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【解決事例】バイクの乗って暴走行為で逮捕された少年事件
ニュースや新聞でもたびたび取り上げられる、集団での暴走行為ですが、どのような罪に問われてしまうのか、逮捕された場合、どうなってしまうのでしょうか。
千葉県松戸市での事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案~
Aさんは大学に通う18歳の男性で、数人の友人らと遊んでいました。
すると、そのうちの1人が「暇だし、パトカーと鬼ごっこをしようぜ!どうせ警察官は捕まえられないよ!」と言い出したところ、他の友人らが賛成し、バイクに乗り,それぞれ出発しました。
Aさん自身はもともと運転が得意でなく、乗り気ではありませんでした。
しかし、「楽しそうな空気を壊したくない、ノリが悪いと思われたくない」と、注意することもできず、同級生の運転するバイクの後部座席に乗り、集団の最後尾を走ることになりました。
しばらく友人らと集団で千葉県松戸市内の国道を走っていると、後方からパトカーがサイレンを鳴らしてやってきました。そこで、Aさんたちは,約2.4キロメートルにわたり,パトカーの前を低速で蛇行しながら進行し、信号無視をはじめとした複数の違反を繰返しました。
パトカーの追跡を振り切ったところで、その日は解散したものの、後日、自宅に千葉県松戸警察署の警察官らが来て逮捕されてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
・暴走行為(共同危険行為)をした場合
⇒2年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第68条 117条の3)
・違法改造車を運転した場合
⇒3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条)
また,本禁止規定は,暴走族の取締りを主目的として,制定され,2004年の道路交通法の改定により,被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。
~そもそも暴走行為とは?~
前記の通り、自動車等を運転して暴走行為を行った場合,共同危険行為等の禁止違反として,道路交通法違反として検挙されることとなります。
具体的な暴走行為としては
1 広がり通行
車線(車道)いっぱいに広がり走行する行為
2 信号無視
赤信号を無視して走行する行為
3 蛇行運転
道路を左右に蛇行しながら走行する行為
4 交互追い越し
複数の組に分かれ,それぞれ交互に追い越しをしながら走行する行為
5 巻き込み通行
自身らと無関係の一般車両を集団内に巻き込み,一般車両の自由を拘束して走行する行為
6 一定区間の周回
道路上において,ある一定区間を周回する,急発進や急停止等を行い他の車両の通行を遮断する行為
7 渋滞時等の渦巻き
渋滞などにより停止した車両の後方でぐるぐると旋回する行為
が挙げられます。
また,自分は運転せず同乗していたという場合でも,「一緒に暴走行為をしていた」と評価されれば「共犯」として処罰の対象となることがあります。
本件は、同乗者であったAさんも警察に逮捕されてしまい、取調べなどの捜査の後に、家庭裁判へ事件送致されることとなりました。
事前に友人らと暴走行為を行うことを話合ったこと,もしくは,その場の雰囲気で意気投合してバイクに同乗し、暴走行為を繰り返した事から、共同危険行為違反として逮捕されてしまったのだと考えられます。
共同危険行為は、他の運転者や歩行者を巻き込んだ重大な事故を起こしかねないものですから、警察も悪質な事案として扱うことがあります。
その場のノリや、友達の前で見栄を張って、といった軽い気持ちでこのような暴走行為をしてしまう少年がいますが、警察や家庭裁判所も、厳しい姿勢で臨むことが予想されます。
~18歳,19歳の少年の場合の注意点~
2022年4月1日から施行されている少年法では、18歳,19歳の方は「特定少年」として扱われます。
「特定少年」の事件の場合には,他の少年事件と比べて、「逆送決定」といって,少年事件の枠の中でおさまらず、20歳以上の成人の刑事事件として扱われる可能性が高くなります。
成人の刑事事件として扱われてしまうと、罰金刑や懲役刑を受ける可能性が出てきて,前科がついてしまうことにも繋がります。
特定少年の事件の場合には,いかに「少年事件の枠内」で納めることができるかどうかが重要になってくるでしょう。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族から初回接見のご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署に留置されている少年Aさんと接見しました。
