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柏市の刑事事件 刑事告訴を回避する弁護士

2021-05-22

柏市の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、先週末に、千葉県柏市に出張に行き、夜は柏市内の繁華街で飲み歩きました。
そこで泥酔してしまったAさんは、スナックのトイレの扉を蹴破って壊してしまいました。
同僚がお店に謝罪して、弁償を約束したので、警察沙汰にならずに済みましたが、後日、お店から100万円以上の修理代と損害賠償を請求されてしまったのです。
正直Aさんは、泥酔していたので全く記憶がなく、請求された金額を払うことにも納得ができません。
しかしお店側は、「支払われなかったら、刑事告訴する。」と言っており、Aさんは今後の対処に悩んでいます。
(フィクションです。)

◇刑事告訴されると◇

Aさんの行為は、建造物損壊罪器物損壊罪に抵触するでしょう。
建造物損壊罪とは、刑法第260条に規定されている犯罪行為で、その内容は「他人の建造物を損壊する」ことです。
「人の物を壊す」という点では、刑法第261条に規定されている「器物損壊罪」と同じですが、建造物損壊罪は、壊す物が建造物に限定されています。

~「建造物」とは?~

建造物損壊罪の「建造物」とは、家屋その他これに類似する工作物をいい、壁、屋根、囲い、柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることのできる物をいいます。
戸や障子のように取り外しが可能な建具類については、建造物の一部ではないと解されますが、取り外すことのできない物については、建造物の一部とみなされることもあります。

~トイレの扉の場合は?~

上記したように、一般的な扉は取り外すことができるので、建造物損壊罪の客体となる可能性は低いと解せますが、これまで扉であっても、専門職の技術がなければ取り外すことのできない扉や、2個のちょうつがい取り付けられて、その取り外しが自在でない扉を壊した場合に、建造物損壊罪が適用された例があります。

~Aさんの事件を検討~

Aさんが損壊したトイレの扉がどのような形状で、どのように建物に取り付けられているかによって、適用される罪名が異なります。

~刑事罰~

建造物損壊罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですが、器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
懲役刑についても異なりますが、一番の違いは、罰金刑が規定されているかどうかです。
仮に、刑事事件化されて何らかの刑事罰が科せられる場合に、罰金刑の規定がある「器物損壊罪」ですと、略式起訴による罰金刑になれば、刑事裁判を免れることができますが、罰金刑の規定がない「建造物損壊罪」ですと、起訴によって刑事裁判を受けなければなりません。

◇刑事告訴を回避するには◇

Aさんのような状態に陥った場合、刑事告訴を回避するには、お店側と示談するしかないでしょう。
示談できるかどうかは被害者の感情によりますが、Aさんのように、示談金や弁償の金額に納得ができない場合は、一度、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件の示談金(弁償等)については、その金額に法律的な根拠があるわけではありませんが、やはり事件の内容によって妥当(相当)な金額は存在します。
また、後々トラブルとならないようにお互いが納得できるかたちで示談をしなければ、相手が望む金額を支払ったのに、刑事事件化されてしまったといったケースもあります。
そのような状況に陥らないためにも、刑事事件の被害者と示談する際は、一度弁護士に相談することを強くお勧めします。

 

柏市で起こった器物損壊事件建造物損壊事件の被害者との示談を希望されている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

恐喝未遂罪 盗撮犯に金銭を要求

2021-05-19

恐喝未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

◇盗撮犯に金銭を要求◇

Aさんは交際相手の女性と千葉市内の自宅に帰宅途中、電車内で前の座席に座っている男性にスマートフォンで、交際相手を盗撮されていることに気付きました。
Aさんは、この男性を次の停車駅で電車から降車させて「このまま警察に行くか、それとも彼女に示談金を払うか、どうする?」と詰め寄りました。
男性が「警察だけは勘弁してください。示談金を支払います。」と言ったので、Aさんは、盗撮した男性に対して、交際相手への賠償で100万円を2週間以内に支払うことを約束させて、男性の勤務先の名刺と、免許証をスマートフォンで撮影して、男性の個人情報を記録しました。
そしてそれから数日後、Aさんは、男性の携帯電話に電話して「約束を破ったら会社に行って事件を言いふらすからな。」と脅したのです。
盗撮した男性が警察に届け出たらしく、昨日Aさんは、恐喝未遂罪で警察に逮捕されてしまいましたが、Aさんは「示談金を取り立てただけで、恐喝はしていない。」と容疑を否認しているようです。

