威力業務妨害罪で逮捕された方の弁護活動における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県芝山町の威力業務妨害事件
千葉県芝山町の食堂で、Aさんは入店の際に従業員の方からマスクの着用を促されました。
しかしAさんは「マスクを強要するならこの店を営業できないようにするぞ!」と大声をあげ、従業員を脅迫してお店の営業を妨害しました。
トラブルに気付いた他の従業員が警察に通報したことから、Aさんは千葉県山武警察署の警察官により、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
威力業務妨害罪について
威力業務妨害罪は刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されている犯罪です。
威力とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した千葉県芝山町の事件例のように、営業中の店内において、従業員に対して大声で脅迫するような行為も、威力業務妨害罪の威力に該当すると考えられます。
このような業務妨害行為によって、実際にお店の営業が妨害された場合、威力業務妨害罪が成立するでしょう。
他にも、企業や公共施設に対し「爆弾を仕掛けた」などと連絡をいれ、業務を妨げるような犯罪予告行為も、威力業務妨害罪が成立することが多いです。
検察庁の統計データによると、2019年に威力業務妨害罪の被疑事実で検察庁が受理した人員は511人、そのうち起訴されたのは176人だったようです。
(『e-Stat 統計で見る日本 検察統計調査』より)
威力業務妨害事件を起こしてしまったら
威力業務妨害罪で不起訴処分を希望される場合は、被害者と示談を締結することがとても有効な弁護活動となります。
飲食店の従業員を脅迫し、お店の営業を妨害したような威力業務妨害事件の場合、その店舗の方に対する謝罪を尽くし、被害弁償するなどして、示談締結を目指す弁護活動を進めることが大切です。
そして、被害者との間で示談が締結できれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、威力業務妨害事件をはじめとする様々な刑事事件を専門とする法律事務所です。
威力業務妨害事件で被害者との示談締結や不起訴処分の獲得を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
威力業務妨害事件の被害者との示談に強い弁護士
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