されましたが、「強制性交等」が成立する行為はより幅広くなり、性交等の定義については、いわゆる膣性交だけではなく、肛門性交口腔性交も含まれることになりました。
② 平成30年の法改正で、非親告罪となりました。
※ 親告罪~被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪
③ 13歳未満の児童の場合、合意があっても罪が成立します。

つまり、事例のケースのように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになり、Vは当時10歳でしたので、その行為に同意していたとしても関係ありません。

◇強制性交等罪の弁護活動◇

「強姦罪」の時代には未遂であれば執行猶予がつくことも珍しくはありませんでしたが、性犯罪の厳罰化が進んでいるため、現在の強制性交等罪では既遂はもちろん、未遂であっても重い処罰となってしまうことも考えられます。
そこで弁護士に依頼し、被害者に対する被害弁償や示談、裁判官に対して十分に反省していることを伝える上申書を提出するなど、弁護活動をしてもらうようにしましょう。
示談を成立させ、被害者からの許しを得ることができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。

◇処分・処罰の見込みについて◇

強制性交等罪で逮捕されると、最大である20日間の勾留が取られて、警察署の留置場に勾留されて、取調べなどの捜査を受けていくことになると予想されます。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性も高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

◇合意があったのに後でレイプされたと訴えられた場合◇

合意の上での性交渉をしたのに、後に相手からレイプされたと強制性交等罪の被害を訴えられた場合、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。
通常、性交渉は密室で二人きりで行われるものですし、合意の有無の立証は簡単とはいえません。
しかし、事件前後の言動など、合意を裏付けることができる証拠がある場合があります。
例えば、性交渉前に被害者とやり取りしたメールで性交渉を約束していたり、性交渉後にも被害者を送り届け、その後も連絡を取り合っていたり、仲良くデートしたりと、合意を推認させる事情を証拠として集めることが重要です。
ですから、早急に事件に強い弁護士の力を借り、合意があったことを立証する必要があります。

千葉県富里市で強制性交等罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉県成田警察署までの初回接見料金:38,200円

料金の踏倒しが強盗に

2019-02-17

料金の踏倒しが強盗に

~事例~
千葉県四街道市に住むAはある日、終電がなくなってしまったのでネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
そのネットカフェでは最初にパック料金の申し込みをしてそのパックの時間が過ぎると自動で延長され料金が加算されていくシステムでした。
Aは酔っていたこともあり、パックの時間を大幅に超過してしまい、料金が1万円を超えてしまいました。
起こしてもらえなかったことに怒ったAは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。

2項強盗(強盗利得罪)

刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗となってしまう典型的な例としては、タクシーでのトラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗が成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。

一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。

弁護活動

強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならないので、加害者本人が行うのは非常に難しいです。
示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。

料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
千葉県で強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらでご予約をお取りします。
千葉県四街道警察署までの初回接見費用36,300円

盗撮事件で建造物侵入

2019-02-16

盗撮事件で建造物侵入

~事例~
千葉県習志野市に住む会社員のAは、自宅近くの津田沼駅の男女共用トイレに盗撮用のカメラを仕掛けていました。
ある日、駅の清掃員が仕掛けられているカメラを見つけ習志野警察署へ通報しました。
カメラの映像に仕掛ける際の様子も映っていたことからAの犯行が特定され、Aは建造物侵入習志野警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたことを知った県外に住むAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

盗撮目的による建造物侵入

盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高く起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(千葉県)が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっていますが、公共の場所以外での盗撮行為について条例に規定がない場合は軽犯罪法違反でこちらは起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例の様に女子トイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、児童ポルノ法違反となることもあります。

建造物侵入

建造物侵入は刑法第130条に規定されています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所である駅の男女共用トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入となる可能性があります。
建造物侵入が成立する場合、今回であれば被害者は駅を管理する鉄道会社ということになります。
こういった大きな組織との示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体迷惑防止条例違反軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
カメラを仕掛けての盗撮では被害者が複数いることが考えられるので、やはりこちらも自力で示談交渉を行っていくことにも限界があるでしょう。

遠方からでも初回接見を

盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
弊所では全国13か所に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士が接見に向かうことで対処いたします。
もちろん、ご家族への報告もありますので、ご家族が逮捕されたと聞いたらすぐに弊所までご連絡ください。