Aさんは警察に逮捕されるというのが初めてのことでしたので,どのように対応したらよいか,また家族がどう思っているのかについて非常に不安に感じている様子でした。ご依頼後も、当事務所の弁護士がAさんと何度も接見し、対話を重ねることでAさんの不安を取り除くとともに、二度と事件を起こしてしまわないためにも、普段のAさんの生生活状況や,アルバイト中のAの働きぶりなど数多くの情報を集めました。
Aさんは逮捕されて一連の取調べを受けた後、少年鑑別所に移されることになりました。
少年鑑別所の中でも問題を起こしてしまうことなくまじめに生活し,少年鑑別所や当事務所の弁護士から出された課題に対しては熱心に取り組んでいました。
鑑別所でも弁護士と何度も面会を重ね,自分がしてしまった事の重大性や,周囲の人に対してどれだけの迷惑を掛けてきたのかについて気付くことができました。
本件は,Aさんの周囲の生活環境や家族仲には大きな問題がなく,非行を繰り返す状況にないこと,暴走行為の中でAさんの役割,立場が上位にはなかったこと,過去の同種事例の処分の傾向からも重い処分を科す必要はないこと等を粘り強く主張したところ保護観察処分となり,Aは日常生活に復帰することが出来ました。
少年事件においては,
・どうして事件を起こしてしまったのか
・二度と同じ事件を起こさないためにはどうしたらよいか
という点が重要です。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,交通事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
酒飲んだ帰りに看板を破壊~器物損壊罪の要件とは?~
普段は事件に縁の無い方でも、お酒に酔ってしまい店前に置いてある看板などを壊す事件を起こしてしまうことがあるかもしれません。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が器物損壊等罪について解説いたします。
~事例~
千葉県船橋市在住の会社員Aさん(男性37歳)は、酒を飲んだ帰り道、JR西船橋駅付近の居酒屋の店前に置いてある看板を蹴り壊しました。
大きな物音を聞き、居酒屋の店員Vさんが店の外に出るとAさんが倒れた店の看板を踏みつけていたので、Vさんは店の電話で船橋警察署に通報しました。
数分後、現場に臨場した船橋警察署の警察官にAさんは器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
※事例はフィクションです。
~解説~
・器物損壊等罪 刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪),刑法259条(私用文書毀棄罪),刑法260条(建造物損壊罪)。
・器物損壊罪の構成要件(行為要件)
・「他人の物」を
・「損壊」
・「傷害」
・「他人の物」とは
「他人の物」とは、他人の所有する物を指します。
※公用文書、私用文書、電磁的記録、建造物、艦船を除く
・「損壊」とは
「損壊」とは、その物の効用(性能や価値)を害することを指します。
・「傷害」とは
「傷害」とは、ペットなどの動物に対する損壊行為を指します。
※動物を対象とした場合、器物損壊罪ではなく動物傷害罪と呼ぶこともあります。
・器物損壊等罪の法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
・罰金と科料の違い
罰金とは1万円以上の金銭を徴収される刑罰、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰のことです。
・親告罪
器物損壊等罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪(刑法264条)です。
「告訴」とは、被害者が犯罪の事実を申告し犯人の訴追を求める意思表示のことです。
親告罪では、被害者により「告訴」されない限り起訴されることはないため、被害者との示談などが極めて重要です。
~事務所紹介~
上記で説明したように、器物損壊罪は親告罪なので、被害者に被害を賠償したりして示談が成立し、告訴をしないことに合意してもらえれば、不起訴となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件に対する示談交渉の経験も豊富な弁護士が多数所属しております。
千葉県船橋市周辺に在住の方で、器物損壊事件の示談交渉をしてほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)で皆様からのお問合せをお待ちしております。

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よく耳にする「強盗罪」とは?~構成要件など強盗罪について解説~
強盗とは、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理矢理に財産を奪う犯罪です。
このような、人のお金や高価な所持品などの財産を侵害する犯罪類型のことを財産犯と言います。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が財産犯のうちの強盗罪(1項強盗罪)について解説致します。
