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飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜
飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜

飲酒運転による重大な事故が起きている昨今では、飲酒運転に対する厳罰化が進んでいます。
たとえ初犯であっても、飲酒運転は厳しく処罰される可能性が十分にあります。
今回は、千葉県富里市内の県道で起きた飲酒運転(酒気帯び運転)による道路交通法違反事件をもとに、飲酒運転で逮捕された場合の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
成田署は17日までに、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、富里市在住の男性A(65)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は同日、同市の県道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、信号待ちの自動車に追突して発覚したとのことです。
追突された運転手が110番通報しました。
取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※12/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「酒気帯び運転の疑いで65歳男を逮捕 信号待ちの車に追突し発覚 千葉・富里の県道」記事の一部を変更して引用しています。)
<飲酒運転の種類>
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
どちらも飲酒した状態で自動車などを運転する行為を指しますが、それぞれ定義が違います。
●酒気帯び運転
呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールが検出された状態や血液1mLにつき0.3mg以上のアルコールが検出された状態。
●酒酔い運転
アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態。
酒気帯び運転と酒酔い運転の大きな違いは、体内のアルコール量が規定されているかどうかです。
酒気帯び運転は具体的な基準値が設定されていることに対し、酒酔い運転に体内のアルコール量に関する基準値は設定されていません。
つまり、酒気帯び運転に該当する基準値に満たない場合だったとしても、真っ直ぐ歩けなかったり会話ができなかったりといった、客観的に酒に酔った状態と判断されれば酒酔い運転に該当するということです。
<飲酒運転の刑事処罰>
飲酒運転に関する刑事処罰については、道路交通法で規定されています。
酒酔い運転については道路交通法第117条の2第1項1号、酒気帯び運転については同法第117条の2の2第1項3号で以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で規定されているため、酒酔い運転の方が処罰が重いことがわかります。
また、飲酒運転時に人身事故を起こした場合は、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)で規定されている危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。
<飲酒運転は初犯でも起訴される?>
飲酒運転は初犯でも起訴される可能性が高いです。
酒気帯び運転の初犯であれば、刑事裁判は開かれずに罰金刑で処罰される略式起訴となることが多く、初犯でなければ刑事裁判が開かれて懲役刑が下される公判請求がされる可能性が高くなります。
酒酔い運転についても酒気帯び運転と同様ですが、酒気帯び運転に比べて略式起訴による罰金の額が高くなったり初犯であっても公判請求で刑事裁判が開かれる可能性が高くなります。
飲酒運転で少しでも軽い処分を獲得したいという場合は、深く反省していることを裁判官や検察官に示し、二度と飲酒運転をしないための防止策に取り組むことを示すことが重要です。
ただ、これらを口頭で主張すればいいというわけではなく、しっかりとした書面で提出しなければなりません。
そのためにも、飲酒運転で逮捕されてしまった場合は早急に弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
千葉県内で飲酒運転をしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
飲酒運転をした男性を現行犯逮捕|酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは?~千葉県市原市で起きた道路交通法違反事件~

今回は、千葉県市原市で起きた酒酔い運転による道路交通法違反事件をもとに、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警茂原署は1日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで市原市在住の男性A(59)を現行犯逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は10月31日午後10時40分ごろ、茂原市内の国道で、酒に酔った状態で軽ワゴン車を運転した疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めています。
帰宅途中に居眠り運転し、対向車線を横切って住宅の壁に衝突する物損事故を起こしたことで発覚しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰宅中に居眠り運転…対向車線横切り住宅の壁衝突 国道128号で酒酔い運転疑い 男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)
<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>
一般的に、飲酒した状態で運転をする行為は「飲酒運転」と呼ばれることが多いですが、飲酒運転は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分けられます。
酒酔い運転とは、まっすぐに歩けない、呂律が回っていない、受け答えがうまくできていないなど、客観的に見て酩酊状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であるにもかかわらず、運転する行為を指します。
一方で、酒気帯び運転とは、呼気1L中にアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転する行為を指します。
酒気帯び運転については、アルコール濃度の割合といった明確な基準が定められていますが、酒酔い運転は明確な基準は定められていません。
なので、酒気帯び運転に該当するアルコール濃度が検出されていなくても、客観的に酩酊状態だと判断されると酒酔い運転となる可能性があります。
<酒酔い運転と酒気帯び運転の罰則>
酒酔い運転や酒気帯び運転をした場合は、道路交通法違反として処罰されます。
酒酔い運転による道路交通法違反の処罰内容は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2第1項第1号)、酒気帯び運転による道路交通法違反の処罰内容は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法第117条2の2第1項第3号)と規定されています。
今回の事例では、Aは居眠り運転で住宅の壁に衝突する物損事故を起こしています。
警察が現場に臨場した際に、Aが「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であると判断したため、酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されたと考えられます。
<飲酒運転で逮捕されるとどうなる?>
酒酔い運転や酒気帯び運転などの飲酒運転による道路交通法違反は逮捕される可能性が高く、逮捕後に勾留される可能性も十分にあります。
また、飲酒運転による道路交通法違反は、初犯であっても起訴される可能性があり、公判請求されると裁判が開かれることになります。
裁判が開かれない罰金刑による略式起訴や執行猶予判決など、少しでも軽い処分を獲得するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料でご案内しておりますので、詳細は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
飲酒運転で乗用車と追突事故を起こした女性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた危険運転致傷事件~

