飲食店員を殴ったとして男2人を逮捕~千葉県鴨川市で起きた傷害事件~

飲食店員を殴ったとして男2人を逮捕~千葉県鴨川市で起きた傷害事件~

居酒屋 傷害罪

今回は、飲食店駐車場にて男性を殴って怪我をさせた疑いで、男性2人が傷害罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警は11日、飲食店従業員を殴ってけがを負わせたとして傷害の疑いで、同県鴨川市の地方公務員の男性A(21)と、同県勝浦市、自称自営業の男性B(36)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は5日午後11時40分ごろ、Aらが客として訪れた鴨川市の飲食店駐車場で、アルバイトの男性V(20)の顔や胸を複数回殴り、顔面打撲など全治2カ月のけがを負わせた疑いです。
県警は認否を明らかにしていません。

県警によると、別の従業員から「従業員が酔っぱらった客に殴られた」と110番がありました。
Aらは複数人で来店し、トラブルになったとみられます。

県警はBを現行犯逮捕し、11日にAを逮捕しました。
(※5/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「18歳公務員傷害疑いで逮捕 飲食店員殴られけが、千葉」記事の一部を変更して引用しています。)

<傷害罪が成立する場合とは?>

傷害罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
刑法第204条は傷害罪について次のように規定しています。

刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
本件に当てはめると、Aらは暴行によってVに顔面打撲などの怪我を負わせているので生理的機能を害したといえます。

今回のように、具体的に怪我を負わせてしまった場合に傷害罪が成立することは誰の目にも明らかかと思いますが、精神的な苦痛が生じた場合にも傷害罪が成立することがあります。
例えば被害者にうつ病やPTSD等を発症させた場合がこれにあたります。

また、傷害罪には結果的加重犯として傷害致死罪があります。
結果的加重犯とは基本犯(例えば傷害罪)自体に危険が内在しているので、そこから発生した加重結果(死の結果等)に対しても加害者は責任を負うというものです。

<傷害罪で逮捕されたら弁護士へ>

傷害罪は人の生命や身体を害するものなので、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い刑が科せられます。
また、暴行等により、結果的に被害者が死亡してしまった場合には、被害者が死亡することについての故意がなくても、上述したように傷害致死罪が成立します。

傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役とされるところ、有期懲役の上限は原則として20年なので、最大20年の懲役刑が科される可能性もあります。

そのため、傷害事件を起こしてしまったという方や、ご家族が傷害事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間356日受付中です。

千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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