誤振込みで刑事事件化阻止

誤振込みで刑事事件化阻止

Aさんは、何気なく普段使わない銀行口座の残高を確認したところ、見覚えのない50万円の送金が行われていることに気づきました。
Aさんは幸運に思い、振り込まれた50万円のうち10万円を千葉県旭市の銀行に設置されたATMで引き出しました。
その際、Aさんはふと誤振込みがよくあることか調べたくなり、インターネットで「誤振込み」と検索してみました。
すると、ヒットしたサイトの中に、誤振込みにより得たお金を引き出すと詐欺罪窃盗罪に当たるという記載がされていました。
焦ったAさんは、ひとまず弁護士に相談して刑事事件化を阻止できないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【誤振込みに関する犯罪】

「銀行や信用金庫などの口座に身に覚えのない送金が行われていた」というご経験はないでしょうか。
誤って本来振り込むべき口座とは異なる口座に行われた振込みは、一般的に誤振込みと呼ばれます。
誤振込みを受けた側としては、いわば「棚からぼたもち」という感覚になるかもしれません。
ですが、実は誤振込みされたお金を引き出すと以下のとおり犯罪になる可能性があるのです。

①窓口でお金を引き出す場合
誤振込みがあった際、銀行等は口座を元の状態に戻すための手続を行う必要があり、そのきっかけとなるのは振込みの当事者からの申告です。
他方、振り込まれた者は誤振込みの事実を銀行等に申告しなければならず、これを秘匿してお金の引き出しを要求するのは銀行等を欺く行為と言えます。
そして、引き出されることとなるお金は、たとえ自己の口座にあっても刑法上自己の物ではないとされています。
このことから、誤振込みにより得た金銭を窓口で引き出す行為は、欺く行為により他人のお金の交付を受けたとして、詐欺罪が成立すると考えられています。

②ATMでお金を引き出す場合
一方、ATMは人を介さないため、人を相手方とする犯罪である詐欺罪は成立しません。
その代わり、銀行等の意思に反して銀行等が支配する金銭を移転させたとして、窃盗罪が成立すると考えられています。
ちなみに、実質的には誤振込みをした者が被害者になると考えられますが、銀行等の口座に存在する金銭の支配は銀行等にあると考えられているため、理論上は銀行等が被害者となります。

【刑事事件化を阻止するには】

以上で見たように、誤振込み窃盗罪詐欺罪という犯罪のきっかけとなるものです。
自身の口座から引き出す以上罪の意識は薄いかもしれませんが、それでもそうした行為が犯罪とされていることには変わりありません。
こうしたケースでは、やはり警察が介入する前に示談を行うなどして、刑事事件化の阻止を目指すことが大切です。

あるトラブルが刑事事件として扱われるようになると、関係者の取調べや現場検証などの捜査が行われることになります。
そうした捜査は当然ながら時間と手間を要するものであり、特に被疑者に関してはそれなりの精神的負担も伴うものです。
万が一逮捕でもされようものなら、心身の負担にとどまらず、仕事や学校に行くことができないことで大きな不利益を被る可能性が出てきます。

そして、罪に当たることが明らかとなれば、最終的に各犯罪に定められた刑罰を受けることになります。
上記事例で言うと、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
刑罰は肉体的・財産的不利益となるばかりでなく、その経歴が前科となって資格の取得や海外旅行などの妨げとなる可能性もあります。

以上のことから、警察が介入していない段階においては、刑事事件化の阻止が喫緊の課題となります。
示談を含めて最適な対応をするために、一日でも早く弁護士に相談してアドバイスを受けるなどしてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、示談を含めて事件化阻止を目指した弁護活動を真摯に行います。
誤振込みがきっかけで窃盗罪詐欺罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
旭警察署までの初回接見費用:44,100

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