電動キックボードによる交通事故

電動キックボードを無免許で運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市川市の電動キックボードによる交通事故

会社員Aさんは、千葉県市原市の県道で、電動キックボードを無免許で運転し、赤信号を無視し続け、時速40kmの速度で交差点に進入しました。
その時、Aさんは、横断歩道を通行していたVさんと衝突してしまい、Vさんに軽傷を負わせました
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた千葉県市川警察署により、危険運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

電動キックボードの運転には免許が必要

キックボードに取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)により走行する電動キックボードは、道路交通法及び道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。
つまり、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
もちろん、走行できる場所についても、原動機付き自転車と同様に、車道に限られており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。

電動キックボードの交通違反の罰則

電動キックボードは前述したように、原動機付自転車に分類されるため、信号無視などをした場合は、道路交通法違反になります。
道路交通法に違反した場合に下される処分には、行政処分と刑事処分の2種類があります。
ここでは刑事処分について説明します。
例えば、原動機付き自転車の免許を受けていない者が、電動キックボードを走行させた場合、いわゆる無免許運転として扱われ、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の刑事罰が科せられる可能性があります。(同法第117条の2の2 第1号)

しかし、上記した千葉県市原市の例のように無免許信号無視をし相手を負傷させた場合、自動車運転死傷行為等処罰法で規定される危険運転致傷罪に問われる可能性があります。

危険運転致傷罪の刑罰

自動車運転死傷行為等処罰法の第2条では、危険運転致傷罪にあたる行為がいくつか挙げられています。
同条1号は飲酒・薬物摂取状態での運転、2号でスピード違反、3号で技術がない状態での運転、4号で妨害行為、5号で赤信号無視、6号で通行禁止道路進行の危険運転行為がそれぞれ定められています。
上記した千葉県市原市の事件では、3号の技術がない状態での運転と5号の赤信号を殊更に無視により、人にケガを負わせているため、危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
この場合の危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の懲役とされており、起訴された場合、重い刑罰が下される可能性が非常に高いです。

電動キックボードによる事故の増加

電動キックボードをめぐっては、今年に入ってから交通事故の発生件数が増加しているようです。
警視庁交通捜査課の発表によると、東京都内では今年8月までに電動キックボードによる人身・物損事故が34件起きているようです。
電動キックボードは、運転免許のない人でも、ネット通販で数万円程度で購入することが出来るため、幅広い世代が手軽に購入することが可能です。
しかし、その手軽さから、公道を走るために必要な知識や、手続きを知らないまま、道路交通法を守らずに電動キックボードを利用してしまい、事故を起こしてしまった方もいるようです。

交通事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が交通事故を起こし、警察から取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
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