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公務員男性をストーカー規制法違反で逮捕

2022-09-27

ストーカー規制法違反の容疑がかけられた場合の事件の見通しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市若葉区のストーカー規制法違反事件】

公務員Aさん(30代・男性)は、好意を抱いていた友人女性Vさん(20代・女性)に対し、交際を申し込みましたが断られてしまいました。
その後、AさんはVさんに対し
「どうして付き合ってくれないんですか」
「自分のどこが悪いのか教えて下さい、直しますから」
「今、Vさんの会社の前に来ています」
「Vさんまだ自宅にいないですね」
などの連絡を毎日100通以上送りつけました。
Vさんは、Aさんからの連絡をブロックしましたが、別のメールアドレスを取得するなどし、AさんはVさんへの連絡を繰り返しました。
Vさんは千葉東警察署被害届を提出しました。
その後、Aさんはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法違反とは】

まず、ストーカー規制法違反に該当するつきまとい行為とは、特定の者に対し、恋愛感情または怨恨の感情を満たすために、被害者に対し監視していると思わせる行為をしたり、電話やメールを拒否されたのにも関わらず、繰り返し連絡を取り続ける行為をいいます。
上記事件例のAさんの場合、Vさんからブロックされたのにも関わらず連絡を取り続けたり、「Vさんまだ自宅にいないですね」と監視していると思わせるような内容の連絡を送りつけています。
これらは、ストーカー規制法第2条1項2号、5号のつきまとい行為を該当していると考えられます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第2条 1項

この法律においてつきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
二号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
五号
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

次にストーカー規制法違反にあたるストーカー行為とは、同一の被害者に対し、被害者の身体の安全や住居等の平穏などが害されたり被害者が外出する際に不安を覚えるような行為を繰り返しおこなうこととされています。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
第2条 4項

この法律においてストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

上記事件例のAさんは毎日100通以上の連絡をVさんに繰り返し行っていたため、これらはストーカー行為にあたると考えられます。

Aさんのようなつきまとい行為やストーカー行為を行い、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科され、前科がつきます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(罰則)第18条

ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

また、ストーカー行為によって禁止命令等を受けたにも関わらず、ストーカー行為を繰り返した場合は、禁止命令違反の処罰の対象となります。
ストーカー行為の禁止命令等を受けたのにも関わらずそれに違反した場合2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。(ストーカー規制法第19条)

【ストーカー行為をして容疑者となっている】

もし、ストーカー規制法違反の容疑をかけられ警察から連絡を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

弁護士は被害者様と示談交渉をし、少しでもご本人様に科せられる刑罰を軽くするための弁護活動が可能です。

ストーカー規制法違反では、被害者様の処罰感情が強いケースも多いため、被害者様対応を慎重に行うことが大切です。

ストーカー規制法違反のご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますので、いつでもお電話下さい。

千葉県市原市の威力業務妨害事件

2022-09-24

威力業務妨害罪で逮捕された方の弁護活動における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県市原市の威力業務妨害事件】

千葉県市原市に住むAさんは、市原市役所に対し、
「爆弾を仕掛けた。」
という内容のFAXを送信し、市役所の業務を妨害しました。
市原市役所の職員が警察に通報したことで、Aさんは千葉県市原警察署によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんはその後釈放されましたが、今後事件がどのように進むのか不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。

(フィクションです。)

【威力業務妨害罪について】

威力業務妨害罪は刑法第234条で規定される犯罪です。

刑法 第234条
威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

                     
威力とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した事件例のように、公共施設や事業所に対し、「爆弾を仕掛けた」などという連絡を入れ、業務を妨げるような犯行予告をした場合、威力業務妨害罪が成立することが多いです。
他にも、営業中の店内で従業員に大声で上げ、脅迫するような言動をすることも、威力業務妨害罪の“威力”に該当すると考えられます。

【威力業務妨害事件を起こしてしまったら】

威力業務妨害罪での不起訴処分を希望を望むのであれば、被害者との示談を締結することがとても有効な弁護活動となります。

業務を妨害した相手方に対する謝罪を尽くし、被害弁償をするなどして、示談締結を目指す活動を進めていくことが大切です。

もし、被害者との間で示談が締結できれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所千葉支部は、威力業務妨害罪をはじめとする様々な刑事事件を専門とする法律事務所です。

