Posts Tagged ‘過失運転致傷’

ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

2024-01-12

ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

ひき逃げ 道路交通法違反

今回は、千葉市緑区で起きた自動車運転処罰法違反道路交通法違反によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉南署は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、千葉市緑区在住の男性A(56)を逮捕しました。

逮捕容疑は7日、軽乗用車を運転し同区内にある交差点を右折しようとした際、対向車線を直進してきた女性V(35)のミニバイクと衝突し、Vに左脚骨折の重傷を負わせたまま逃走した疑いです。

同署によると、現場は十字路で、目撃者や防犯カメラの映像などからAが浮上したとのことです。
取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※1/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「車と衝突 ミニバイクの女性重傷 ひき逃げ容疑で警備員の男逮捕 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<ひき逃げで問われる罪は?>

今回の事例を見てもらっても分かるように、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
ひき逃げとは、道路交通法第72条第1項に違反する行為を指しています。

道路交通法第72条では、交通事故が起きた場合に運転手と乗務員は負傷者の救護などの措置(救護義務警察官への事故状況を報告する(報告義務といった義務を果たす必要がある旨が規定されています。

そもそも、ひき逃げとは、交通事故を起こした際に現場をそのまま逃走する行為を指します。
そのため、ひき逃げは道路交通法で規定されている救護義務や報告義務を怠ったとして道路交通法違反に問われるということです。

道路交通法第72条に違反した場合の罰則については、同法第117条で以下のように規定されています。

道路交通法第117条

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(第3項省略)

今回の事例で考えてみましょう。
VはAが運転する軽乗用車と衝突し、左脚骨折の重傷を負っています。
Vが負った怪我はAの運転に起因するものと判断されれば、今回の事例における罰則は、第2項で規定されている10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性が高いです。

<ひき逃げで問われる罪は一つじゃない?>

ひき逃げで問われる可能性がある罪は道路交通法違反だけではありません。

今回のように、自動車による交通事故で相手に怪我を負わせた場合、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されている過失運転致傷罪に該当する可能性があります。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回のAの運転が「運転上必要な注意を怠った」と判断されれば過失運転致傷罪に問われる可能性が高いです。
また、もしも事故当時にAが飲酒や信号無視などをしていたことが発覚した場合は、過失運転致傷罪ではなく危険運転致傷罪が適用される可能性が高くなります。

<ひき逃げ事件を起こしたら弁護士へ>

ひき逃げは、道路交通法違反自動車運転処罰法違反などの複数の罪に問われる可能性が高い重大な事件です。
逮捕される可能性も非常に高く、初犯であっても起訴される可能性があります。

ひき逃げ事件のような複数の罪に問われる可能性がある事件の場合、法定刑などが複雑になってくるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

すでにご家族が逮捕されてしまっている場合、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
本人から事実関係などを直接確認した上で、弁護士の方から現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜

2023-12-07

故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜

自動車運転処罰法違反 傷害罪

今回は、千葉市稲毛区で起きた故意に自動車で警備員をはねて重傷を負わせたとして男性が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉北署は2日、傷害の疑いで千葉市稲毛区在住の男性A(72)を送検しました。

送検容疑は11月30日、同区内の市道で交通整理をしていた警備員の男性V(65)を乗用車ではね、左脚に重傷を負わせた疑いです。

同署によると、Aは、車線の片側を規制していたVを正面からはねたとのことです。
目撃者が110番通報し、駆け付けた署員が自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで現行犯逮捕しました。

その後の取り調べで「脅かしてやろうと思った」などとAが供述したことから故意性があるとし、傷害容疑に切り替えて送検しました。
Aは「相手からぶつかってきた」と容疑を否認しています。
(※12/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「故意に車で警備員はねた疑い「脅かしてやろうと」 傷害容疑で72歳男を送検 千葉北署」記事の一部を変更して引用しています。)

<自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わった理由は?>

事件当初、Aは自動車運転処罰法(過失運転致傷)で現行犯逮捕されましたが、取調べの結果、最終的には傷害罪として送検されています。
このように、取調べなどの捜査が進んだことで、逮捕時に適用された罪名から別の罪名に容疑が切り替わることもあります。

Aが現行犯逮捕された際の自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回、AからはねられたVは死亡していないため、過失運転致傷による自動車運転処罰法違反が適用されたということになります。
ただ、逮捕後の警察の取調べによって、今回のAの行為は過失ではなく故意であった可能性が高いことが判明しました。

故意に相手を傷害した場合は、刑法で規定されている傷害罪が成立します。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一般的に、過失とは「うっかり」といったニュアンスを持ち、故意は「わざと」といったニュアンスになります。
つまり、事件当初の警察はAの行為がわざとではないものと考えていたが、取調べによってわざとVをはねた可能性が高いと判断されたため、Aの罪名が自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わったと考えられます。