千葉県習志野市の盗撮事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
まずはお電話でご予約をお取りください。
習志野警察署までの初回接見費用:36,700円
法律相談料:初回無料

過失運転致傷事件

2019-02-15

ひき逃げで略式罰金

~事例~
千葉県銚子市に住むAは車を運転していました。
すると、車に何かが当たるのが分かりました。
確認するとどうやら人に当たってしまったことが分かりました。
怖くなってしまったAはその場から立ち去ってしまいました。
後日、銚子警察署の警察官が自宅に訪れ、Aはひき逃げの(道路交通法違反過失運転致傷で逮捕されることになってしまいました。
Aの妻はAが刑務所に入ることになってしまうのではないかと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクション)

過失運転致傷

今回の事例のAはひき逃げ事件を起こしてしまいました。
このような場合、罪名としては道路交通法違反過失運転致傷となります。
1.道路交通法117条第2項
救護義務違反(ひき逃げ)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
2.自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
過失運転致傷「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
以上の2つの犯罪が併合罪として成立することになりました。

併合罪とは刑法第45条に規定されており、確定裁判を受けていない2個以上の罪について併せて裁判となる規定のことをいいます。
併合罪の処断刑については以下の様に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪ついて定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

第48条第2項
「併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する」

このように規定されているため、処断刑も当然厳しいものになることが予想されます。
ただ、被害者の方と示談を締結することができれば、略式起訴で事件を終了させることができるかもしれません。

示談交渉

弁護士は弁護活動の一環として示談交渉を行っていくことになります。
しかし刑事事件の被害者は加害者本人やその家族からの交渉を直接は受け付けないことが多いです。
しかし、間に弁護士が入ることによって示談交渉を受け入れてもらえる可能性は高まりますし、弁護士は示談交渉のプロですので希望する範囲内で示談を締結することができるかもしれません。
特に交通事故での刑事弁護については被害者との示談が締結できたかどうかが、処分にも大きく影響してきますので、示談交渉を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例では道路交通法違反過失運転致傷という罪名となりましたが、被害者との示談の締結によっては起訴される時の罪名が道路交通法違反となり、公判請求されずに略式起訴で終了するという可能性も高まります。

略式起訴

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。

交通事故もその内容や被害者の容態によっては実刑判決となってしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご家族が逮捕されたような場合には少しでも早く初回接見をご依頼下さい。
法律相談料 初回無料
初回接見 32,400円~

少年事件の身体拘束

2019-02-14

少年事件の身体拘束

~事例~
千葉市中央区に住む主婦のA子は高校2年生の息子がいました。
ある日、千葉中央警察署から「息子さんが事件を起こしてしまい逮捕しました」と連絡がありました。
事件の詳細も分からなかったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
すると、弁護士はすぐに千葉中央警察署まで接見に行き、報告を受けたA子も息子が強制わいせつ事件を起こしてしまったのだと知ることができました。
このまま身体拘束が長引けば、息子の逮捕が学校に知られてしまうと退学になってしまうと考えたA子は少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

少年事件で逮捕されたら

少年が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身体拘束の期間はどの程度になるのでしょうか。
逮捕されてから事件が家庭裁判所へ送られるまでは基本的に成人と同じ刑事訴訟法の規定に沿った流れで事件は進んでいくことになります。
しかし、それぞれの場面で少年法に規定がある場合はその規定が適用されることになります。
身体拘束である勾留については少年法43条に規定されています。
まず、少年事件においてはやむを得ない場合でなければ勾留が請求されることはありません。(第3項)
なお、やむを得ない場合があるとして勾留が決定されたとしても成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります。
そして、やむを得ない場合ではなかったとしても勾留に代わる観護措置が取られることがあります。(第1項)
この勾留に代わる観護措置は少年法第44条に規定されており、10日間の身体拘束で延長は認められていません。

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

家庭裁判所に送致されてからの身体拘束については観護措置というものがあります。
この観護措置の期間については2週間で一回の更新が認められており、特定の事件についてはさらに二回の更新が認められています。
通常は一回の更新を含めた4週間であることが多いです。
前述の勾留に代わる観護措置が取られて家庭裁判所に送致された場合には当然に観護措置が取られることになります。
勾留の場合はこのような規定はありませんが、一般的には観護措置を取られることになるでしょう。
実際の期間はどのようになるか
もし、A子の息子が勾留に代わる観護措置を取られてしまうとすると逮捕されたときから最大で41日間身体拘束されてしまうことになります。
このように1か月を超える身体拘束がされてしまうと学校に知られてしまう可能性も高まりますし、テストなどを受けられないことにより留年などの可能性が高まります。
ただ、これは途中の身体解放がすべて認められなかった場合なので、弁護士が身体解放活動を行っていくことで早期に釈放される可能性はあります。