千葉県内で威力業務妨害事件を起こしてしまい、被害者と示談したい場合や、不起訴処分を獲得したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

【威力業務妨害事件の被害者との示談に強い弁護士】

威力業務妨害事件を起こし、警察から逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が威力業務妨害事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますので、休日や深夜帯など問わず、いつでもご連絡下さい。

自動車運転での人身事故 千葉県四街道市

2022-09-21

【千葉県の過失運転致傷】

Aさんは、千葉県四街道市の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、四街道警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪や被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

禁錮とは、労務作業のない自由刑(身体を拘束する刑)で、強制労働がない分、懲役刑より軽い刑罰とされています。
車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。

【自動車事故の容疑者になってしまった】

交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、情状として、示談被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。

加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。

千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

公務員による未成年との淫行事件

2022-09-18

18未満の児童と淫行した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県船橋市の淫行事件】

Aさん(公立高校教諭・30代・男性)は、千葉県船橋市在住のVさん(16歳・高校生・女子児童)とSNS上で出会いました。
その後、AさんとVさんは船橋市内のホテルで性交渉をしました。
しかし、Vさんの行動を不審に思ったVさんの保護者が、Vさんのスマホを確認したことで、事件が発覚しました。
Vさんの保護者は、すぐに船橋警察署に被害届を提出しました。
これにより、後日、Aさんのもとに、「事情聴取をしたい」と船橋警察署より連絡が入りました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【高校生との淫行事件】

淫行とは、地方自治体が定める青少年育成保護条例等で定義されている青少年(18歳未満の男女)と性交渉やみだらな行為等をすることを指します。

千葉県の場合には、千葉県青少年健全育成条例で成人が青少年と性交渉など、すなわち淫行は禁止されており、罰則が定められています。

千葉県青少年健全育成条例(みだらな性行為等の禁止)第20条 第1項
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

最近ではSNSを利用することにより、未成年との出会いが容易になったことで、18歳未満の児童との淫行事件や児童ポルノ製造事件

【淫行の刑事罰】

千葉県青少年健全育成条例違反により、有罪判決が下された場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

千葉県青少年健全育成条例 罰則 第28条
第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

ただし、被害者の親権者と示談が成立している場合は、事件が公開の法廷で裁かれずに終了する場合もあります。
例えば、事件が不起訴処分となった場合は、前科がつくこともなく、裁判が開かれることもありません。
また、略式命令による罰金刑が下された場合は、前科はつくことになりますが、公開の法廷で裁判が開かれることはありません。

事件の見通しは、前科の有無や被害児童の数、その他の余罪の有無によって変わります。
淫行事件を起こしてしまい、今後自分がどうなってしまうのか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【淫行事件の弁護活動】

淫行事件による刑事罰を軽くするための活動としては、被害者の親権者に謝罪し、被害弁償するなどし、示談を締結することも検察官による処分を軽くするために有効であると考えられます。
ただ、淫行事件は性犯罪であるため、被害者の親権者の処罰感情が強いことが多いです。
そのため、加害者自身が被害者の親権者と示談交渉をすることは非常に困難であり、連絡を取ること自体拒否されることも多々あります。

しかし、加害者と被害者の親権者の間に弁護士が入ることで、弁護士が加害者に代わり、示談交渉を進めることが可能です。
また、親権者への法的な説明はもちろんのこと、加害者に代わり謝罪文をお渡ししたり、被害弁償について交渉をすることも可能です。

千葉県内で、未成年者との淫行事件を起こし、青少年健全育成条例違反の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

千葉支部にて正社員とアルバイトを募集しております。

2022-09-16

千葉支部にて正社員とアルバイトを募集しております。

弊所は刑事事件のみを取り扱う法律事務所です。依頼者のため弁護士と事務員が一致団結して事件解決を目指します。刑事事件に興味をお持ちの方、刑事事件専門のパラリーガルを目指したい方のご応募をお待ちしております。

