包丁を突きつけ金銭を要求した疑いで男を逮捕~千葉県東金市で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県東金市内の自宅及び走行中の車内にて元妻に包丁を突き付けて金銭を要求したとして男性が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
千葉県警東金署は14日、強盗致傷の疑いで東金市、自称自営業の男性A(34)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は13日、元妻の女性V(34)の自宅や走行中の軽乗用車内などで、借金返済のために、Vに文化包丁を突きつけ、左上腕を切りつけて軽傷を負わせ、「500万円用意してくれ」「お金が用意できないんだろ。じゃあ殺すしかねえな」などと脅し、金を奪おうとした疑いです。
Vは金を渡しませんでした。
同署によると、Aは金を要求したことは認めているが、「腕は切りつけていないし、『殺す』とは言っていない」などと容疑を一部否認しているとのことです。
(※5/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「元妻の自宅や走行中の車内で包丁突きつけ「500万円用意して」「殺すしかねえな」 強盗致傷の疑いで男逮捕も一部否認 東金署」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪が成立する場合とは?>
今回、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
強盗致傷罪について解説する前に、まずは強盗罪から見ていきましょう。
強盗罪については刑法第236条で以下のように規定しています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫をすることです。
相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫にあたるか否かは、犯行の日時、犯人と相手方との体格差、年齢差や性別、凶器使用の有無、用いた凶器の性状(どのような凶器を使用したか)等など、様々な事情を考慮して判断されます。
本件事件ではAがVに対し、文化包丁という極めて危険性の高いものを突き付けて金銭を得ようと脅しているので、反抗を抑圧するに足る程度のものといえます。
また、今回の事件でVは左上腕を切りつけられ負傷しているため、刑法第240条の強盗致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
似た犯罪に強盗傷人罪というものがあります。
こちらは相手方に傷害を発生させる故意が必要なところ、本件ではAにそこまでの認識・認容があったとはいいがたいので、強盗致傷の疑いで逮捕されたと考えられます。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
上記の通り、強盗の機会に人を傷害した場合は無期又は6年以上の懲役となり、通常の強盗罪と比べて無期懲役を含む点で法定刑が重くなります。
強盗致傷罪となれば裁判員裁判の対象になるため、通常の刑事事件で起訴(公判請求)された場合に行われる公判(裁判)とは異なります。
また、強盗致傷罪は起訴(公判請求)される可能性が非常に高いため、弁護士に少しでも軽い減刑判決を獲得するための刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
ただ、前述したように裁判員裁判は通常の公判とは異なるため、弁護士の中でも裁判員裁判の経験がある刑事事件に強い弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう「初回接見サービス」(有料)をご案内しています。
千葉県内でご家族が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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