~事例~
千葉県千葉市在住のAさん(42歳男性)は、千葉駅周辺にあるコンビニに入店し、コンビニ店員のVさんに対し、ナイフを突きつけ、「金をだせ」、「警察に通報したら殺すぞ」などと言いVさんを脅しました。
Vさんは、Aさんの言動に恐怖を感じたので反抗せず、レジから現金3万円を差し出しました。
Aさんは差し出された現金3万円を奪い取ってその場から逃走しました。
事件から数日後、事件を捜査した千葉警察署は、防犯カメラの確認などの捜査の結果、Aさんを強盗の疑いで逮捕しました。
※事例はフィクションです。
~解説~
1項(≒1項強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
・強盗罪の構成要件(行為要件)
刑法236条1項の条文から強盗罪(≒1項強盗罪)が成立する要件は以下のようになります。
① 「暴行又は脅迫を用いて」
② 「他人の財物」
③ 「強取した」こと
それでは、次にそれぞれの内容を詳しくご紹介していきます。
①「暴行又は脅迫を用いて」
強盗罪は、他人の財物を奪い取るために、暴行又は脅迫を用いたという点が、窃盗罪(刑法235条)と異なっており、強盗罪の成立のポイントのひとつになっています。
②「他人の財物」
強盗罪の犯罪の対象は「他人の財物」とされています。
財物とは、単に「物」のことだと理解していただいて問題ありません。
財物ではなく、お店での有償のサービスなど財産上の利益を対象とした場合には、強盗利得罪(2項強盗罪)が成立することになります。
③「強取した」
強取とは、暴行又は脅迫によって、被害者の反抗を抑圧して財物を奪取することを言います。
ここで問題となるのは、実際に被害者が犯人への反抗を抑圧されていたことが必要か?という点です。
簡潔にいえば、被害者が怖いもの知らずで、脅されても全く動じていなかった場合にも、強盗罪が成立するのか?という問題です。
この点について、判例(最判昭和24・2・8)は、被害者への暴行又は脅迫行為の程度が客観的に反抗を抑圧する程度のものであれば、実際に被害者が反抗を抑圧されている事までは不要であるとしています。
・強盗罪(1項強盗罪)の刑罰
5年以上20年以下の懲役
※有期懲役は原則、1ヶ月以上20年以下の範囲(刑法12条1項)
~事務所紹介~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う弁護士事務所です。
千葉県浦安市在住でAさんのように、強盗罪で逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや弁護活動についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、千葉県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービス(有料)をご用意しております。

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友達の無実を信じたら自分が逮捕された~犯人蔵匿罪とは?~
恋人や友人などから、「警察に捕まるかも、助けて欲しい」などと頼って来られると何とかしてあげたくなってしまうかもしれません。
しかし、そこで手助けをしてしまうと、恋人や友人だけでなく、あなたが罪に問われるかもしれません。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、犯人蔵匿等罪について解説いたします。
~事案概要~
深夜2時ごろ、千葉県浦安市で一人暮らしをしているAさん(女性27歳)の部屋に、恋人であるXさん(男性33歳)が突然訪ねてきました。
Aさんが事情を聞くと、Xさんは「突然家に浦安警察が来て、覚醒剤の取引リストに俺の名前があったって言われた。同姓同名の別人かなんかだと思う。その場は親に任せて裏から逃げてきた。しばらく匿って欲しい。」と説明したのです。
Aさんは、恋人であるXさんがやっていないと言うなら信じようと思い、部屋にXさんを匿うことにしました。
その後、Aさんの部屋を突き止めた警察が訪れ、Xさんを覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕、Aさんを犯人蔵匿罪の疑いで逮捕しました。
※事例はフィクションです。
~解説~
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
・犯人蔵匿罪の法定刑
・1月以上3年以下の懲役
・1万円以上30万円以下の罰金
「蔵匿」とは、場所を提供するなどして匿う(かくまう)ことです。
今回の事例では問題となるのはAさんの匿ったXさんが「罪を犯した者」に該当するのかという点です。
Aさんが、恋人であるXさんを部屋に匿った段階では、Xさんが実際に「罪を犯した者」なのかどうかは明らかではないため、無実と信じて匿っても罪にはならないように感じます。
