強盗致死罪で死刑判決①

強盗致死罪で死刑判決①

~事件~
千葉県白井市在住のAさんは、両親が経営する会社に勤務する会社員です。
ある日、会社の経営が厳しいことから両親が知人宅に強盗に押し入る計画を立てていることを知り、Aさんはその計画に参加しました。
知人宅に押し入ると、VさんとVさんの妻、Vさんの子供と鉢合わせてしまい、全員を殺した上で金品を奪い逃走しました。
警察の捜査で、AさんとAさんの両親の犯行が明らかとなり、Aさんは強盗殺人罪で起訴されることになりました。
その後の裁判で、AさんがVさん家族を殺害したことが明らかになり、第一審でAさんに死刑判決が言い渡されました。
(実話を基にしたフィクションです)

【死刑制度】

死刑とは、懲役罰金と並ぶ刑事罰の一種で、犯罪を犯した者の生命を絶つ刑事罰です。
極刑とも呼ばれ、日本の刑法上規定されている刑事罰としては最も重い刑事罰と言われています。
死刑の対象となるのは、強盗殺人殺人内乱罪等で、刑法上に死刑が規定されており、犯行の態様によって死刑無期懲役の判断が下されることになります。
殺人の場合でも、犯行動機や被害者の数によって死刑無期懲役の判断が分かれることがあり、また第一審と控訴審と上告審でも判断が違うケースもあります。
昨年、大量殺人に関与し死刑判決が確定した受刑者の死刑が執行され、死刑についてテレビや新聞で連日報道され世間の関心を集めました。

【死刑判決が下ると】

死刑判決が確定するまでは、通常の刑事事件と同様に勾留が続くことになり、その間は弁護士や家族、知人等と面会することは可能です。
一方、死刑判決が言い渡され判決が確定すると、拘置所で死刑執行まで過ごすことになり、基本的に近い親族や弁護士等に限って面会することが可能になり、友人やその他の知人に関しては各拘置所の裁量となっています。
懲役刑と異なり、死刑で罪を償うため拘置所にいる間は大半が自由な時間を過ごすことになります。

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