今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税行為の刑罰について解説致します。
【事例】
千葉県山武市の運送会社が架空の外注費を計上するなどして法人税などおよそ3200万円を脱税したとして、東京国税局により、運送会社とその役員を千葉地方検察庁に告発されてしまいました。
この会社では農産物の輸送を主に行っているということですが、役員は、取り引きの事実がないのに虚偽の請求書を作成して架空の外注費を計上するなどして、平成29年から4年間にわたっておよそ1億4100万円の所得を隠し、法人税などおよそ3200万円を脱税した疑いがあったのです。
脱税で得た資金は本人や親族名義の口座に保管していたということが判明し、東京国税局によって、会社と役員を法人税法違反などの疑いで千葉地方検察庁に告発されてしまうことになったのです。
※本件事例はフィクションです
1 脱税の法定刑
脱税で有罪判決を受けた場合の法定刑は以下のようになります。
所得税法238条、法人税法159条、消費税法64条違反の場合
→10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方に処されます
※情状によって、罰金の額は、脱税額を限度として増額される場合もあります
2 そもそも脱税とは?
脱税とは、納税義務者が不正な手段によって税金の一部または全額の納付をのがれることを言います。
以下のような要件を満たした場合に脱税が成立します。
・偽りその他不正の行為があること
⇒所得隠し、売り上げの除外、経費の水増し請求など
・納税を免れ、または税の還付を受けたこと
※消費税の脱税は未遂でも処罰されるので注意(消費税法第64条第2項)
・脱税の故意
※脱税が成立するためには、脱税を行う故意(意思)が必要であり、不注意による申告漏れなどがあったからと言ってもすぐに脱税とされるわけではありません。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税の成立要件や刑罰について解説致しました。
脱税事件の刑事事件では、早急に修正申告やそれに基づく納税を行うことで、実刑を避け、執行猶予判決を得ることができる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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