しかし、判例(最判昭和24・8・9参照)は、犯罪の嫌疑によって捜査の対象となっている者も「罪を犯した者」に含まれると判断しています。
判断の理由は、犯人蔵匿罪は国の刑事司法作用(犯罪のためする行為)を妨害されないようにするためのものだからとしています。
そのため、きっと無実と信じたり、まだ犯人とは決まっていないからといって、警察の捜査を受けている恋人や友人を匿うことは、罪に問われる可能性があります。
~まとめ~
刑事事件は早い段階での法律のプロへの相談が事態の深刻化を防ぎ、早期解決に大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
千葉県浦安市のAさんのように、犯人蔵匿の罪などで警察に呼ばれるのではないかと不安、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の刑事手続きの見通しや適切な対応などについてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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【解決事例】酔って自動ドアを壊して現行犯逮捕された器物損壊事件
泥酔状態で帰宅途中にカラオケ店の自動ドアを壊した器物損壊事案をあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事件概要~
Aさんは、友人らと飲酒後、千葉県松戸市のカラオケ店を訪れました。
そして、突然、Aさんは、ディスプレイ用のマイクを手に取り、手に持ったマイクで店舗入り口のガラス製の自動ドアを殴りつけ、ガラスを割り、自動ドアを壊してしまったのです。
店舗従業員が警察に通報し、駆けつけた警察官によってAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
※守秘義務の都合上、一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
飲酒し、泥酔状態にあったとはいえ、お店のガラス製の自動ドアを壊してしまったAさんは、器物損壊罪に問われることとなります。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)
この罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
今回、Aさんは、お店の「ガラス製の自動ドア」という他人の物のガラスを割り、壊したことで、その効用(自動ドアとしての機能)を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
また、本件の事例とは異なりますが、他人の所有物に唾を吐きかけたり、尿や精液などの体液をかけたり(洗ったとしても誰のかわからない体液類が付着したものは使いたくないですよね)、鍵穴に異物を詰め施錠出来ないようにしたりといった行為も同様に器物損壊罪に問われる可能性が高いと言えます。
また、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(≒公判請求)ができないという意味です。
つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります。
事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また略式手続きにより罰金を収める必要も、公開の法廷で裁判を受けることもありません。
被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。仮に、被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む,いわゆる執行猶予付き判決を獲得できる可能性も高まります。
そのため、他人の物を壊してしまった、逮捕されないか、前科が付かないか心配、と言った場合、いち早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめ致します。
~弁護活動~
今回の事例は、逮捕されてしまったことを聞いたAさんの上司の方が、弊社の初回接見サービスを利用されたことからスタートしました。
初回接見では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕されてしまったAさんの元へ駆けつけ、事件の内容を確認するところから始まります。
そして、Aさんのお話をもとに、今後の手続きの見通しをお伝えするとともに、予想される捜査に対する対応をアドバイスさせていただきます。
初回接見サービスをご利用いただいた後、Aさんの事件について正式にご依頼いただきました。
Aさんは逮捕後に検察庁に送致(≒送検)されましたが、勾留請求をされることなく釈放となったため、被害者対応に的を絞り対応を開始しました。
事件後すぐに対応することが出来たからか、Aさんが壊した自動ドアの修理費を負担することを条件に示談を取り交わすことが出来ました。
