児童買春で示談

会社員のAさんは、SNSを通じて千葉県旭市に住む高校2年生のVさんと知り合い、連絡を取るようになりました。
やがて、AさんはVさんと遊びに行くようになり、ある日Vさんに「エッチさせて」と冗談半分で言いました。
すると、Vさんが「1万くれたらやってあげる」と言ったことから、ホテルに入って性交に及びました。
その後、ホテルを出たAさんらでしたが、周辺を警らしていた警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは旭警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、児童買春事件における示談について説明しました。
(フィクションです。)

【児童買春の罪について】

児童買春の定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。

まず、「児童買春」とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、「性交等」をすることを指します。
「性交等」には、通常の性交およびその類似行為のほか、児童の性器等(性器、肛門または乳)を触ったり、自己の性器等を児童に触らせたりする行為が該当します。
更に、性交等の対償を供与する相手方は、①児童のみならず、②児童との性交等をあっせんする者、③児童の保護者や児童を自己の支配下に置く者も含まれます。
ですので、たとえば違法風俗店でお金を払って児童と性交等に及んだ場合も児童買春に当たるということになります。
一方、対償の供与の相手方が上記の者以外であったり、そもそも対償の供与やその約束自体なかったりすれば、児童買春は成立しません。
ただし、その場合には、各都道府県が条例で定める「淫行」に該当すると考えられます。

児童買春の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
一方、淫行の罰則は、千葉県の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
この罰則の差は決して軽視できないものであり、実質的に対償の供与またはその約束の事実の有無がこうした差異をもたらしていると考えられます。
最終的な処分に少なからず影響を及ぼす以上、これらの罪の違いは留意しておくべきでしょう。

【児童買春事件における示談の効果】

被害者との示談は、刑事事件においてその重要性がしばしば説かれるところです。
示談は事件の当事者間において取り交わす合意であり、金銭による被害の補填の事実や、厳しい処罰は望まないという被害者の意思が表れるものだからです。
児童買春事件においては、児童本人が児童買春に同意していることも珍しくないため、そもそも示談に疑問を持たれるかもしれません。
ですが、児童は法による保護の対象とされていますし、なにより未成年者の法定代理人である児童の保護者も実質的な被害者と言えます。
ですので、やはり児童買春事件についても示談の余地はあるのです。

ここで注意しなければならないのは、児童買春事件に関しては、必ずしも示談に高い効果が期待できるとは限らないことです。
たとえば強制わいせつ罪や強制性交等罪については、被害者との示談が不起訴や執行猶予の可能性を大きく高める要素となります。
その理由は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が究極的には被害者個人を害する罪であり、その個人の意向を尊重すべきだという考えが根底にあるからだと推測できます。
これらに対し、児童買春は児童の性的搾取を行うものであり、その性質は社会一般を害する罪とされています。
そのため、示談を理由に寛大な処分を下すことに抵抗を抱く検察官や裁判官が珍しくなく、結果的に軽い処分を下すとしても罰金刑にとどめる傾向にあるのです。

以上は飽くまでも一般論であり、実際にどのような弁護活動を行えるかは個々の事件により変わってきます。
示談の当否も含めて、まずは弁護士に相談するのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、示談に関する様々なご相談にお答えします。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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