刑事事件での黙秘権

刑事事件での黙秘権

~事件~
千葉県八街市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務する派遣社員です。
Aさんは、SNSで知り合った女子高生を金銭を支払い性交渉をしたとして、警察に逮捕されることになりました。
警察での取り調べで、余罪について厳しく追及され、過去に同様の事件を起こしていないかどうかを聴取されました。
Aさんは、覚えていないと答えましたが、実際には他に5名の女子高生と金銭を支払い性交渉を行っていました。
正直にすべて話すべきかどうか迷ったAさんは、接見に来た弁護士に取り調べの対応を相談し、黙秘権について詳しく聞きました。
(実話を基にしたフィクションです)

【黙秘権とは】

黙秘権とは、刑事事件が行われる取り調べの際に、発言を拒否できる権利です。
黙秘権は、憲法と刑事訴訟法で認められている権利で、憲法には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。
刑事訴訟法には、「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定されています。
ですので、捜査機関側が黙秘権があることを告げずに自白を強要した場合には、憲法や法律違反となります。

【黙秘権の行使】

では、黙秘権を行使する状況はどのようなタイミングがあるのでしょうか。
実際のケースでは、
警察からの取り調べを受けている時
・検察官から取り調べを受けている時
・裁判の場で尋問を受けている時
があります。
黙秘権を行使するには、取り調べが始まるタイミングに黙秘権を行使する旨伝えたり、終始黙り続けることで事足ります。
また、取り調べの過程で、余罪の取り調べが行われることもあり、逮捕された件については取り調べに応じ、余罪については黙秘権を行使するといったことも可能です。

【黙秘権の注意点】

黙秘権について解説しましたが、注意する点もあります。
まず、黙秘権を行使した場合、取り調べが難航し捜査が長引くことになり、身体拘束が長期化する可能性があります。
自白を強要されることは少なくなってきていますが、取り調べを多数回、長時間行い自白した方が楽になるような状況に持っていかれることもあります。
また、明らかな物的証拠がある場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさないこともあります。
いずれの場合にも、取り調べで黙秘権を行使するべきかどうかは、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。

千葉県八街市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県佐倉警察署までの初回接見費用:36,600円

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