◇恐喝罪◇

恐喝罪とは、簡単に言うと他人を脅して、金品を脅し取る犯罪です。
脅す手段は、「暴行」や「脅迫」が用いられることが一般的で、その程度については、人が困惑する程度では足りず、人が畏怖する程度のものでなければなりません。
恐喝罪が成立するには

恐喝(人を脅す行為)
   ↓
相手が畏怖する
   ↓
財産的処分行為(金品を交付する行為)
   ↓
財物・財産上の利益の取得

といった構成要件要素が、主観的には故意によって包括され、客観的には連鎖的因果関係によって連結されていることが必要とされています。

恐喝する対償となる金品は、他人が占有する他人の財物ですが、契約等によって、法律的に犯人が被害者に対して請求できる場合も、それを要求する手段に、暴行や脅迫が含まれている場合は、恐喝罪(恐喝未遂罪)が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
つまり今回の事件では、Aさんからすれば「盗撮行為の被害者に対する示談金」という名目で被害者に現金を要求していますが、その方法が脅迫にあたるために恐喝未遂罪が適用されたと考えられます。

◇脅迫の程度◇

今回、Aさんは恐喝の手段として脅迫を用いていますが、どの程度の脅迫行為から恐喝罪が成立するのでしょうか?

脅迫とは一般に、人が畏怖する程度の「害悪の告知」ですが、害悪の内容それ自体が違法なものである必要はなく、その告知が金品を得る目的で人を畏怖させる程度のものであれば恐喝罪でいうところの「脅迫」に当たります。
また害悪に実現性があるかどうかについては、一般的に実現可能と思わせる程度の害悪であれば足り、実際にその害悪の内容を実現する可能性が存在するか否か、また行為者に害悪を実現させる意思があったかどうか、また告知の内容が真実であるかどうかは関係ありません。
つまりAさんが、盗撮した男性に電話で告げた「会社に行って事件を言いふらすからな。」といった内容は、男性からすれば、畏怖するに足りる害悪の告知に当たるでしょう。

◇千葉市の刑事事件に強い法律事務所◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に支部を構える刑事事件専門の法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は千葉県内の刑事事件に対応しておりますので、千葉市内で起こった刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が、恐喝未遂罪等の刑事事件で千葉市内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
千葉市の刑事事件に関する無料法律相談、千葉市内の警察署への初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

監護者わいせつ事件に強い千葉県の弁護士

2021-05-15

千葉市内の監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

◇監護者わいせつ事件◇

会社員のAさんは、内妻と、内妻の連れ子である17歳の女子高生と3人で、千葉市内の分譲マンションに5年ほど前から住んでいます。
Aさんは、内妻等と同棲を始めたころから、内妻の目を盗んで、連れ子の陰部や胸を触るわいせつ行為を繰り返しています。
先日、連れ子が友人に相談したことから、Aさんの行為が児童相談所に知れることとなり、その後Aさんは、千葉県警に「監護者わいせつ罪」で逮捕されました。
(フィクションです。)

◇監護者わいせつ罪◇

「監護者わいせつ罪」とは、平成29年の刑法改正時に新設された法律です。
「監護者わいせつ罪」とは、18歳未満の者を監護する立場にある人が、監護している18歳未満の者に対して、その影響力があることに乗じてわいせつな行為をすることです。
通常の強制わいせつ罪(刑法第176条)
①14歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為
②13歳未満の者に対して、わいせつな行為
をすることですが、監護者わいせつ罪は、被害者は18歳未満に限られ、監護者の影響力に乗じてわいせつ行為に及ぶことによって成立する点で、通常の強制わいせつ罪とは異なります。

ここでいう「監護者」とは、民法820条の親権の規定と同様に監督・保護する者をいい、法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。逆に、法律上の監護権がある親権者等であっても、実際に監護している実態がなければ、監護者わいせつ罪の主体とはなり得ません。
監護者わいせつ罪の主体となる「監護者」に該当するかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済状況、未成年者に関する諸手続の状況などによって判断されます。
今回の事件を検討しますと、被害者とAさんの関係は、戸籍上につながりはありませんが、5年ほど前から同居している内妻の子供ですので、被害者にとってAさんは「現に監護する者」に該当すると考えて間違いないでしょう。