<傷害罪の刑事弁護活動>

傷害罪で起訴されると、15年以下の懲役刑50万円以下の罰金刑によって処罰されます。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。

被害者と示談を締結することで、検察官がこれ以上処罰を与える必要がないと判断し、不起訴処分を決定する可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談交渉をすると、スムーズに進まない事が多く、示談が締結できない可能性も少なくありません。

なので、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士から示談交渉することで、スムーズに示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

【解決事例】飲酒運転で逮捕,千葉県船橋市の事例

2023-03-26

千葉県船橋市で飲酒した状態で車を運転して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県船橋市の飲酒運転事件>

地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県千葉市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、千葉市内の居酒屋から船橋市の自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反で起訴されました。
(フィクションです。)

<飲酒運転は道路交通法違反>

道路交通法第65条第1項では、

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。

<酒気帯び運転の罪>

道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。

この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
          

<酒酔い運転の罪>

道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
             
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。

<飲酒運転事故で起訴された>

飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対し、弁護人が出来ること等をご説明を致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。

飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイヤル 0120-631-881 へお電話下さい。
ご予約は、早朝・深夜・年末年始、いつでも承っております。

自動車運転での人身事故 千葉県四街道市

2022-09-21

【千葉県の過失運転致傷】

Aさんは、千葉県四街道市の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、四街道警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪や被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

禁錮とは、労務作業のない自由刑(身体を拘束する刑)で、強制労働がない分、懲役刑より軽い刑罰とされています。
車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。

【自動車事故の容疑者になってしまった】

交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、情状として、示談被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。

加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。

千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

【解決事例】過失運転致傷で裁判回避

2022-08-01

千葉県内で人身事故を起こしてしまった方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解決事例を紹介致します。

【千葉県の過失運転事件】

ご依頼者Aさんは、歩行者Vさんに気付かずに、Vさんを車で轢いてしまいました。

【事件の経過と弁護活動】

Vさんは事故後に入院しましたが、意識はあり、命にかかわるものではありませんでした。
Aさんは、事件当日に警察署での取調べを終えた後も、何度も警察署で取調べを受けていました。
その後も取調べが続くことが予定されていたため、弊所の無料法律相談を利用しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんと共に事故が起きた現場まで現場見分に行きました。
弁護士が確認した現場は、たしかに見通しの悪い道路で、弁護士はこれらの状況やAさんが反省していることなどを意見書にまとめ、捜査機関に提出しました。

また、弁護士は被害者様のご家族に対し謝罪をし、被害者様の怪我の状況について確認しました。
その後、被害者様に対し直接の謝罪が認められ、Aさんは病院で被害者様に謝罪とお見舞いをしました。
弁護士からAさんへは「今後も定期的にお見舞いするように」とアドバイスをしました。
その後も、定期的に被害者様の怪我の状況などを確認し、捜査機関へ意見書をまとめ送付しました。
結果、Aさんは罰金刑となり、公開の法廷で裁判を受けることはありませんでした

交通事件では、弁護士と共に事故現場の確認をしたり、被害者様の怪我の状況を確認し、保険会社さんとのやり取りを代理することがあります。
また、被害者様との連絡を代わりに取るなど、被害者様の処罰感情に合わせて、弁護士が判断し対応を考えます。
そして、加害者が反省していることや被害者にお見舞いに行ったことなどを意見書にまとめ、捜査機関に随時提出するなどの弁護活動が可能です。

もし、千葉県内で過失運転致傷事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弁護士が事故を起こしてしまったご本人様から直接お話を聞き、事件の見通しや弁護人ができる活動について、ご説明させていただきます。

ご予約は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。

自動車運転での人身事故 千葉市中央区

2022-07-18

【千葉県の過失運転致傷】

Aさんは、千葉市中央区の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、千葉中央警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。

交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、情状として、示談や被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況、事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。

加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。

千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

配達業の運転手によるひき逃げ事件

2022-06-24

ひき逃げとはどのような犯罪なのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県のひき逃げ事件】

配達業Aさん(40代・男性)は、午前3時頃、街灯のある国道を走行していました。
走行中、Aさんは眠気に襲われてしまい、ふらふらと蛇行運転をしていました。
その時、突然、車体の左側で何かが破損する音が聞こえました。
うとうとしていたAさんは目を覚まし、あわてて左側に目をやると、ドアミラーが破損していることに気付きました。
また、後方確認ミラーを見ると、後ろにバイクと人が倒れていることがわかりました。
Aさんは、「もしかしたら、自分がぶつけたかもしれない」と思いましたが、気が動転してしまい、そのまま走り去ってしまいました。
後日、千葉県警がAさんの自宅に来て、バイクに乗っていたVさんから被害届が出ていることを告げられました。
そのままAさんはひき逃げの容疑で取調べを受けることになりました。
後日、Vさんは肋骨にひびが入る重傷を負っていることがわかりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談をしました。
(フィクションです)