今回は、千葉市中央区内の国道で飲酒運転による追突事故を起こし、相手に怪我を負わせたとして女性が現行犯逮捕された危険運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉中央署は23日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで千葉県市原市在住の女性A(36)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は同日午前6時10分ごろ、千葉市中央区内の国道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で乗用車を運転し、男性V(45)の乗用車に追突しけがを負わせた疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めています。
(※10/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の国道357号で追突事故 男性にけが負わす アルコールの影響下で 危険運転致傷の疑いで女逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<危険運転致傷罪とは>
危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第2条、第3条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(第2号~8号省略)
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
(第2項省略)
飲酒運転によって人身事故を起こした場合に、自動車運転処罰法第2条と第3条のどちらが適用されるかについては、運転時の状態によって判断されます。
アルコールの影響により、「正常な運転が困難な状態」であれば同法第2条、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば同法第3条が適用されます。
「正常な運転が困難な状態」とは、判例で以下のように示されています。
アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。(最決平23.10.31)
一方で、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、前述した「正常な運転が困難な状態」ほどではないが、自動車を運転する際に必要な能力が通常時と比べて減退している状態だったり、こういった状態になる具体的な危険性がある場合を指します。
事故当時の運転者の状態が、自動車運転処罰法第2条第1号と同法第3条のどちらに該当するかについては、事故の態様や事故前の飲酒量、運転者の酩酊状態の程度、飲酒検知の結果などによって、総合的に判断されます。
今回の事例で考えると、Aは「正常な運転が困難な状態」だったと報道されているため、自動車運転処罰法第2条第1号による危険運転致傷罪が適用されていると考えられます。
<危険運転致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
自動車運転処罰法第2条が適用されると「15年以下の懲役」、同法第3条が適用されると「12年以下の懲役」と、危険運転致傷罪の処罰内容は重く規定されています。
罰金刑が規定されていないため、危険運転致傷罪で逮捕されて起訴されると、裁判で懲役刑を言い渡される可能性が非常に高いです。
執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決を目指すためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で危険運転致傷事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合のご相談であれば、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【解決事例】飲酒運転で逮捕,千葉県船橋市の事例
千葉県船橋市で飲酒した状態で車を運転して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県船橋市の飲酒運転事件>
地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県千葉市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、千葉市内の居酒屋から船橋市の自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反で起訴されました。
(フィクションです。)
<飲酒運転は道路交通法違反>
道路交通法第65条第1項では、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。
<酒気帯び運転の罪>
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
<酒酔い運転の罪>
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
<飲酒運転事故で起訴された>
飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対し、弁護人が出来ること等をご説明を致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。
飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイヤル 0120-631-881 へお電話下さい。
ご予約は、早朝・深夜・年末年始、いつでも承っております。
飲酒運転して物損事故を起こした
酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
【千葉県四街道市の飲酒運転事件】
千葉県在住のAさん(50代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県四街道市内を自家用車で走行しました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県四街道警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【飲酒運転をしてしまった】
いわゆる飲酒運転と呼ばれるものには2種類あります。
一つは酒気帯び運転に分類されるものです。
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
2つめは酒酔い運転に分類されるものです。
この酒酔い運転に分類されるのは、運転者がかなり酔っぱらっていた状態で運転していたと判断された場合になります。
酒酔い運転に分類されるための条件にアルコール濃度の検知値は関係ありません。
かなり酒に酔った状態で、正常な運転が困難なおそれがある状態で運転していた場合は、酒酔い運転として処理としてされていきます。
このように、酒気帯び運転と酒酔い運転では判断の基準が異なります。
また、刑事処分についても、酒気帯び運転と酒酔い運転で異なる点があります。
酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があり、酒気帯び運転よりも刑罰が重く設定されています。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。
【飲酒運転による物損事故を起こしたら】
飲酒運転により物損事故を起こした場合、運転者の情状としては不利なものとなります。
ただ、運転手の前科、前歴、違反歴によっては、道路交通法違反被告事件として、事件が起訴され、公開の法廷で裁判を受ける可能性があります。
飲酒運転による物損事故に対しどのような処分が下されるかご心配な方は弁護士へのご相談をご検討下さい。
【家族が飲酒運転事故で逮捕された】
もし、ご家族が飲酒運転事故を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付けております。
飲酒運転事故で公務員男性を起訴
千葉県市原市の飲酒運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県市原市の飲酒運転事件>
地方公務員Aさん(50代・男性)は、職場の同僚と千葉県市原市内の居酒屋でビールを5杯、日本酒を2合、ウィスキーのロックをダブルで2杯飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「これくらいのアルコールなら大丈夫だろう」と思い、居酒屋から自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県市原警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後に道路交通法違反で起訴されました。
Aさんは裁判に向けて弁護士を依頼しようと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
<飲酒運転は道路交通法違反>
Aさんは、飲酒運転をし、物損事故を起こしてしまいました。
道路交通法の第65条第1項では、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と飲酒運転を禁止しています。
Aさんのように飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。
<酒気帯び運転の罪>
