売春周旋事件で売春防止法違反に強い弁護士

売春防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県八千代市在住のAさん(30代男性)は、売春の仲介業務を行うグループの一員として、女性らに売春をさせていたとして、売春防止法違反の容疑で、売春仲介グループの数人らとともに、千葉県八千代警察署に逮捕された。
逮捕連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、事件概要と今後の見通しについての接見報告を弁護士から聞くとともに、Aさんの釈放と刑事処罰軽減に向けて、弁護活動に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~売春周旋による売春防止法違反の刑事処罰とは~

売春防止法でいうところの売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。
売春防止法は、売春の勧誘行為や、売春の仲介をする側を、規制の対象としています。

売春の勧誘行為を、

 ①公衆の目にふれるような方法で勧誘

 ②道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと

 ③公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法

のいずれかの方法で行った者は、売春勧誘等罪に当たるとして、月以下の懲役又は1万円以下の罰金という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

売春の周旋行為 (売春あっせん、売春仲介) を行った者は、売春周旋等罪に当たるとして、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

人を欺き、若しくは困惑させて売春をさせた場合や、親族関係による影響力を利用して売春をさせた場合には、刑罰の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

人を脅迫し、又は人に暴行を加えて売春をさせた場合には、刑罰の法定刑は3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び10万円以下の罰金となります。

この他にも、売春の環境を整えることを目的とする、以下のような行為が、刑事処罰の対象とされています。
 ・売春をさせる目的で、前貸その他の方法による利益供与
 ・人に売春をさせることを内容とする契約をすること
 ・事情を知った上で、売春を行う場所の提供
 ・人を自己の管理する場所等に居住させ、売春をさせることを業とすること
 ・売春を行う場所の提供の業に要する資金、土地又は建物の提供

 

~売春事件で逮捕された場合の弁護活動~

刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、まず逮捕されてから2,3日以内の間に、身柄拘束が10日間延長されるのか、あるいは釈放されるかの勾留判断がなされます。
勾留決定が出れば、原則10日間の身柄拘束となり、勾留決定から10日後 (あるいは、勾留延長されれば最大20日後) に、刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされます。

まずは、売春周旋事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察の取調べにおいて、被疑者が売春仲介業務のことを、どのように供述するかによって、売春周旋の事実の認否や、売春防止法に違反するような売春仲介の実態があったかどうかの、捜査機関の判断に影響を与えます。
弁護士とともに、警察取調べ対応の供述内容を打合せ検討することで、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得を目指すことが重要となります。

また、一日も早い身柄解放のために、弁護士の側より積極的に働きかけて、釈放が必要な理由がある事情や、釈放後に被疑者を監督できる家庭環境等が整っている事情を主張していき、弁護士の側から釈放意見書を提出するなど、早期の身柄解放を実現するための弁護活動が考えられます。

千葉県八千代市の売春周旋事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

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