【ひき逃げとは】

交通事故に関係した車両等の運転者等について、道路交通法 第72条では、次のような義務があると定めています。

  • 直ちに運転を停止する義務
  • 負傷者の救護義務
  • 道路上の危険防止の措置義務
  • 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
  • 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務

交通事故で人に負傷させた場合、負傷者を救護して警察官に報告しなければなりません。
これを怠った場合、道路交通法違反の罪に問われます。
この救護義務違反報告義務違反のことを、通称、ひき逃げと呼んでいます。
上記した事件例で、Aさんは「もしかしたら自分がぶつけたかもしれない」と、事故が起きているのを認識しているのに、Vさんを救護せず、警察への報告もせずその場から立ち去りました。
よって、道路交通法違反の罪に問われると考えられるでしょう。

ただ、Aさんは、わざとVさんに車体をぶつけたわけではありません。
このように、自動車を運転しているときに、わざとではなく、過失によって人にケガを負わせた場合、過失運転致傷罪として扱われます。

過失運転致傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定があります。


自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


過失運転致傷事件を起こし、救護せずその場から立ち去った場合、その態様が非常に悪質であるため、被害者対応などを慎重に進めていく必要があります。
また、自動車を運転する仕事の場合、会社の規定により厳しい処分が下される可能性もあります。

【弁護活動】

ひき逃げをしてしまった場合、被害者感情が非常に厳しい可能性があります。
もし、千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまい、どうしたらよいかわからなくなってしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
弊所では、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、事件や事故を起こしてしまったご本人様より、事故の内容などお話をうかがい、弁護士から事件の見通しなどをご説明させていただきます。
正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、被害者様の対応や裁判への準備などを進めさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。

警察から捜査を受けている方はすぐにお電話下さい。

無免許運転中の交通事故 千葉県市原市

2022-03-16

無免許運転中に人身事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市で発生した無免許運転中の人身事故

Aさん(40代・会社員男性)は、数カ月前に、酒気帯び運転をしてしまい、それまで保有していた自動車運転免許を失効し、無免許となってしまいました。
しかし、どうしても行かなければいけない用事ができたAさんは、「一度だけなら大丈夫だろう」と想い、無免許運転をしてしまいました。

Aさんは運転中、濃霧により視界が悪かったせいで、赤信号で停止していた前方車両に気付かず、後方から追突する事故を起こしてしまいました。

その結果、Aさんは、衝突した車の運転手に、むち打ちなどのケガを負わせてしまいました。
そして、Aさんは、通報で駆け付けた千葉県市原警察署により逮捕されてしまいました。
逮捕後、Aさんは勾留請求されず釈放されましたが、今後の対応についてどうしたらよいか相談したいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

無免許運転の罪

無免許と一口に言っても、その種類は様々です。
例えば、これまで運転免許を一度も取得せずに、自動車等を運転する場合や、Aさんのように過去に違反をしたことで、免許が停止されたり、取り消されてる場合も考えられます。

しかし、無免許運転の罪は、道路交通法第64条第1項において、免許がない状態で自動車等を運転した場合に、無免許になった経緯に関係なく、平等に無免許運転の罪に問われます

ただし、うっかり免許の更新を忘れてしまっていた、いわゆる「うっかり失効」については、運転手に無免許運転の故意が認められなければ、刑事罰を免れる可能性があります。

過失運転致傷罪の無免許運転による加重

過失により、接触事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、「自動車運転死傷行為等処罰法」で処罰されることになります。

この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させた場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されると規定されています。(同法第5条)

しかし、上記したAさんの事故のように、故意に無免許運転をし、過失運転致傷の罪を犯した場合は、刑が加重されます
刑の加重とは、法定刑の範囲を超えて、刑をより重くすることです。

同法第6条第4号では、無免許運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、無免許過失運転致傷罪が成立し、10年以下の懲役を科すことが規定されています。
この刑の加重により、罰金刑を下される可能性はなくなります

つまり、無免許運転による過失運転致傷の罪で起訴された場合、必ず公開の法廷で裁判を受ける必要があり、無罪判決や執行猶予判決が下されなかった場合は、刑務所に行くことになります。

無免許過失運転致傷罪の弁護活動

無免許過失運転致傷罪に問われた場合の弁護士の活動としては、

 ①取調べの際のアドバイス
 ②被害者との示談交渉
 ③裁判に向けた情状弁護の準備

などが考えられます。

たとえ、起訴されてしまったとしても、これらの活動により、刑の減軽や、執行猶予判決を獲得できる可能性は十分あるでしょう。

ただし、弁護士に相談する時期により、弁護活動の充実度は異ってきます。

もし、無免許過失運転致傷罪に問われている場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめ致します。

無免許運転による過失運転致傷罪について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、 ☎フリーダイアル 0120-631-881☎ にて、24時間・年中無休で受け付け中です。いつでもお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら