今回は、車内で大麻が発見されたとして男女4人が逮捕された大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
松戸署は14日までに、大麻取締法違反(共同所持)の疑いで埼玉県在住の男A(22)と20~23歳の男女3人を逮捕しました。
4人の逮捕容疑は共謀し、5月12日午後6時50分ごろ、松戸市内の店舗駐車場に停車中の乗用車内で大麻0・228グラムを所持した疑いです。
同署によると、4人は「知らない」と容疑を否認しています。
県警自動車警ら隊員がナンバーを隠し、路上で停車中の車を発見。
同店駐車場に逃げたところを職務質問し、車内からビニール袋に入った大麻が見つかりました。
(※10/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「大麻所持容疑で男女4人逮捕 ナンバー隠し路上で停車…逃げたところで職務質問され発覚 千葉・松戸署」記事の一部を変更して引用しています。)
<大麻取締法違反(共同所持)とは>
日本において、大麻を所持する行為については、大麻取締法第24条の2第で以下のように規定されています。
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
所持していた大麻が自己使用を目的としたものであれば、前条第1項の規定より5年以下の懲役刑で処罰されます。
一方で、誰かに売るための営利目的であれば、前条第2項の規定により7年以下の懲役刑で処罰されます。
今回、A含む4人は共同所持による大麻取締法違反で逮捕されています。
共同所持は、4人全員が大麻の存在を認識していて、その大麻を管理し処分し得る状態でなければ成立しません。
A含む4人は車内にあった大麻について「知らない」と否認しているため、捜査機関はAらに大麻の共同所持が認められるかについて慎重に判断していく必要があると考えられます。
<大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったら>
大麻取締法違反のような薬物事件は、共犯者がいたり証拠(薬物そのものや器具など)を隠滅するおそれがあると判断され、逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、勾留された場合に、外部との接触を一切禁じるために家族との面会も認められなくなる場合もあります。
このように、大麻取締法違反で逮捕・勾留されると長期的な身柄拘束を受ける可能性が高いため、少しでも早い釈放を求める場合は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士から、捜査機関に対して短期間での捜査を求めたり、起訴された後の保釈請求を行ったりすることで、少しでも早く身柄が解放される可能性が高まります。
また、家族との面会も禁止されている場合は、弁護士が接見禁止の解除を求める書面を裁判所に提出して交渉することで、家族との面会が認められる場合もあります。
また、今回のように大麻の共同所持を否認している場合は、捜査機関からの取調べで不利な証拠が作られないように、弁護士から取調べ対応のアドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反を含む様々な薬物事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で大麻取締法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご依頼は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はお気軽にご連絡ください。