また、示談のみならず、宥恕(≒犯人に対する被害者側の処罰意思、厳しい処罰を望まないというような緩やかな処罰感情)をいただくことができ、さらに、被害届を取り下げていただくことができました。
被害届を取り下げていただく際も、万が一に取下げを忘れてしまったり、内容が誤っていて捜査機関に受理されないといったことが無いよう、法律的な見地に則り、書面を作成し、内容に同意いただき署名をいただくことで、後々、事件が蒸し返されることがないようにすることができます。
そうした活動の甲斐があってか、Aさんは不起訴処分を得ることができ、日常生活に戻ることが出来たのです。
千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談することをおすすめ致します。
弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
皆様からのお電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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【解決事例】車を運転して事故を起こすも立ち去ったあて逃げ事故
千葉県君津市であて逃げ事件を起こした方への刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~千葉県君津市であて逃げ事件~
会社員Aさんは、会社へ出勤するため千葉県君津市の道路を車で走行中、誤って対向車線にはみ出してしまい、対向車線で停止中のVさんの車に衝突してしまいました。
Aさんは慌てて車から降りたところ、お互いの車のバンパー部分が大きくへこんでいたのを目にしました。
AさんはVさんの車に駆け寄り、Vさんに声を掛けたのです。
するとVさんは外傷がなく「大丈夫」と応答してくれました。
Aさんは事故を起こしてしまった動揺と、仕事に遅刻してしまうという焦りから、警察へ通報して事故の届出を行わず、車に乗ってその場から立ち去ってしまったのです。
さらに、会社に出社したAさんは、事故を起こした車を会社の駐車場に止めたのですが、「ボロボロの車を停めていては会社のイメージが悪くなる」と、あろうことかレッカー会社へ連絡し、車を回収してもらったのです。
一方で、Vさんからの通報により本件の事故を認知した警察官が交通事件として捜査を開始しました。
また、事故後にVさんは病院を受診したところ、頚椎捻挫の診断を受けたため、Aさんは道路交通法違反(救護義務違反)として千葉県君津警察署で取調べを受けることになってしまったのです。
※守秘義務の観点から、一部事実と異なります。
~Aさんの刑責~
車やバイク、自転車などの車両を運転し事故を起こしてしまったからといっても、全てが「刑事事件」として捜査をされたり、取調べを受けるといったことはありません。
相手方に怪我がなかった場合は物損事故として処理されます。
物損事故として事故処理では、事故証明書を発行できるよう、警察官によって事故現場の状況や、お互いから事故の状況についての確認をし、不審点や話の食い違いがなければ、その場で処理が終了します。
あとは、任意保険の会社を利用するか、個人間で修理費用など事故による損害を回復する話し合いを行うことになりますが、刑事罰に問われることは原則的にありません。
ですが、交通事故を起こし、相手方が怪我をした場合は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転過失運転致死傷罪」と記載)」として捜査や刑事罰を受けてしまうことがあります。
また,今回のケースのように、交通事故を起こしたのに,警察(110番)や救急隊(119番)へ通報を行わなかったり、怪我人を救護しなかった、危険防止の措置を講じなかった場合は、道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の罪に問われてしまい、刑事処分を受けてしまうことがあります。
本来であれば、自動車運転過失致死傷罪は、当事者の怪我の軽重や事故後の対応状況などの情状に応じて刑が免除されたり、刑事罰が軽くなる場合があります。
しかし、今回のように事故現場から立ち去っていたり、警察に届け出るよりも前に車をレッカー会社へ運んだ場合や、ディーラーなどで修理をした場合などは、証拠の隠滅を画策したと判断され、より、厳しい処分が科せられてしまう可能性があります。
今回、Aさんは対向車線にはみ出し、停止中のVさんの車に衝突する交通事故を起こし、Vさんに怪我を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去ってしまったと判断された場合、過失運転致傷罪と救護義務違反の併合罪となります。
併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、「救護義務違反」の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。