ちなみに監護者わいせつ罪の成立の可否に、わいせつ行為に対する被害者の同意の有無は問題になりません。
これは、監護者わいせつ罪の客体が「18歳未満の者」であり、わいせつ行為が被害者の自由な意思決定に基づくとはいえないことに着目しているからです。
ちなみに、18歳未満の被害者が、積極的にわいせつ行為に応じとしても、それは、幼少期から長年にわたって監護者からわいせつ被害を受けている場合は、それが当然と思い込んでいたり、監護者の機嫌を損ねないようにするために積極的に応じている場合が想定されるため、監護者わいせつ罪の成立を否定することにはなりません。

「わいせつな行為」とは、客観的にみて、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為です。
かつては、強制わいせつ罪でいう「わいせつ行為」は、わいせつといいうる客観的行為があるだけでなく、主観的にも、わいせつ行為者の性的意図のもとに行われることを要するとされてきましたが、現在は、客観的なわいせつ行為については、行為者が、主観的にその行為を、わいせつ行為と認識するまで必要としないとされています。

◇量刑◇

監護者わいせつ罪の法定刑は、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。
通常の強制わいせつ罪ですと、被害者と示談することによって、刑事罰の減軽が望めますが、監護者わいせつ罪の場合は、行為者と被害者の関係が近いことから示談の締結が非常に非常に困難です。
また、初犯であっても、実刑判決が言い渡される可能性が高い事件ですので、監護者わいせつ罪の量刑に不安がある方は、お近くの刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

監護者わいせつ罪でお困りの方、千葉市内の刑事事件でお困りの方は、千葉県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
千葉市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が監護者わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

強制性交等罪の刑事裁判 情状弁護に強い弁護士

2021-05-12

強制性交等罪の刑事裁判における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

強制性交等罪の刑事裁判

Aさんは、千葉県東金市の公園にあるトイレに通行人の女性を連れ込んで女性に性的暴行を加えたとして、警察に逮捕され、20日間の勾留の後に、強制性交等罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、トイレに連れ込んだ女性を脅して、無理矢理口淫させた事実で起訴されていますが、犯行を認めているAさんの弁護人は、今後の刑事裁判で情状弁護に徹することを検討しているようです。
(フィクションです。)

口腔性交による強姦事件

かつての強姦罪は、口淫は性交に含まれておらず、今回のケースですと強制わいせつ罪が適用されていましたが、現在の強制性交等罪は、口淫も性交に含まれており、強制性交等罪が成立します。

刑法177条 

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑事裁判について

刑事事件を起こしてしまった場合、捜査機関は被疑者の捜査を行い、証拠を収集したうえで起訴します。
起訴された場合には刑事裁判に発展します。
刑事裁判になると、まずは起訴された内容を精査し、それが事実なのか否か確認する必要があります。
これは、例えば事件は発生しているが自分が犯人ではないという犯人性の否認や、起訴された事実に回数や動機などの部分で事実と異なるという主張をする場合、全て認める場合など様々です。

検察官(公判担当検事)は警察等や捜査担当検事が収集した証拠をふまえ、被告人が起こした事件について立証していきます。
一方で弁護側は、事実について争いがあるのか否かの主張を行います。
最終的に、裁判官は検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。

情状弁護について

弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。
情状には、罪体に関する情状と、それ以外の情状とに大別することができます。
罪体に関する情状は、検察官が立証する事実について、例えば動機や犯行態様についての主張です。
その他の情状は、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明などが挙げられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし(書証)、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護(人証)を行うことが考えられます。
情状弁護は決まった形式があるわけではないので、個々の事件で弁護人が検討する必要があります。

情状弁護は起訴されてから考えるのではなく、受任したタイミングから検討して行く必要があります。
そして、たとえば保釈された場合には、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療を行う、被害者と接触しないために転居するなどの対応を行った上で公判に臨むことが求められます。
ゆえに、刑事裁判になる可能性がある事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

強制性交等罪の刑事裁判に強い弁護士

千葉県東金市において、家族が無理やり口腔性交をして強制性交等罪で逮捕され、情状弁護を見越した弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に伺い、事件の詳細を確認した上で、どのような方針が望ましいのかなどの御説明を行います。

