ひき逃げで略式罰金
~事例~
千葉県銚子市に住むAは車を運転していました。
すると、車に何かが当たるのが分かりました。
確認するとどうやら人に当たってしまったことが分かりました。
怖くなってしまったAはその場から立ち去ってしまいました。
後日、銚子警察署の警察官が自宅に訪れ、Aはひき逃げの(道路交通法違反と過失運転致傷)で逮捕されることになってしまいました。
Aの妻はAが刑務所に入ることになってしまうのではないかと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクション)
過失運転致傷
今回の事例のAはひき逃げ事件を起こしてしまいました。
このような場合、罪名としては道路交通法違反と過失運転致傷となります。
1.道路交通法117条第2項
救護義務違反(ひき逃げ)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
2.自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
過失運転致傷「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」
以上の2つの犯罪が併合罪として成立することになりました。
併合罪とは刑法第45条に規定されており、確定裁判を受けていない2個以上の罪について併せて裁判となる規定のことをいいます。
併合罪の処断刑については以下の様に規定されています。
刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪ついて定めた刑の長期の合計を超えることはできない」
第48条第2項
「併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する」
このように規定されているため、処断刑も当然厳しいものになることが予想されます。
ただ、被害者の方と示談を締結することができれば、略式起訴で事件を終了させることができるかもしれません。
示談交渉
弁護士は弁護活動の一環として示談交渉を行っていくことになります。
しかし刑事事件の被害者は加害者本人やその家族からの交渉を直接は受け付けないことが多いです。
しかし、間に弁護士が入ることによって示談交渉を受け入れてもらえる可能性は高まりますし、弁護士は示談交渉のプロですので希望する範囲内で示談を締結することができるかもしれません。
特に交通事故での刑事弁護については被害者との示談が締結できたかどうかが、処分にも大きく影響してきますので、示談交渉を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例では道路交通法違反と過失運転致傷という罪名となりましたが、被害者との示談の締結によっては起訴される時の罪名が道路交通法違反となり、公判請求されずに略式起訴で終了するという可能性も高まります。
略式起訴
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。
交通事故もその内容や被害者の容態によっては実刑判決となってしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご家族が逮捕されたような場合には少しでも早く初回接見をご依頼下さい。
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