もし、交通事故を起こしてしまった場合、「まずは110番通報と119番通報をする」ということは頭の片隅に置いておいてください。
~交通事故を起こしたけど立ち去ってしまった~
もし、交通事故を起こしてしまったが現場から立ち去ってしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
過去のあて逃げ事件では、当初は、あて逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑が「ひき逃げ」に切り替わったケースもありました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。
もし、あて逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・土日・祝日問わず、24時間・年中無休で承っております。
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【コラム】脅迫罪の要件とは?~何をしたら脅迫?~
今回は、あいち刑事事件総合法律事務所が脅迫罪(刑法222条各項)について解説致します。
~事例~
千葉県浦安市在住の42歳、会社員の男性Aさんは、朝の通勤ラッシュ時に、混雑するJR浦安駅構内にて、高校生Vさんのエナメルバッグがすれ違いざまにぶつかったことに腹を立て、高校生Vさんの前に立ち塞がり「痛てーなこの野郎」、「ガキが、舐めてるとボコボコにするぞ?」、などと高校生Vさんを脅しました。
Aさんが詰め寄ってきたことに怯える高校生Vさんの姿を見て,Aさんは憂さが晴れたので、Aさんは去り際に実行する気はなかったが「次あったら覚えておけよ?」などと言ってその場を後にしました。
高校生Vさんは,Aさんが立ち去った後で近くにいた駅員さんに一連の出来事を伝え、駅員さんが浦安警察署に通報したことで捜査が開始しました。
浦安警察署は,駅構内の防犯カメラからAさんを割り出し、数日後、Aさんを脅迫罪で逮捕しました。
※本件事例はフィクションです。
~解説~
脅迫罪(刑法222条)の保護法益(保護対象)は、意思決定の自由です。
ただし、保護法益である意思決定の自由が実際に侵害されたことは必要ではありません。
このような犯罪を、抽象的危険犯と言います。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の
懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項
と同様とする。
脅迫罪の成立する要件は、
①「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対し、
②「害を加える旨を告知」して、
③「人」を、
④「脅迫」したこと、です。
③「人」とは、自然人(生身の人間)に限られ、法人(会社など)は脅迫罪の対象である③「人」には含まれません(大阪高判昭和61・12・16参照)。
④「脅迫」とは、一般人を畏怖(怯えさせる)させるのに足りる害悪を告知することを言います。
相手方がこの告知を認識しさえすればよく、現実に怯えている状態になったことは必ずしも必要ではありません(大判明治43・11・15)。
人を畏怖(怯えさせること)できる程度の害悪の告知かどうかは、告知の内容だけでなく、相手方の性別、年齢、周囲の状況なども考慮して判断されます。
なお、告知の内容に関して重要な問題があります。
告訴や告発などの適法行為の告知が脅迫に該当するか否かです。
この問題点について、判例(大判大正3・12・1参照)は、適法な行為の告知によっても人を畏怖させることは可能であるとしています。
であるとすれば、適法行為(警察への通報、告訴など)の告知も脅迫に該当することとなります。
さらに本件事例では、Aさんは「次あったら覚えておけよ?」と,実行する気はありませんでしたが,高校生Vさんを脅しました。
脅迫罪において告知した害悪を実現する意思の有無は考慮されません。
そのため、本当にやる気はなかったとする弁明が認められる可能性は極めて低いといえます。
~まとめ~
刑事事件は早い段階での法律のプロへの相談が事件の深刻化を防ぎ、早期解決に大きく影響します。
例えば、早期の示談成立による被害届の取り下げや、何もしないまま刑事手続きが進んでは執行猶予が付かない事件に情状弁護(依頼者の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動)を行うことで執行猶予を獲得することなどです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
千葉県浦安市でAさんのように、脅迫罪で逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや,なすべき弁護活動についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【解決事例】免許証を持っていたはずが無免許に!?
