強盗とは、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理矢理に財産を奪う犯罪です。
このような、人のお金や高価な所持品などの財産を侵害する犯罪類型のことを財産犯と言います。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が財産犯のうちの強盗罪(1項強盗罪)について解説致します。
~事例~
千葉県千葉市在住のAさん(42歳男性)は、千葉駅周辺にあるコンビニに入店し、コンビニ店員のVさんに対し、ナイフを突きつけ、「金をだせ」、「警察に通報したら殺すぞ」などと言いVさんを脅しました。
Vさんは、Aさんの言動に恐怖を感じたので反抗せず、レジから現金3万円を差し出しました。
Aさんは差し出された現金3万円を奪い取ってその場から逃走しました。
事件から数日後、事件を捜査した千葉警察署は、防犯カメラの確認などの捜査の結果、Aさんを強盗の疑いで逮捕しました。
※事例はフィクションです。
~解説~
1項(≒1項強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
・強盗罪の構成要件(行為要件)
刑法236条1項の条文から強盗罪(≒1項強盗罪)が成立する要件は以下のようになります。
① 「暴行又は脅迫を用いて」
② 「他人の財物」
③ 「強取した」こと
それでは、次にそれぞれの内容を詳しくご紹介していきます。
①「暴行又は脅迫を用いて」
強盗罪は、他人の財物を奪い取るために、暴行又は脅迫を用いたという点が、窃盗罪(刑法235条)と異なっており、強盗罪の成立のポイントのひとつになっています。
②「他人の財物」
強盗罪の犯罪の対象は「他人の財物」とされています。
財物とは、単に「物」のことだと理解していただいて問題ありません。
財物ではなく、お店での有償のサービスなど財産上の利益を対象とした場合には、強盗利得罪(2項強盗罪)が成立することになります。
③「強取した」
強取とは、暴行又は脅迫によって、被害者の反抗を抑圧して財物を奪取することを言います。
ここで問題となるのは、実際に被害者が犯人への反抗を抑圧されていたことが必要か?という点です。
簡潔にいえば、被害者が怖いもの知らずで、脅されても全く動じていなかった場合にも、強盗罪が成立するのか?という問題です。
この点について、判例(最判昭和24・2・8)は、被害者への暴行又は脅迫行為の程度が客観的に反抗を抑圧する程度のものであれば、実際に被害者が反抗を抑圧されている事までは不要であるとしています。
・強盗罪(1項強盗罪)の刑罰
5年以上20年以下の懲役
※有期懲役は原則、1ヶ月以上20年以下の範囲(刑法12条1項)
~事務所紹介~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う弁護士事務所です。
千葉県浦安市在住でAさんのように、強盗罪で逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや弁護活動についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、千葉県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービス(有料)をご用意しております。