千葉市中央区の器物損壊事件を例に、アパートの玄関ドアにいたずらをした場合に考えられる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市中央区の器物損壊事件
アルバイトAさんは、日頃のストレスを発散させるために、近隣アパートの玄関の鍵穴に、接着剤を流し込みました。
鍵穴は、接着剤により鍵が入らない状態となりました。
また、鍵穴から垂れた接着剤がドアノブにかかり、ドアノブは回らない状態となりました。
その後、アパートの住人から被害届が出され、防犯カメラの映像などから、Aさんは器物損壊罪の疑いで千葉県千葉中央警察署にて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
刑法第261条では「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と器物損壊罪を定めています。
器物損壊罪でいうところの「損壊」とは、物の本来の効用を失わせることと定義されています。
上記した千葉市中央区の事件例では、鍵穴やドアノブが使えなくなっているため、Aさんの行為は器物損壊罪であたるでしょう。
もし、ドアが壊れていたら
もし、ドア本体が損壊していた場合は、建造物損壊罪にあたると考えられます。
建造物損壊罪は、刑法260条において「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
例えば、玄関ドアのあらゆる隙間に接着剤をかけ、ドアが開かない状態になっていた場合、その行為は建造物損壊罪にあたるでしょう。
賃貸物件の場合、被害者は誰になるのか
上記した千葉市中央区の事件例では、アパートの住人が警察への被害届を提出しました。
しかし、これはあくまでの被害を届け出ただけであり、住人が被害者というわけではありません。
被害のあったアパートが賃貸物件の場合、その物件の所有者はオーナーさんであるため、被害者はオーナーさんまたはオーナーさんが経営する会社となることが多いようです。
器物損壊事件を起こしてしまったら
器物損壊罪は親告罪であるため、告訴されなければ起訴されることはありません。
しかし、被害者が告訴している場合は、被害者との間で示談を締結し、告訴を取り下げて頂く必要があります。
被害者との示談が必要な場合は、これまで多くの示談を締結させた経験のある弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、あなた自身が器物損壊事件を起こし、警察への自首を考えている場合や、ご家族が警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
器物損壊事件に関する法律相談は、24時間フリーダイヤル0120-631-881にてご相談下さい。