無免許運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
千葉県流山市に住んでいるAさんは、小学生の息子さんとドライブを楽しんでいました。
千葉県佐倉市内を走行中、追い越し禁止場所で前方を走行中の車を追い越したところ、警察官に現認され、道路交通法違反(禁止場所追い越し)として検挙されてしまいました。
警察官の指示に従い車を停止させたところ、運転免許証の提示を求められました。
実はAさんは運転免許証の更新手続きを行っておらず、実に10年間もの間、運転免許証の有効期限が切れた「無免許」状態であったのです。
そのことが、今回の違反によって警察官に発覚してしまい、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されてしまうことになったのです。
※守秘義務の関係上、一部事実と異なります。
~無免許運転の要件と法定刑~
無免許運転については、道路交通法によって次のように定められています。
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
※ここでいう自動車とは、道路交通法第3条で次のように説明されています。
自動車は、総理府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ)及び小型特殊自動車に区分する。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
今回の事例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当し、逮捕されることになりました。
~無免許運転で逮捕された場合~
警察官は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に,被疑者を釈放するか検察官へ送致するか決めなければなりません。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく,被疑者を釈放するか,裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が延長を請求すれば最大20日間身体を拘束されることになります。
つまり,一度逮捕されてしまうと,最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べや捜査への対応による精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
今回のケースでは、Aさんが持病を有しており、勾留が長期化してしまうとAさんの健康状態が悪化してしまうおそれがありました。
そのため、ご依頼いただいた後すぐに、検察庁と裁判所に対し在宅捜査を求める意見書を提出するなどの働きかけを行ったところ、Aさんは勾留されることなく帰宅することが出来ました。
通常、無免許運転の期間が長く、常習化していた場合、実刑判決(≒懲役刑)となる場合があります。
そのため、Aさんが釈放された後も、処分を少しでも軽いものとなるよう継続して活動を行ったところ、執行猶予付きの判決を得ることができ、Aさんは日常生活へと戻ることが出来たのです。
なお,車やバイクなどの車両を運転し違反を犯してしまった場合、軽微な違反で違反内容に争いが無ければ、交通反則通告制度が適用されます。
交通反則告知書(通称、青切符)と反則金納付書がその場で交付されますので、期日までに反則金を納付すれば、刑事責任を問われることはありません。(運転免許に点数が付与される行政上の処分を受けることにはなります)
ですが、大幅な速度超過のような重大な交通違反ではその限りでなく、刑事手続き(≒交通事件)の対象となります。
この場合は上記の青切符での処理ではなく、告知票・免許証保管証(通称、赤切符)が作成されます。その後は刑事手続きが行われます。
青切符とは違い、刑事罰が科されることになってしまい、場合によっては懲役刑など重い刑罰が科されてしまうこともあります。
また、今回のケースのように逮捕されてしまう可能性もありますので、たかが交通違反と過信せずに注意することが大切です。
※大変申し訳ございませんが、現在、弊所では青切符による行政処分に関するお取り扱いはしておりません。交通事件の取り扱いはございますので、まず一度ご相談下さい
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を数多く扱っている弁護士事務所です。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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【解決事例】屋外で裸になった男性!? 千葉県八千代市の公然わいせつ事件
公然わいせつ事件について、解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
千葉県八千代市在住のAさんは、車で仕事から帰宅途中、休憩するために八千代市内の商業施設の平面駐車場の隅に車を停止させました。
日が落ちて、あたりは暗くなっており、買い物客もまばらで、周囲に人がいなかったこともあり,また,外仕事のため大汗をかいていたAさんは,屋外ですが着替えをして少し涼もうとしました。。
そして、Aさんは身に着けている衣服を脱ぎ、裸になって車を降りたのです。
しばらく車の周囲を裸でうろついていると、他の車がAさんの車のそばを通過したのことに気が付きました。
慌てた、Aさんは洋服を着て車に乗り込み自宅へと帰宅しましたが、帰宅から数時間後にAさんの元へ警察官が訪ねてきました。
Aさんは警察署に任意同行の後、取調べを受け、公然わいせつ罪の被疑者として検挙されてしまいました。
※守秘義務の観点から、一部、事実と異なります。
~Aさんの刑責~
駅前や繁華街の路上など、「不特定または多数の人が認識しうる状態」において、「わいせつな行為」をした場合、刑法の「公然わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪における「公然と」とは、「不特定または多数の人が認識しうる状態」をいうとされています。