家族が逮捕されたらまずすること

2021-05-08

家族が逮捕されたらまずすることについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

早くなんとかしたいという方は、いますぐに通話料無料フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが24時間体制で受付しております。

家族が逮捕された

このページを見てくださっているみなさんはご家族が逮捕されてしまったという方だと思います。
ご家族が逮捕されてしまったという場合、多くの人にとって初めての経験となっているでしょう。
おそらく今このページを見ている方もそうではないでしょうか。
いきなり警察などから「ご家族を逮捕しました」と言われても、どのように対処してよいか分からないでしょう。
そして、警察は捜査中ということもあり、ほとんどの場合、罪名や近況を教えてはくれません。
さらに、本人への面会も「今はできない」と言われてしまうことがほとんどでしょう。

ではどうすればよいのか。

通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881に連絡し、弁護士を派遣させるのです。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
上述のように、ご家族が逮捕されてしまって、警察に会いたいと告げても「今は面会できない」と言われてしまうことがほとんどです。
しかし、弁護士であれば、いつでも接見を行うことが可能です。

弁護士を雇うとなれば莫大な費用がかかってしまったり、複雑な契約手続きが必要というイメージがあるかもしれません。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスならば、お電話でのお手続きで迅速に弁護士を逮捕されている方の下へ派遣いたします。

弁護士を派遣するメリット

逮捕されているご本人様のメリット

・不安が和らぐ
これは一番大きいかもしれません。
逮捕されて身体拘束を受けるということは精神的にも肉体的にもたいへん大きな負担となります。
そこに味方となる弁護士が来ることで安心材料となるでしょう。
さらに弁護士はご家族の言葉を伝えることができますので、ご本人様も不安が和らぐことでしょう。

・刑事事件、刑事手続きを知ることができる
これも大きいです。
逮捕されたご本人もほとんどの場合、初めての逮捕です。
日常で刑事手続きを詳しく知る機会はあまりありませんので、自分が今後どうなっていくのか、なぜ逮捕されたのか、自分の認識と疑われている事実は同じなのか、など刑事事件、刑事手続きについて詳しく説明してくれる弁護士は非常に心強いでしょう。

ご家族のメリット

・状況を知ることができる
初回接見サービスをご利用いただくことで、事件について、逮捕されている方の状況、どんな刑罰や処分が予想されるか、などを弁護士を通じて聞くことができます。
(逮捕されている本人の希望によります。)

・伝言を届けられる
逮捕されている方へ、弁護士を通じて伝言を届けることができます。(証拠隠滅などにかかわることはできません。)
ご家族の励ましの言葉や、ときには会社への連絡をどうすればよいか、などさまざまな伝言をお届けできます。

・後悔しない
刑事事件では一番大切になります。
事件が進行すると手遅れになってしまうこともあります。
後悔のない事件解決のためには、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣しましょう

初回接見サービスは弁護活動契約とは別の初回接見契約ですので、万が一気に入らなければ、弁護活動のご契約をしていただく必要はございません。
初動を早くすることで、事件に対応するための選択肢が広がります。
ご家族が逮捕されてしまったら後悔する前に、弁護士を派遣しましょう。
詳しくはひとまず、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

公然わいせつで書類送検

2021-05-05

公然わいせつ罪書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

会社員のAさんは,誰もいない公園のベンチに座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは警察官に公然わいせつ罪の容疑で事情を聴かれ、検察庁へ書類送検されたことから、公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~公然わいせつ罪~

公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪です。刑法174条には、

(公然わいせつ)
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

と規定されています。

~書類送検~

書類送検とは、在宅事件、在宅被疑者のまま事件の書類だけが検察庁へ送致されたことを意味しています。
警察官は事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。

書類送検された後は担当の検察官から、取調べのための出頭要請を受けます。いつ呼び出しを受けるかについても、担当の検察官しだいとなりますので一概に「いつ」かは分かりません。そして、検察庁での取調べを終え、最終的な刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。起訴された場合は、刑事裁判を受けなければなりません。裁判で実刑判決を受けた場合は刑務所へ収容されます(裁判が確定した場合)。

~公然わいせつ罪で逮捕されることは?~

今回、Aさんは逮捕されませんでしたが、公然わいせつ罪で逮捕されることはあるのでしょうか?

