【千葉県茂原市の少年が共同危険行為で逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

【千葉県茂原市の少年が共同危険行為で逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県茂原市在住のA君(17歳)は、友人ら複数人と公道で暴走行為を行ったとして、千葉県茂原警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、原動機付自転車で法定速度を超過する速度で運転したり、2人乗りしているところを警察に発見されました。
警察官が停止するように促したものの、その後も暴走行為を続け、その場で取り押さえることが難しいと判断した警察は、証拠写真の撮影しその場を離れました。
後日警察官がA君の自宅を訪れ、A君は逮捕されることになり、心配になったA君の両親は弁護士に相談をしました。
(実話を基にしたフィクションです)

【共同危険行為で逮捕】
共同危険行為とは、法律の条文上では「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」とされています(道路交通法68条)。
具体的には、バイクで並走しながら蛇行運転し他人に迷惑を及ぼす行為や、暴走族が大人数で道路を占拠してバイクでクラクションを鳴らしながら行進をする行為等です。
共同危険行為の特徴としては、未成年の人が検挙されるケースが多いのが特徴と言えます。

【共同危険行為の弁護活動】
共同危険行為の法定刑は「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 です。(道路交通法第68条、117条の3)
成人で初犯の場合は、略式起訴された後に罰金刑が科せられることが多いですが、暴走行為が悪質な場合や過去に共同危険行為逮捕され刑事罰を受けている場合などは、執行猶予や懲役刑が科される可能性もあります。
一方で未成年の場合には、少年事件を担当している家庭裁判所が最終的な処分を下すことになります。
一般的に、逮捕されてから最終的な処分が下されるまでは2か月程度かかると言われ、事件の内容によっては更に長期化する可能性もあります。
最終的な処分が下される前に成人を迎えると、原則として通常の成人事件と同じ刑事事件の手続きを取ることになり、罰金刑が科せられると前科が付くことになります。
前科が付くと、国家試験の受験や海外への渡航が困難になる可能性があり、多大な不利益を被る可能性があります。
ですので、子どもが事件を起こし逮捕される等のことがあれば、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県茂原市少年事件でお困りの方、子供が共同危険行為逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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