~応募資格~
【正社員】
資格不問。ただし、社会人経験者、コミュニケ―ション能力の高い方、IT、税務業務経験者、警察・検察・裁判所での業務経験者、司法試験受験経験者優遇
【アルバイト】
法科大学院生、法科大学院卒業生、予備試験受験生など司法試験受験生大歓迎

~仕事内容~
【正社員】
法律部門(パラリーガル)→法律事務全般、法律相談電話対応、事件管理、事件リサーチ・資料収集
マーケティング部門→ホームページ作成、SEO、事務所運営、支部立ち上げ、広報
経理部門→経理・会計、事務所決算
【アルバイト】
法律相談電話対応、法律事務、法律記事作成

~勤務内容等~
【正社員】
勤務日 シフト制(週休2日と祝日分休)GW、夏季冬期休暇有
勤務時間 基本9~18時(昼休憩1時間)
【アルバイト】
日中 9時~22時の間のどこかの時間帯で,1日3時間~、週2日~
深夜 22時~翌朝9時まで 週1日~

~給料~
【正社員の募集】
月給20万円~28万円(試用期間3~6か月)
残業代、交通費支給
賞与・昇給
社会保険、雇用保険、労働保険完備
【アルバイト】
日中 1100円~
深夜 1375円~(22時~翌朝5時までの勤務時間帯)

写真付きの履歴書職務経歴書(職務経歴をお持ちの方のみ)をメールまたは郵送でお送りください。なお、履歴書にはメールアドレスを必ずご記載ください。履歴書の返却は致しかねます。

応募,お問い合わせ先メールアドレス

noritakesaiyou@keiji-bengosi.com

弊所採用サイト

http://recruit.keiji-bengosi.com/

特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市稲毛区の詐欺事件

2022-09-15

特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市稲毛区の特殊詐欺事件】

20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉北警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知って、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、刑法第246条に規定される犯罪行為です。

刑法246条 第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。

【特殊詐欺の“受け子”とは】

被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称“特殊詐欺”とよばれます。

なお、千葉県警では、特殊詐欺の実態を周知するために特殊詐欺のことを“電話de詐欺”と称しています。

特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆる“オレオレ詐欺”特殊詐欺に分類されます。

この特殊詐欺には“受け子”と呼ばれる役割があります。

受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。

受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。

しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。

【預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗とは】

警察官や銀行協会職員等を名乗り、
「あなたの口座が悪用されています。今すぐ、お手持ちのキャッシュカードを交換する必要があります。」
等と言って、キャッシュカードや預金通帳をだまし取る詐欺のことを特殊詐欺の中でも特に預貯金詐欺と言います。

他にも、役所の職員等を名乗って
「医療費の還付金がある。こちらで手続するのでカードを預かりに行きますね。」
等と言って、暗証番号を聞き出した上でキャッシュカードや通帳をだまし取る(脅し取る)手口もあります。

この預貯金詐欺と手口が似ているのがキャッシュカード詐欺盗です。

キャッシュカード詐欺盗では、 警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り
「キャッシュカードが不正に利用されています。今からご自宅に伺いますね」
等と言って、被害者にキャッシュカード等を準備させます。

その後、預かったキャッシュカードと、偽物のキャッシュカードをすり替え本物のキャッシュカードを盗み取ります

なお、キャッシュカード詐欺盗は、刑法上は詐欺罪ではなく窃盗罪として立件されます。

【特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら】

もし、千葉県内でご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。

「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」

など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。

千葉県の会社経営者逮捕 千葉県市川市の強制わいせつ事件

2022-09-12

千葉県市川市の強制わいせつ事件を例に、わいせつ行為をした場合に適用される法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県市川市の強制わいせつ事件】

会社経営者のAさんは、千葉県市川市内の路上で、前を歩いていた女子高生Vさんにわいせつ行為をする目的で、Vさんを後ろから羽交い絞めにし、身動きが取れないようにしたうえで、Vさんの制服のなかに手を入れ、直接胸を揉みました
しかし、Aさんの犯行をVさんの高校の同級生Wさんが目撃し、Wさんはすぐに警察に110番通報しました。
その後、Aさんは千葉県市川警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、刑法第176条において規定されている犯罪です。

