夫婦喧嘩が激化して逮捕 千葉県松戸市の暴力行為等処罰に関する法律違反

 別れ話や、相手への想いの強さからか、夫婦や恋人間での痛ましい事件が後を絶ちません。
 そうした際に、適用される場合がある暴力行為等の処罰に関する法律違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

~事案~

 Aさん(20代・男性)は、妻のVさん(20代女性)と半年前に結婚をして、新婚生活を送っていました。
 生活が落ち着いてきたので、2人は結婚式を挙げようと、日夜、その準備に明け暮れていました。
 そんな中、結婚式への価値観の違いから口論になってしまい、次第に、話が夫婦生活や将来についての話まで波及した結果、喧嘩が激化してしまいました。
 Aさんは、日ごろからのVさんへの不満が爆発した結果、脅しておとなしくさせようと考え、台所から刃渡り約18センチメートルの文化包丁を持ち出し、Vさんに突きつけ「わがまま言うんじゃない」などと申し向け、Vさんへと近づきました
 Vさんは慌てて家から飛び出して行き、その後、Vさんからの通報により駆け付けた千葉県松戸警察署警察官によって、Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。

本件はフィクションです

~解説~

Aさんが問われてしまった暴力行為等処罰に関する法律違反ですが、なかなか聞きなじみのない法律かと思います。
この法律は、1926年(大正15年)に交付・施行された法律で、当時激化する学生運動などを防止する目的で制定されたと言われています。
そして現在は、集団的ないじめや、暴力団など反社会的勢力、本件のような家庭内のDVなどにも適用されるなどしています。

暴力行為等処罰に関する法律 第1条

団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して刑法第208条(暴行)、第222条(脅迫)又は第261条(器物損壊等)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。

上記のように規定されている暴力行為等処罰に関する法律ですが、より細かく見ていくと次のように

① 団体の威力を示し
② 多衆の威力を示し
③ 団体を仮装して威力を示し
④ 多衆を仮装して威力を示し
⑤ 凶器を示し
⑥ 数人が共同して

と分けることができます。
この①~⑥のうち、1つ又は2つ以上の手段によって

ア 暴行(刑法第208条)
イ 脅迫(刑法第222条)
ウ 器物損壊等(刑法第261条)

の罪のうち、1つまたは2つ以上の罪を犯すことで成立するとされています。

また、先に挙げた暴行、脅迫の法定刑はそれぞれ
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(暴行)
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(脅迫)

と定められており、それぞれの法定刑よりも重く定められている特徴があります。
ただし、通説や判例では、暴力行為等処罰に関する法律に該当する行為が、同時に刑法上の暴行脅迫器物損壊等に該当する場合は、刑法上の罪に吸収され、刑法上の罪だけが成立するとされています。

今回、AさんがVさんに突きつけた刃渡り約18センチメートルの文化包丁は、人を殺傷する目的で作られた性質上の凶器には該当しませんが、扱い方によっては人を殺傷することができる用法上の凶器に該当すると考えられています。
そのため、文化包丁をAさんが持ち、Vさんに突きつけたことが⑤の凶器を示しに該当し、Vさんに文化包丁を突きつけたまま迫っていった行為がイの脅迫にあたるのではないかと考えられます。

~もしも事件や事故を起こしたら~

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの事件や事故を起こしてしまった場合、何かの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 刻一刻と事態が変化していく刑事事件において、いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 加えて、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 また、既に逮捕や勾留がされている場合最短当日中に弁護士を警察署へ派遣し、ご本人様と面会をする初回接見サービスもございます。
 通常、逮捕されてしまうと現場確認や取調べなどの捜査を受け、それ以外の時間を留置場や拘置所で過ごすしかなく、精神的、身体的な負担が大きくなってしまいます。
 刑事事件に精通した弁護士が接見することで、不安を和らげたり、今後の進行を知ることで安心感を得ることが期待できるほか、ご家族からのご伝言をお伝えすることで、ご本人様の精神的な支えとなる場合もございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件に強く、刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談頂けます。
 また 千葉県内に限らず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部に御来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休で初回無料の法律相談初回接見サービスご予約をお取りすることができます。
 まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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