知人女性に暴行を加えてスマートフォンを奪ったとして千葉県在住の男性を逮捕~鹿児島県内で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県在住の男性が強盗致傷罪の疑いで逮捕された事例をもとに、強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
県内で面識のある女性にけがをさせ、女性のスマートフォンなどを奪ったとして強盗致傷の疑いで千葉県の29歳の男が逮捕されました。
強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市在住の男性A(29)です。
警察によりますと、Aは県内で面識のある女性V(20代)の髪をつかんで引き倒すなどの暴行を加え、Vのスマートフォンやキャッシュカードなどを奪った疑いです。
Vは頸椎を捻挫するなど、全治2週間のけがをしました。
Aは「何も話したくない」と容疑を否認しているということです。
(※12/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉県の29歳の男を強盗致傷の疑いで逮捕 鹿児島市」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪とは>
強盗致傷罪は、強盗行為の過程で被害者に傷害を加えることによって成立します。
具体的には、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
前段は強盗致傷罪、後段は強盗致死罪について規定されています。
強盗致傷罪は、以下2つの要件を満たすことで成立します。
①強盗行為の実施
強盗致傷罪の主体は強盗犯であるため、強盗行為を実行している必要があります。
強盗行為については、刑法第236条で規定されている強盗罪が成立する行為を指し、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪取することです。
②被害者への傷害の発生
強盗致傷罪が成立するためには、強盗行為の過程で被害者が身体的な傷害を受けることが必要です。
この傷害は、強盗行為と直接的な因果関係がある必要があります。
単に強盗行為があった場合とは異なり、被害者に具体的な身体的損害が生じた場合にのみ、強盗致傷罪が成立します。
強盗致傷罪は、その悪質性と重大性から厳しい刑罰が規定されていて、無期または6年以上の懲役となっています。
<強盗致傷罪で起訴されると通常の刑事裁判とは異なる?>
強盗致傷罪は処罰内容に無期の懲役が規定されているため、裁判員法(正式名称:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)第2条第1項に基づいて、起訴されると通常の刑事裁判とは異なる「裁判員裁判」の対象となります。
抽選で選ばれた国民が裁判員として裁判に参加することが大きな特徴である裁判員裁判は、通常の刑事裁判よりも量刑が重くなることが多いです。
また、裁判員裁判は公判前整理手続きなどの特殊な手続きを行う必要があるため、通常の刑事裁判よりも判決までに時間がかかります。
<強盗致傷罪の弁護活動>
前述したように、強盗致傷罪で起訴されると裁判員裁判となり、判決までに時間を要したり重い判決を下されたりといった可能性があります。
ただ、強盗行為と被害者が負った傷害の因果関係の有無によって、強盗致傷罪ではなく強盗罪などの他の罪名に切り替わる可能性もあります。
強盗罪であれば裁判員裁判対象ではなく、強盗致傷罪に比べて処罰内容も軽くなります。
また、被害者との示談を成立することができれば、起訴された場合であっても示談が成立していない場合に比べて軽い判決を獲得することができたり、場合によっては不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
ただ、強盗行為と傷害の因果関係に関する主張や被害者との示談を成立させることは当事者のみで行うには極めて難しいです。
そのためにも、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
ご家族が千葉県内で強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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