危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市緑区在住のAさん(40代男性)は、飲酒運転中に自動車で歩行者をひいてしまい、歩行者に骨折等の怪我を負わせてしまった。
Aさんは、人身事故の通報を受けて駆け付けた警察官により、危険運転致傷罪の疑いで、千葉県千葉南警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、千葉南警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼し、その後に弁護士から、今後の事件の見通しについて接見報告を受けた。
Aさんの家族は、弁護士に刑事弁護を依頼し、Aさんの釈放活動や、事故被害者との示談交渉や、警察取調べの弁護対応に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~「危険運転」による人身事故の刑事処罰~
飲酒運転中に人身事故を起こし、被害者側が怪我をしたり、死亡した場合には、自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪に当たるとして、危険運転を受ける可能性が考えられます。
自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)は、2014年に法律が新しく施行され、自動車等の危険運転によって人を死傷させた場合に、従来より重い刑事処罰が与えられるようになりました。
以下に挙げるような危険運転の態様で自動車等を運転し、人を負傷させた者は15年以下の懲役刑、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役刑という法定刑の範囲内で、刑罰を受けることになります。
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態。(酩酊運転)
- その進行を制御することが困難な高速度。(制御困難運転)
- その進行を制御する技能を有しない。(未熟運転)
- 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(妨害運転)
- 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法。(妨害運転)
- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為。(高速道路等妨害運転)
- 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(信号無視運転)
- 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(通行禁止道路運転)
~人身事故の弁護活動~
人身事故が起こした場合には、警察の取調べに呼ばれて、事故のことを聞かれ、刑事処罰に向けた調書が作成されます。
警察の取調べは、日帰りで警察署への呼び出しを受けることもあれば、他方で、逮捕されて身体拘束を受けた上で、厳しい取調べを受けることもあります。
事故を起こしてから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士と法律相談して、取調べの供述対応を検討し、逮捕を避けるための弁護方針や、釈放のための弁護方針を立てることが重要です。
また、人身事故のように被害者の存在する交通犯罪においては、弁護士を仲介とした示談交渉を行うことで、被害者側に謝罪や慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意を含む示談を成立させることが重要となります。
弁護士の側より、捜査機関や裁判所に対して、被害者との示談成立の事情を主張することで、刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決獲得の可能性が高まることが期待されます。
まずは、危険運転致傷事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市緑区の危険運転致傷事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。