刑法 第176条
13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6カ月以上10年以下の懲役に処する。

強制わいせつ罪の刑罰には罰金刑が予定されていないため、起訴された場合は無罪か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役することになります。
強制わいせつ罪でいうところの強制とは、相手の抵抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を用いて、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶこと意味しています。

上記のAさんの事件例では、AさんがVさんを羽交い絞めにし、身動きが取れない状態でわいせつ行為をしたため、強制わいせつ罪に該当するでしょう。

【強制わいせつ罪に類似する罪】

強制わいせつ罪にあたるわいせつな行為としては、キスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるなどが挙げられますが、こういった行為が全て強制わいせつ罪に抵触するわけではありません。
犯行の内容によっては、強制わいせつ罪以外の罪が成立する可能性があります。
このブログでは、わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある3つの罪を紹介します。

一つは、準強制わいせつ罪です。
準強制わいせつとは、刑法第178条第1項において、人を精神喪失状態または拒絶不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定しています。
例えば、被害者を酒で酔わせる、睡眠薬で眠らせる、治療行為中にわいせつな行為をするなど、相手が抵抗できない状態にして、わいせつな行為が行われた場合に成立します。
準強制わいせつ罪に違反した場合の刑罰は、強制わいせつ罪と同様に、6カ月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。

次に、強制性交等罪にです。
強制性交等罪は、刑法第177条において、13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
なお、13歳未満の者に対する性交等の行為をした場合は、相手の同意の有無に関係なく、強制性交等罪が成立します。

最後に、迷惑防止条例違反です。
千葉県迷惑防止条例の第3条の2第2号では、公共の場所や公共の乗物において、人の胸や臀部、陰部もしくは大腿部その他の身体の一部を、直接または衣服の上から触れることを禁止しています。
このように痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例が適用されますが、その犯行態様によっては、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
なお、痴漢行為千葉県迷惑防止条例違反が適用された場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

【家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕された】

もし、ご家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、逮捕されたご本人様と弊所の弁護士が接見し、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族へ事件の見通しをご報告させていただくものです。
もし、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などをすることにより、少しでも科される刑罰を軽くするための活動が可能です。

初回接見サービスのお申込みは、早朝・深夜・年末年始いつでも可能です。
お申込みは フリーダイヤル 0120-631-881 にてお待ちしております。

千葉市中央区の薬物事件 大麻取締法違反で逮捕

2022-09-09

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県一宮町の大麻取締法違反】

フリーターAさん(20代・男性)は、サーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、千葉市中央区の路上で、巡回中の千葉中央警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【大麻取締法について】

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受を禁止しています。
これらに違反した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。

ただし、この刑罰が科されるのは非営利目的の場合です。

非営利目的とは、他人に売る目的ではなく、自分で大麻を使用する目的で所持したり、友人などに無償で大麻を譲り渡す目的のことです。

他にも、非営利目的での大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合は、7年以下の懲役が科される可能性があります。

それでは、大麻を売る目的で所持したり、売る目的で大麻を栽培した場合はどのような刑罰が科されるか説明します。

大麻取締法では、売る目的営利目的と表現します。

営利目的大麻取締法に違反した場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

まず、大麻を営利目的で所持していた場合、大麻取締法違反(営利目的所持)で起訴され、有罪判決が下された場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。

例えば、大麻の売買をしている場面が、防犯カメラに残っていた場合、大麻取締法違反(営利目的)で事件が起訴され、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決が下される可能性があります。

次に、営利目的で大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻を売る目的で、アパートの一室で大麻を栽培したり、栽培した大麻を売りさばいた場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

大麻の輸出入については、例えば空港で近くにいた旅行客から
「荷物が重すぎて超過料金が取られてしまうから、代わりにこの荷物を預かってもらってもいいですか」
などと頼まれ、善意のつもりで預かった荷物が、実は大麻を含んだ荷物だった、ということがあります。
たとえ大麻だとは思わなかったとしても、捜査機関からは大麻の輸出入を行った共犯者として扱われ、事件化する可能性が十分あります。

