傷害致死罪で情状弁護

傷害致死罪で情状弁護

Aさんは、婚約者がある男性に強姦されたことから、その男性に復讐したいと思いました。
そして、犯人であるVさんが千葉県館山市に住んでいることを知り、Vさんを痛めつけることにしました。
当日、Aさんは路上を歩くVさんの頭部を背後から素手で殴り、怯んだVさんに向かって「てめえこの前強姦しただろ。分かってんだろうな」と言いました。
すると、Vさんが突然殴りかかってきたため、とっさにVさんを殴り飛ばしました。
これにより、Vさんは頭を打ちつけて失神し、やがて搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは傷害致死罪で起訴されたことから、弁護士に情状弁護を依頼しました。
(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

他人に傷害を加え、それ原因で他人が死亡してしまった場合、傷害致死罪が成立する可能性があります。
人を死亡させるという点では殺人罪と共通しますが、両者の間には故意という大きな違いがあります。
つまり、殺人罪は人を殺害する意思がなければ成立せず、その意思がなければ傷害致死罪が成立するに過ぎません。
こうした区別が行われるのは、刑法が定める責任主義という考え方があるからです。
国家が刑罰を科すに当たっては、対象者に刑罰の内容に応じた責任が存在すると認められなければなりません。
そうした観点から見たとき、思いどおり殺害した場合と不幸にも殺害に至ってしまった場合とでは、責任の程度に少なからず違いがあります。
そこで、殺人罪とは別に傷害致死罪を規定し、法定刑を殺人罪よりも軽いものとしました。
殺人罪の法定刑は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかです。
これに対して、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。

上記事例では、AさんがVさんを殴っているものの、飽くまでも痛めつける意思があるにとどまっています。
そうすると、Aさんに殺意があったとは言えず、殺人罪ではなく傷害致死罪に当たると考えられます。
ただし、裁判における故意の判断は、被告人の供述を含む様々な事情を総合的に考慮して行われます。
そのため、「殺すつもりはなかった」などと供述したからといって、それだけで殺人罪ではなく傷害致死罪として扱われるとは限らない点に注意が必要です。

【情状弁護による刑の減軽】

先述した法定刑から、傷害致死罪は罰金刑で終わるということがありえません。
加えて、死亡により被害者と示談ができないとなると、非常に高い確率で裁判に至ると考えられます。
そうなると、重きを置くべき弁護活動は情状弁護が挙げられます。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張・立証し、可能な限り寛大な処分を求める弁護活動です。
刑事裁判において、有罪となるために犯罪を立証する義務は検察官にあります。
ですが、被告人に有利な事情までわざわざ検察官が明らかにしてくれるということは通常ありません。
そこで、被告人側としては自身に有利な事情を証拠と共に主張し、量刑が過度に重くならないようにしなければならないのです。

情状弁護において主張すべき事情は、事件の内容や被告人の特性などにより多種多様です。
一般的に言うと、犯行動機に共感できる、犯行態様が悪質でない、被害者側の処罰感情が薄まった、被告人が真摯に反省している、再犯防止策が講じられた、などが挙げられます。
充実した情状弁護により少しでも軽い刑を目指すのであれば、あらかじめ弁護士に事件を依頼して入念に準備する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な経験に基づき最適な情状弁護を行います。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
館山警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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