フル電動自転車の道路交通法上の扱いや、無免許運転で過失運転致傷罪に問われてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市美浜区のフル電動自転車事故
20代大学生Aさんは、千葉市美浜区内をフル電動自転車などと呼ばれる車両を無免許で運転していました。
AさんがT字路を左折したとき、歩道を歩いていたVさん(70代)に衝突し、Vさんに大けがを負わせてしまいました。
Aさんのフル電動自転車には、ナンバープレートの表示もなく、自賠責保険にも加入していませんでした。
Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで千葉西警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
フル電動自転車は原動機付自転車
フル電動自転車は、ペダル付電動自転車やペダル付電動バイクと呼ばれ、電動で自走する機能を備える自転車のことを指します。
フル電動自転車は道路交通法上の原動機付自転車にあたります。
なお、市販されている駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは全く違うものになります。
フル電動自転車を道路上で運転するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 原動機付自転車を運転することができる免許を受けていること
- 原動機付自転車の通行方法等によること
- 乗車用ヘルメットの着用義務があること
- 道路運送車両の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
- 自賠責保険、又は共済保険の契約をしていること
- 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両後面に見やすいように表示すること
これらの条件を満たさずに道路上を走行することはできません。
フル電動自転車で事故を起こしたら
上記した千葉市美浜区のAさんのように、フル電動自転車を無免許で運転し事故を起こした場合、過失運転致傷の罪に無免許運転の刑が加重され、10年以下の懲役が科される可能性があります。
もし、Aさんが事故を起こさず、ナンバープレートを表示しないまま運転していた場合でも、その行為は道路運送車両法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
フル電動自転車は、インターネット上で1台あたり数万円から十数万円程度で販売されていますが、公道での使用を想定していないものもあるようです。
手軽に購入できる反面、事故を起こした際の責任はとても重いです。
上記した千葉市美浜区Aさんのように無免許で人身事故を起こした場合、逮捕されるだけでなく、公判請求されたのち、実刑判決が下される可能性もあります。
無免許過失運転致傷の罪に問われたら
無免許運転で事故を起こしてしまった場合、被害者との示談が難航することがあります。
このような場合、弁護士に相談して示談成立に向けて活動することをおすすめします。
また、無免許運転で事故を起こしてしまったことで、今後どのような刑事処分が下されるのかも不安だと思います。
弁護士ならば、無免許過失運転致傷罪の処分軽減のための弁護活動も可能です。
もし、ご自身が無免許過失運転致傷罪の疑いで警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が無免許過失運転致傷罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・365日受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。