このように「大麻だとは思わなかった」と主張し裁判で争いたい場合や、大麻の単純所持で事件化してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら】

もし、千葉県内でご家族が大麻取締法違反逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門的に扱う法律事務所です。

ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

複数の違法薬物を使用して逮捕

2022-09-06

【事案概要】

Aさんは、音楽活動で成功するという夢を抱き活動する一方で、将来への不安を抱えていました。
そんな時、一緒に音楽活動をしていた友人から「ストレス発散になる」と、大麻コカインといういわゆる違法薬物を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
Aさんは、違法な薬物であることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に使用を続け、ついには、Aさん自身が違法薬物を購入し、使用するようになってしまったのです。
そんな生活を送っていたところ、千葉県松戸警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。
また、逮捕後に行われた尿検査の結果コカインの陽性反応が出てしまい、この件でも捜査されることになってしまったのです。

※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

大麻コカインといった違法な薬物を所持していた今回の事案ですが、それぞれ適用される法律が異なります。
では、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

大麻取締法 第3条
1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2項 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

 
日本では、大麻の研究を行う大麻研究者、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する大麻取扱者のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法 第4条1項
大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)


大麻取締法 第24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する

大麻取締法第24条の2 
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する

麻薬及び向精神薬取締法 第64条
1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国に輸出し、又は製造した者は1年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する
3項 前2項の未遂罪は罰する

麻薬及び向精神薬取締法 第64条の2
1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けにし、譲り渡し譲り受け交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は罰する

【本件事例における当事務所の活動】

ご家族からのご依頼を受け、当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは、逮捕されたことで事態の大きさを実感したようで、薬物との関りを断ちたいとお話されていました。
接見後、ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容、今後の見通しとともにAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに、本件をお任せいただけたことから、すぐに対応を開始しました。
 
違法薬物は中毒性の高いものが多く、再び違法薬物に手を染めないためにも、適切な治療や対処が必要となります。
そのため、まずは、Aさんの身柄拘束を解き、治療を受けていただくことを第1に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき、”適切な治療を受けていただくこと”、”勾留が長引くことによってAさんの仕事に影響がでること”などを書類として作成し、検察庁や裁判所と交渉を行いました。

また、証拠品などは全て警察に押収されていることなどを理由に、在宅捜査へ切り替えるよう意見書も提出しました。
そうした活動の結果、身体拘束が長期化することが多い薬物事件でしたが、無事、早期の保釈を得ることが出来、Aさんの薬物依存を治療を開始することが出来ました。
 
また、治療と並行して行われた裁判では執行猶予付きの判決を得ることが出来、Aさんは、ご家族との日常へと戻ることが出来たのです。

違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。

安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件については安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

高齢女性の常習的万引きで執行猶予

2022-09-03

【事案概要】

Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪逮捕されることになってしまったのです。

※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

刑法 第235条 窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

同じく、物を盗む(≒窃盗)であっても、その犯罪を繰り返し行ってしまった場合、次の法律で処罰されることがあります。

盗犯等の防止及処分に関する法律 常習累犯強窃盗
常習として、刑法第235条(窃盗罪)、刑法第236条(強盗罪)、刑法第238条(事後強盗罪)、刑法第239条(昏睡強盗罪)の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は、窃盗を以て論ずべき時は3年以上、強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。

やや読みにくい条文かもしれませんが、つまり、既遂、未遂を問わず、物を盗むという行為を繰り返し、過去10年以内に、それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合、より厳しい罰を与えるという内容になります。
例えば、2014年に執行猶予、2016年に懲役6月、2019年に懲役1年の判決を受け、2022年8月現在に万引きをしてしまった場合、常習累犯強窃盗として扱われることになり、最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。

【繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)】

通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、

物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている

物を盗むというスリルを求めている

物を盗むことに抵抗感がなくなっている

という方がいらっしゃるのも事実です。

上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。窃盗症と診断される方には、「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。

【本事例における当事務所の活動】

夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。

Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
そして、Aさん自身も二度と窃盗や万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。

さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。

そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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