名誉毀損罪で告訴

千葉県銚子市所在の会社(従業員数50名程度)に勤めるAさんは、上司であるVさんの性格が気に入らず、仕事をやめてほしいと常々思っていました。
ある日、Aさんの会社内で窃盗事件が起こり、社内で聞き取り調査が行われることになりました。
そこで、Aさんは同僚を中心に「Vさんが社員のデスクを物色しているのを見た」という内容の噂を広めました。
Vさんは、噂の出どころがAさんであることを知り、名誉毀損罪として銚子警察署に告訴しました。
焦ったAさんは、弁護士に不起訴にできないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪は、公の場で他人の評価を低下させるような事実を摘示した場合に成立する可能性のある罪です。
主なポイントとして、①「公然と」なされたこと、②「事実」の摘示であること、③「事実」の内容の真偽は問わないこと、の3点が挙げられます。

まず、「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数人が認識できる状態であることを指します。
情報の受け手を特定の人物のみに絞っていない、あるいはその特定の人物が人の社会的評価に関わると言えるほど多数であれば、「公然と」に当たると考えられます。
更に、裁判例においては、特定かつ少数の者から不特定または多数の者に事実が伝播しても「公然と」を満たすとされています。

次に、「事実」の摘示が必要であることから、単なる価値判断を示しても名誉毀損罪は成立しません。
たとえば、「あいつは馬鹿だ」という発言は事実の摘示に当たらず、飽くまでも侮辱罪の成否が問題になるに過ぎないでしょう。

最後に、名誉毀損罪の条文には「その事実の有無にかかわらず」とあることから、事実の内容の真偽は問いません。
たとえ摘示された事柄が真実であっても、それが人の社会的評価を低下させる以上は名誉毀損罪による保護に値すると考えられているからです。
ただし、社会一般の利益となるような事実(たとえば政治家の汚職事件の公表)については、一定の要件で適法となり、名誉毀損罪が成立しません。

【不起訴を目指すには】

不起訴とは、ある刑事事件について、裁判が開かれることなく事件が終了することを意味します。
裁判が開かれなければ有罪か無罪かも決まらないので、刑罰が下されたり前科がついたりすることもありません。
理論上は不起訴となった事件を起訴して裁判にかけることもできますが、その要件は厳しいものとされており、実際のところごく稀にしか起こりません。

刑事事件において、起訴か不起訴かの判断を下すのは検察官です。
これは、日本の裁判のルール上、刑事責任の追及が検察官に任されていることに由来します。
検察官としては、被疑者の態度、経歴、有罪となった場合の影響、犯罪立証の難易など、実に様々な事情を考慮して起訴するか不起訴にするかを決めることになります。
主な不起訴の理由は①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なし、の3つとされており、①は主に被疑者の事情や事件の軽重を考慮した結果、②③は犯罪立証の難易や疑いの程度を考慮した結果なされるものです。

罪を犯したこと自体は争いがない場合、不起訴というと基本的に起訴猶予を目指すことになるかと思います。
名誉毀損罪のケースでは、被害者との示談が非常に重要と考えて差し支えないでしょう。
特に、名誉毀損罪は起訴の際に告訴を要する親告罪なので、示談の際に告訴の取消しを合意できればほぼ確実に不起訴になることが見込まれます。
仮に示談ができなくとも、個々の事案ごとに応じた弁護活動はありうるので、不起訴を目指すならまずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、不起訴を実現したいというご相談を真摯にお聞きします。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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