弁護士の活動

身体解放に向けた弁護士の活動としては、まず検察官の勾留勾留に代わる観護措置の請求に対して意見書を提出し、勾留勾留に代わる観護措置決定がされないように活動していきます。
もしも、請求され決定されたとしても今度は取り消しを求めて活動していきます。
もちろん、今回のような強制わいせつ事件などで被害者がいる事件については示談交渉も並行して行っていくことで反省を示していきます。
少年事件では成人とは異なり、要保護性という視点も重視されて処分の判断がされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
千葉市中央警察署までの初回接見費用34,600円
千葉少年鑑別所までの初回接見費用34,700円

万引きで逮捕

2019-02-13

万引きで逮捕

~事件~
千葉県富津市在住のAさんは、千葉県内の飲食店に勤務するアルバイトです。
Aさんは、金銭的に困窮していることから、定期的にスーパーや家電量販店で万引きを行い、インターネットで転売し利益を得ていました。
ある日、いつものように家電量販店に入店し、商品を鞄の中に入れ店から出たところを保安員に引き留められました。
Aさんは、店内の別室に連れていかれ鞄の中に入れた商品を出し、買い取ったうえで過去の万引きについて問いただされました。
その後、警察が駆け付けAさんと店舗から事情を聴き、本件万引きの被害が大きいことや余罪があることで逮捕されることになりました。
Aさんは、本件の被害店舗と過去の万引きについても弁償をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に示談を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【万引きで逮捕】

万引きというと軽微な犯罪と思われがちですが、犯行の態様によっては逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕される場合とされない場合の基準は曖昧と言われていますが、
・反省の態度を示していること
・身元引受人がいること
・商品の買取(被害弁償)を行い、今後二度と店舗に入店しないこと
以上の条件が揃っている場合であれば、逮捕される可能性は低くなりますが、必ず逮捕されないというわけではありません。
また、逮捕されなかった場合でも、在宅の状態で刑事事件が進むことになり、最終的に検察官が起訴するかどうかを判断することになります。

【万引きで逮捕された場合の対応】

万引きで逮捕された場合は、すぐに弁護士に接見要請を行い、取り調べの対応方法や今後の処分の見込みを聞くことがいいでしょう。
弁護士は、本人や本人の家族から接見要請があった場合、時間の制限なく面会することができます。
また、弁護士と接見することで、今後の刑事手続きの流れや示談の方法について把握することができます。
ただし、被害者によっては示談を一切受け付けていないこともありますので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県富津市の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が万引きで逮捕されて方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県富津警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

覚せい剤で執行猶予判決

2019-02-12

覚せい剤で執行猶予判決

~事件~
千葉県鎌ケ谷市在住のAさんは、千葉県内の飲食店に勤める会社員です。
Aさんは、夜勤が多いことや勤務時間が長いことに対しストレスを感じ、体調の悪い日々が続いていました。
ある日、深夜に常連客のBさんが来店し、Aさんが疲れているように見えたことから、知人のCさんを紹介しました。
Aさんは、Cさんから疲れの取れる薬と称した覚せい剤を無料で入手し、実際に使用したところ疲れが一気に消し飛んだような感覚を得ました。
しかし、その効果は長続きせず、再度覚せい剤を欲するようになり、Cさんから覚せい剤の購入を続けました。
Aさんは、会社も休みがちになり、勤務中も集中力がないことから解雇となり、自宅で引きこもる生活を送るようになりました。
その後、Cさんが覚せい剤取締法違反で逮捕されたことをきっかけに、Cさんの顧客であるAさんも覚せい剤取締法違反で逮捕されることになりました。
Aさんは、逮捕後に接見に来た弁護士に、執行猶予について詳しく聞くことにしました。
(実話を基にしたフィクションです)