この点、令和2年版犯罪白書によれば、公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等罪に問われ検察庁で何らかの処分を受けた「2,325人」のうち、逮捕された人は「890人(うち3人は検察庁で逮捕)」、逮捕されていない人は「1435人」で、逮捕された人の数は逮捕されていない人の数より少ないことが分かります。
また、警察に逮捕された人(887人)のうち、勾留という10日間の身柄拘束を受けた人は「471人」で、約半数の人が勾留される前に釈放されていることが分かります。
以上から、仮に、公然わいせつ罪を疑われても、逮捕される確率は低く、仮に逮捕されても勾留される確率はさらに低くなることが分かります。もっとも、逮捕されるか否かは個別の事情により異なりますので、逮捕されないことが補償されたわけではないことはいうまでもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

警察官の職務質問を拒否 公務執行妨害罪で逮捕

2021-05-01

警察官の職務質問と、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

職務質問をしてきた警察官に対する暴行~公務執行妨害罪~

千葉県船橋市に住むAさんは、市内の食品製造会社で深夜のアルバイトをしています。
ある日、Aさんは、夜勤を終えて帰宅しようと車を運転していたところ、すれ違った千葉県船橋東警察署のパトカーに停止を求められました。
何か交通違反をしたのかと思ったAさんは、警察官の指示に従って素直に車を停止させましたが、警察官から「職務質問です。危ない物を積んでいないか車内を確認させてください。」と言われました。
Aさんは、夜勤で疲れて早く帰宅したかったにも関わらず、その様な理由で停止させられたことに対して無性に腹が立ち、この警察官を地面に押し倒してしまったのです。
その場ですぐに、公務執行妨害罪現行犯逮捕されたAさんですが、逮捕されたことに納得ができません。
(フィクションです)

職務質問

職務質問に関して疑問をもっている方も多いかと思います。
実際に、刑事事件を専門にしている弁護士のもとに「警察官の職務質問って協力しないといけないんですか?」「職務質問されたのを無視して応じなかったらどうなるのですか?」等の、職務質問に関するお問い合わせがよくあります。
そこでまずは、職務質問について解説します。

そもそも職務質問は何の強制力もない、任意ですので、警察官から職務質問されても、ご自身の判断で断ったり、無視して応じなくても、その行為が犯罪に問われることはありません。
警察官は、警察官職務執行法という法律に基づいて職務質問しているのですが、この法律の条文は「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」とされています。
この法律によると、警察官が職務質問できる相手は

・犯罪を犯した者
・犯罪を犯そうとしている者
・犯罪について何か知っていると思われる者

となります。
しかし現実に行われている職務質問を見てみると、警察官が、手当たり次第に職務質問を行っているように感じる事もあります。
特に、ご自身が職務質問を受けた時などは、何も不審な事がなければそのように感じてしまって、警察官の職務質問に対して非協力的になってしまうのではないでしょうか。
ただ職務質問を断るにしても、きちんと拒否することが大切で、曖昧な対応をしていると、警察官は承諾を得れたものと判断して、次々に質問を繰り返してきますし、場合によっては所持品検査をされてカバンの中やポケットの中まで捜索されることもあるので注意が必要です。

公務執行妨害罪

上記したように職務質問は警察官の正当な業務として法律で認められているので、職務質問を断りたいが故に、警察官に暴行することは公務執行妨害罪に当たる可能性が大です。

刑法第95条1(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する

~公務員とは~

ある程度、精神的、知能的な公務に従事する者で、用務員等で雑役に従事する者は公務員法上の公務員であっても公務執行妨害罪の「公務員」には当たらない場合もあります。
なお、違法駐車車両の取締りに従事している駐車監視員は「みなす公務員」としての身分があり、公務執行妨害罪の「公務員」となります。
当然、警察官も公務執行妨害罪の「公務員」です。

~職務とは~

公務執行妨害罪は、公務員の業務、つまり「公務」を保護法益としています。
この公務は適法なものではなければなりません。
警察官の職務質問や、職務質問にともなう車内検索も、警察官による公務に当たりますが、仮に、職務質問が違法なものであった場合は、それを阻止するために警察官に暴行したとしても公務執行妨害罪が成立しない場合があります。
Aさんの刑事弁護を担当する弁護士であれば、まず警察官の職務質問や車内検索が適法なものであったかを検討することになるでしょう。