例えば、人通りの多い道路上や多くの人が密集する商業施設等、多くの人の目につくような場所に置いて性器を露出したような場合には、「公然わいせつ罪」が成立すると考えられます。
また、スーパーやコンビニ等の駐車場や立体駐車場に停車している自動車内で性器を露出したり、わいせつな行為をして、その時間帯や現場の模様から「不特定または多数の人が認識しうる状態」と認められてしまえば、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。
公然わいせつ罪の趣旨として、「社会の健全な性秩序等を守ること」が目的となっていることから、「性器の露出等のわいせつ行為を、たまたま道路の通行人等が目撃しなかった場合」であっても、「通行人等が認識しうる可能性」があれば、公然わいせつ罪は成立するとされています。
公然わいせつ事案は、「のぞき」や「盗撮」などと同じく、性犯罪の入り口と評されることのある犯罪行為です。
「これくらいなら大丈夫」や「強制わいせつのように相手を直接傷つけないから平気」という間違った認識によって、犯罪のハードルを越えやすいとされています。
そして、こういった犯罪を達成してしまうと、再度、「露出したい」「覗き見たい」「撮影したい」といった欲求が生まれ、「以前、捕まらなかったから大丈夫」と繰り返し行ってしまい、常習化してしまう危険性があります。
さらに危険なのは、より、欲求が肥大化してしまい「触りたい」や「性行為がしたい」という欲求が生まれ、その欲求を達成するために、より悪質な犯罪に手を染めてしまうということです。
~公然わいせつ事件で検挙されたら~
多くの公然わいせつ事件は、わいせつ行為を目撃した被害者による通報や、警察に被害届が出されたことをきっかけとして、警察による捜査が開始されます。
そして、被疑者が特定された場合、警察官による取調べや逮捕・勾留による身柄拘束を受けるという刑事事件の流れになります。
公然わいせつ罪の制度趣旨は、公然わいせつ行為を目撃した被害者を守るという「個人的法益」ではなく、社会の健全な性秩序を守るという「社会的法益」にあるとされています。
しかし、実際の事件の多くは、公然わいせつを目撃した人(目撃者)が「被害者」という立場で取り扱われることが多いことがあります。
そのため、弁護活動として、目撃者(=被害者)との示談交渉を行うことが重要な事案もあります。
今回の事例では、警察官による任意の取調べを受けたAさんが弊所の無料相談をご利用され、依頼いただいたことから弁護活動がスタートしました。
早期に弁護士との打ち合わせを重ね,Aさんとしては「不特定多数の人に対して自分の身体を見せるつもりはなかった」ということでしたので,捜査機関からこの点を追及された場合の対応についてきちんと準備をすることができました。
Aさんの対応と併せて,担当弁護士が警察官、、検察官と協議を重ねた結果、不起訴処分となり、起訴されることなく、事件の終局を迎えることが出来ました。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
仮に被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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【解決事例】会社のお金およそ2千万円を横領した横領事件
ニュースなどでも話題になる、会社のお金を横領する行為がどういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉市内の横領事件】
Aさんは,とある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して会社に報告し,差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間(総額およそ2千万円)にわたり繰り返し行っていたのです。
会社が調査をした結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
そして,会社はAさんを刑事告訴することになったのです。
~Aさんの刑責~
仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使ってしまった場合、まず業務上横領罪や横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。
・ 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
(刑法第252条第1項)
・ 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(刑法第252条第2項)
業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。
さらに、会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出していた場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。
~横領事件を起こしてしまったら~
繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。
もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。
本件では、Aさんから早期にご依頼いただけたことで、弊所弁護士がいち早く被害者様(会社)に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来ました。
さらに,被害者(会社)が警察に届け出をするよりも前に、謝罪をお伝えし、被害弁償を行うことに成功したため,本事例は事件化されることなく,Aさんは今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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