【覚せい剤で執行猶予】

覚せい剤で逮捕され、その後執行猶予判決を受けたという芸能人や有名人の報道を目にする機会があると思います。
覚せい剤に手を染めた原因としては、ストレスが溜まっていたことや軽い気持ちでやった等、様々な理由があります。
有名人や一般人を問わず、初犯で覚せい剤の使用や所持で逮捕後に起訴された場合、執行猶予判決となることが多いと言われています。
執行猶予とは、執行猶予期間中に他の犯罪を犯さなければ、判決の効力を生じさせない、つまり執行猶予期間を経過すれば刑の言渡し無かったことになります。
執行猶予期間中は、刑務所に服役することなく今までと変わらない生活を送ることができます。
ただし、覚せい剤取締法違反で執行猶予判決を受けた者の再犯率は60%を超えていると言われ、本人の努力だけでは覚せい剤を辞められないという問題が指摘されています。
執行猶予期間中に、病院や薬物依存症の患者をサポートする施設に通っている人もいますが、全員が通って再犯防止に努めているとは言えないのが現状です。

【覚せい剤事件の弁護活動】

覚せい剤事件で初犯の場合執行猶予判決が多いと言われていますが、何もしないで全員が執行猶予判決を受けれるとは限りません。
反省の態度が見えない場合や再犯防止に努めていると見えない場合には、初犯でも実刑判決が言い渡されることもあります。
事件毎によって弁護活動が異なりますが、弁護士のアドバイスに従って取り調べや公判の対応をすることで、執行猶予判決を獲得できる可能性が高くなります。
ですので、覚せい剤事件で執行猶予判決を獲得したい方は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県鎌ケ谷市の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が覚せい剤取締法違反で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
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高校生による爆破予告

2019-02-11

高校生による爆破予告

~事件~
千葉県印旛郡酒々井町在住の高校生A君は、大学受験を控えた受験生です。
A君は、希望の大学に進学するために日々勉強していましたが、なかなか思うように成績が伸びず、希望の大学に合格できる可能性が低い状態で試験を受けました。
その結果、不合格となり、A君は希望していた大学とは異なる大学に進学することになりました。
A君は、進学を希望していた大学の試験の内容が例年と異なり、そのせいで合格できなかったと考え、仕返しをしようと考えました。
その後、A君は希望していた大学に対して、FAXと大学の問い合わせフォームに対し、「校舎を爆破する」等のメッセージを送りつけました。
大学が警察に通報し、FAXの送信元や通信履歴を調べた結果A君の犯行が明らかとなり、A君は逮捕されることになりました。
(この事件はフィクションです)

【爆破予告】

以前、イベント会場を爆破するとSNS上に書き込んだ高校生が逮捕されたことがありました。
大人だけではなく、20歳未満の未成年でも爆破予告をすれば逮捕されることがあります。
爆破予告の方法としては、手紙やFAX等のアナログな方法やSNSやインターネットの掲示板上に書き込むなど方法は様々です。
爆破予告は、威力業務妨害罪脅迫罪強要罪に該当することになり、犯行の態様や被害の状況によって適用される法律が異なります。

【爆破予告の処分】

少年事件の場合、最終的な処分は家庭裁判所が下すことになります。
処分に関しては、成人が科せられる刑事罰を考慮して判断されることになります。
成人が初犯で爆破予告(威力業務妨害罪、脅迫等)を行った場合、余程悪質でなければ執行猶予判決になることが多いと言われています。
ですので、少年の場合には保護観察処分となることが多く、反省の態度が見えない場合や更生の必要がある場合には少年院に送られることもあります。
また、高校や進学予定の大学からの処分も考えられます。
高校在学中に事件を起こした場合には、退学や謹慎等の厳しい処分が考えられます。
校則によって取り扱いがことなるため一概には言えませんが、校則の厳しい私立高校等は退学処分となる可能性があり、高校を卒業できなくなり大学進学も困難になります。
一方、大学在学中に事件を起こした場合には、大学にもよりますが、退学や謹慎等の処分はしないというケースもあります。
余程重大な犯罪(強盗殺人等)を起こさない限り、警察から大学に連絡する制度がないため、大学側が事件を把握すること自体が稀と言えます。
逮捕等の身体拘束を受け出席日数が足りず、進級できない等はありますが、大学側からの処分はあまり考えられません。
ですが、事件によっては学校対応が必要になることもあり、その場合は少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件でお困りの方、子供が爆破予告で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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