道路交通法第117条の2の2第3号では、酒気帯び運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
<酒酔い運転の罪>
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
ここで注意したいのは、酒酔い運転が成立する場合は、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
<飲酒運転事故で起訴されたら>
飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対して弁護人が出来る活動等をご説明致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。
飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイアル 0120-631-881 へお電話下さい。
千葉県八街市の飲酒運転事件
酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県八街市の飲酒運転事件
千葉県在住のAさん(40代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県八街市内を自家用車で走行しました。
しかし、Aさんは飲酒検問で呼気検査を受けたことにより、飲酒運転が発覚し、酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
酒気帯び運転と酒酔い運転
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
一方で、酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で正常な運転が困難なおそれがある状態で運転をすることを指します。
このように、酒気帯び運転と酒酔い運転では、犯罪成立の判断基準が異なります。
また、刑事処分についても、酒気帯び運転と酒酔い運転で異なる点があります。
酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。
飲酒運転で捜査を受けていたら
もし、飲酒運転をし、警察からの捜査を受けている場合や、起訴されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、飲酒運転をしてしまった当事者の方からお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、弁護士とともに裁判に向けての準備を進めるなどの弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
飲酒運転による物損事故で起訴された
千葉県柏市で飲酒運転事故を起こし起訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県柏市の飲酒運転事件
地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県柏市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、居酒屋から自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県柏警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反で起訴されました。
(フィクションです。)
飲酒運転は道路交通法違反
道路交通法第65条第1項では、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された酒気帯び運転または酒酔い運転に抵触する可能性があります。
酒気帯び運転の罪
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処すると酒気帯び運転を規定しています。
この身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態については、
道路交通法施行令の第44条の3において、血液1mLにつき0.3mgまたは呼気1Lにつき0.15mgを含む状態としています。
酒酔い運転の罪
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
飲酒運転事故で起訴されたら
飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対し、弁護人が出来ること等をご説明を致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。
飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイヤル 0120-631-881 へお電話下さい。
ご予約は、早朝・深夜・年末年始、いつでも承っておりますので、すみやかにご連絡下さい。
飲酒運転中の人身事故で危険運転致傷容疑で逮捕
危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市緑区在住のAさん(40代男性)は、飲酒運転中に自動車で歩行者をひいてしまい、歩行者に骨折等の怪我を負わせてしまった。
Aさんは、人身事故の通報を受けて駆け付けた警察官により、危険運転致傷罪の疑いで、千葉県千葉南警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、千葉南警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼し、その後に弁護士から、今後の事件の見通しについて接見報告を受けた。
Aさんの家族は、弁護士に刑事弁護を依頼し、Aさんの釈放活動や、事故被害者との示談交渉や、警察取調べの弁護対応に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~「危険運転」による人身事故の刑事処罰~
飲酒運転中に人身事故を起こし、被害者側が怪我をしたり、死亡した場合には、自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪に当たるとして、危険運転を受ける可能性が考えられます。
自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)は、2014年に法律が新しく施行され、自動車等の危険運転によって人を死傷させた場合に、従来より重い刑事処罰が与えられるようになりました。
以下に挙げるような危険運転の態様で自動車等を運転し、人を負傷させた者は15年以下の懲役刑、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役刑という法定刑の範囲内で、刑罰を受けることになります。
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態。(酩酊運転)
- その進行を制御することが困難な高速度。(制御困難運転)
- その進行を制御する技能を有しない。(未熟運転)
- 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(妨害運転)
- 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法。(妨害運転)
- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為。(高速道路等妨害運転)
- 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(信号無視運転)
- 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(通行禁止道路運転)
~人身事故の弁護活動~
人身事故が起こした場合には、警察の取調べに呼ばれて、事故のことを聞かれ、刑事処罰に向けた調書が作成されます。
警察の取調べは、日帰りで警察署への呼び出しを受けることもあれば、他方で、逮捕されて身体拘束を受けた上で、厳しい取調べを受けることもあります。
事故を起こしてから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士と法律相談して、取調べの供述対応を検討し、逮捕を避けるための弁護方針や、釈放のための弁護方針を立てることが重要です。
また、人身事故のように被害者の存在する交通犯罪においては、弁護士を仲介とした示談交渉を行うことで、被害者側に謝罪や慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意を含む示談を成立させることが重要となります。
弁護士の側より、捜査機関や裁判所に対して、被害者との示談成立の事情を主張することで、刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決獲得の可能性が高まることが期待されます。
まずは、危険運転致傷事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市緑区の危険運転致傷事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