~暴行とは~

暴行罪(刑法第208条)でいう暴行よりも広い意味に理解されており、必ずしも直接的な有形力の行使には限られず、間接的なものであっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たる可能性があります。

~脅迫とは~

公務執行妨害罪の「脅迫」は、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知することの全てをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法のいかんを問いませんし、相手が現実に畏怖する必要もありません。

刑事事件に強い弁護士に相談を

千葉県船橋市において、ご家族、ご友人が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方、警察官の職務質問に対して疑問のある方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を専用フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

強制わいせつ罪で起訴 保釈に強い弁護士

2021-04-28

強制わいせつ罪で起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

強制わいせつ罪で起訴された方の保釈を希望

会社員のAさんは、数カ月前、お酒を呑んで帰宅途中に一人で歩いている若い女性を見かけ、この女性に抱き付く等のわいせつ行為をはたらきました。
犯行後、しばらくは普通の生活を送っていたのですが、女性が千葉県松戸警察署に被害届を提出していたらしく、事件から1ヶ月ほどしてAさんは強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後、勾留されたAさんは、20日間の勾留期間を経て「強制わいせつ罪」で起訴されてしまいました。
Aさんや、Aさんの家族は、保釈を希望しているようです。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められた法律です。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。

最近は街角のいたるところに防犯カメラが設置されていることから、事件当時は全く犯人が割り出されていないような事件であっても、その後の警察の捜査で犯人が特定されたり、場合によっては現場に遺留したDNAによって、事件を起こして何年もしてから犯人が逮捕されるような事も珍しくありません。

弁護活動

強制わいせつ罪を起こしてしまった方(犯行を認めている場合)の弁護活動は、起訴されるまでであれば、主に被害者との示談交渉がメインになってきます。
被疑者の代理人である弁護士は、事件を起こした方に代わって被害者に謝罪と賠償を申し入れ、示談締結に向けて交渉するのですが、強制わいせつ罪のような女性が被害者となる性犯罪の場合、示談交渉は困難を極めることが多々あります。
それは被害女性が味わった恐怖や、事件後の不安を考えれば当然のことです。
弁護士は、まずは被害女性に信用してもらうことから始め、被害女性の不安を少しでも取り除くことで示談締結に向けて交渉を進めていくのですが、最終的には被害女性の要望を盛り込んだ示談書を作成し、示談を締結します。
ただ、弁護士がどれだけ交渉しても示談を締結できない場合もあるので、被害者との示談を希望する方は、そういった交渉に特化した弁護士に任せるのがよいでしょう。

保釈

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送されます。
千葉県内の警察署に逮捕、勾留されていた被疑者は、起訴後に被告人の身分になると

・千葉刑務所内拘置区
・木更津拘置支所
・八日市場拘置支所
・松戸拘置支所

の何れかに移送されることになりますが、移送の時期は、起訴されて数日以内に移送される被告人もいれば、裁判が始まってから移送される被告人もおり、法的に定まっているものではありません。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。

保釈は刑事事件に強い弁護士にお任せを

千葉県松戸市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遠方からの依頼でも迅速に対応

2021-04-24

遠方からご依頼される場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

ご家族が千葉県内で逮捕されたらまずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~千葉県で暮らす家族が逮捕された~

進学や就職で家を出た子どもや、離れて暮らす両親や親戚、自分のそばにはいない家族が逮捕されてしまったという連絡を警察などから受けたとき、離れて暮らす家族にもできることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、遠方からの依頼であっても迅速に対応することが可能です。
まずは、事例(フィクション)を見てみましょう。

~事例~
4月22日
九州から千葉県内の大学へ進学し、一人暮らしをしているA(21歳男性)は、あるとき千葉市内の路上で女性の胸を揉むという強制わいせつ事件を起こしてしまい、千葉県千葉西警察署に逮捕されてしまいました。
九州に住むAの両親は千葉県の刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に連絡し、弁護士を派遣する初回接見サービスを利用することにしました。
刑事事件に強い弁護士は、その日のうちに接見に向かい、両親に報告しました。
報告を受けた両親はその後の弁護活動も依頼することに決め、弁護士はすぐに弁護活動に移りました。
4月23日
Aは、千葉地方検察庁に移動し、検察官から強制わいせつ事件について取調べを受けることになりました。
弁護士は、検察官の取調べ前に勾留請求しないよう意見書を提出しました。
すると検察官は勾留請求をすることなく、Aは釈放され、Aの強制わいせつ事件は在宅事件として進行していくことになりました。

