威力業務妨害罪で逮捕された方の弁護活動における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉県市原市の威力業務妨害事件】
千葉県市原市に住むAさんは、市原市役所に対し、
「爆弾を仕掛けた。」
という内容のFAXを送信し、市役所の業務を妨害しました。
市原市役所の職員が警察に通報したことで、Aさんは千葉県市原警察署によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんはその後釈放されましたが、今後事件がどのように進むのか不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪について】
威力業務妨害罪は刑法第234条で規定される犯罪です。
刑法 第234条
威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
威力とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した事件例のように、公共施設や事業所に対し、「爆弾を仕掛けた」などという連絡を入れ、業務を妨げるような犯行予告をした場合、威力業務妨害罪が成立することが多いです。
他にも、営業中の店内で従業員に大声で上げ、脅迫するような言動をすることも、威力業務妨害罪の“威力”に該当すると考えられます。
【威力業務妨害事件を起こしてしまったら】
威力業務妨害罪での不起訴処分を希望を望むのであれば、被害者との示談を締結することがとても有効な弁護活動となります。
業務を妨害した相手方に対する謝罪を尽くし、被害弁償をするなどして、示談締結を目指す活動を進めていくことが大切です。
もし、被害者との間で示談が締結できれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所千葉支部は、威力業務妨害罪をはじめとする様々な刑事事件を専門とする法律事務所です。
千葉県内で威力業務妨害事件を起こしてしまい、被害者と示談したい場合や、不起訴処分を獲得したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
【威力業務妨害事件の被害者との示談に強い弁護士】
威力業務妨害事件を起こし、警察から逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が威力業務妨害事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
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