【弁護士の選任を悩んでしまい、弁護活動を行わない場合、検察官に勾留請求されてしまい、裁判官が勾留を決定する可能性が高くなります。勾留が決定してしまうと起訴されるまでに、最大で20日間の身体拘束を受けることになります。】

~遠方からの依頼でも迅速に対応~

事例でみたように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、遠方からの依頼であっても最速で、弁護活動に入ることが可能です。
事例では息子が強制わいせつ事件で逮捕されてしまった両親が最初に電話をしてから、翌日には、刑事事件に強い弁護士が弁護活動を開始し、身体拘束からの解放に成功しています。
身体拘束を受けているいわゆる身柄事件では、迅速な対応が求められますので、ぜひまずは初回接見サービスをご利用ください。
また、強制わいせつ事件やその他刑事事件によって家族が遠方で逮捕されてしまうと、面会に行くこともなかなかできません。
そんなとき、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、本人の様子を知ることもできますし、伝言をお届けすることもできます。

~その後の弁護活動~

今回紹介した事例では、身体拘束からの解放活動に成功していますが、釈放されたからといって刑事事件が終了するわけではありません。
身体拘束を伴わない在宅事件として、事件は進行していきます。
今回の事例で紹介した強制わいせつ事件を含め、被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉も重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、強制わいせつ事件での示談交渉も安心してお任せください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
今回紹介したように、家族が千葉県内の警察署で逮捕されてしまい、遠方から依頼したいという場合だけでなく、千葉県以外の遠方の警察署で逮捕されてしまったという場合でも対応可能ですので、まずは一度お電話ください。

借金の返済を迫って恐喝罪

2021-04-17

借金の返済を迫って恐喝罪

借金の返済を迫って恐喝罪になってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

ご家族が恐喝罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐ通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~借金の返済を迫ることも恐喝罪~

個人間でお金の貸し借りをすることは、少額であれば経験のある方も多いのではないでしょうか。
しかし、お金の貸し借りはよっぽど信頼できる相手でなければトラブルに発展してしまうことも多いです。
金銭トラブルは基本的には民事事件となりますが、行動によっては刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
例えば、借金の返済を求める際も、その行動によっては恐喝罪となってしまう可能性があるのです。
今回は、恐喝罪となってしまう可能性が高いと思われる事例を見てみましょう。

~事例~
千葉市に住むAは知人Vに10万円を貸していました。
一月後に返すという話でしたが、期限が来てもVが返済する気配はありません。
Aは何度か返済を求めましたが、Vは誤魔化すばかりでした。
遂に我慢の限界がきたAは、Vの家に直接乗り込み、「はよ金返せや。ええ加減にせな殺すぞ。」と凄み「次は包丁持ってくるわ」と言い残しその日は帰りました。
このままでは殺されてしまうと感じたVが、千葉県千葉東警察署に被害申告したことにより、Aは恐喝未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

借金の督促よる恐喝罪

事例を見ると、まったく返済に応じないVが悪いと感じる方もいるでしょう。
たしかに、Vが返済の意思なくAからお金を借りていた場合には、Vに詐欺罪が成立することも考えられます。
しかし、今回のAの借金返済の迫り方は恐喝行為だとされてしまうでしょう。
過去の判例でも
「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする」(最高裁 昭和30年10月14日)
としています。

今回のAは、身体に危害を加えることを告げていますので、社会通念上一般に許容 される程度を超えていると判断される可能性は高いでしょう。

恐喝罪刑法第249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

恐喝罪が成立するためには
1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者 に移転する
上記過程を経ることになります。

今回のAは、借金の返済を迫るまでで、実際に財物を受け取っているわけではないので、恐喝未遂となりました。
恐喝罪における恐喝行為は、相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
借金の取り立てに行った場合でも、相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を本人の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士が24時間以内に接見に向かい、今後の見通しや取調べのアドバイスなどをお伝えすることができます。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弊所のご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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