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脱税行為で逮捕!?~脱税事件の刑事罰とは?~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税行為の刑罰について解説致します。
【事例】
千葉県山武市の運送会社が架空の外注費を計上するなどして法人税などおよそ3200万円を脱税したとして、東京国税局により、運送会社とその役員を千葉地方検察庁に告発されてしまいました。
この会社では農産物の輸送を主に行っているということですが、役員は、取り引きの事実がないのに虚偽の請求書を作成して架空の外注費を計上するなどして、平成29年から4年間にわたっておよそ1億4100万円の所得を隠し、法人税などおよそ3200万円を脱税した疑いがあったのです。
脱税で得た資金は本人や親族名義の口座に保管していたということが判明し、東京国税局によって、会社と役員を法人税法違反などの疑いで千葉地方検察庁に告発されてしまうことになったのです。
※本件事例はフィクションです
1 脱税の法定刑
脱税で有罪判決を受けた場合の法定刑は以下のようになります。
所得税法238条、法人税法159条、消費税法64条違反の場合
→10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方に処されます
※情状によって、罰金の額は、脱税額を限度として増額される場合もあります
2 そもそも脱税とは?
脱税とは、納税義務者が不正な手段によって税金の一部または全額の納付をのがれることを言います。
以下のような要件を満たした場合に脱税が成立します。
・偽りその他不正の行為があること
⇒所得隠し、売り上げの除外、経費の水増し請求など
・納税を免れ、または税の還付を受けたこと
※消費税の脱税は未遂でも処罰されるので注意(消費税法第64条第2項)
・脱税の故意
※脱税が成立するためには、脱税を行う故意(意思)が必要であり、不注意による申告漏れなどがあったからと言ってもすぐに脱税とされるわけではありません。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税の成立要件や刑罰について解説致しました。
脱税事件の刑事事件では、早急に修正申告やそれに基づく納税を行うことで、実刑を避け、執行猶予判決を得ることができる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県山武市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
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所得税法違反(脱税)で取調べ 千葉市花見川区
脱税事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉県の脱税事件】
Aさんは、ネット上での販売事業で、1年で3000万円の利益を出しましたが、その所得を申告していませんでした。
Aさんは、所得税法違反(脱税)の容疑で千葉西警察署から呼出しを受け、取調べを受けることになりました。
今後のことが怖くなったAさんは、刑事事件と脱税事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)
【所得税法違反(脱税)】
所得の申告をしないと、その分に課税される所得税の支払いを免れることになり、所得税違反となります。
所得税法 第238条3項
・・・略・・・所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
虚偽の申告をしたのではなく、発生した所得の申告をしなかった無申告の場合については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
Aさんは、ネット上での販売事業で発生した所得を申告していないので、所得税違反となる可能性が高いです。
所得税法違反等の脱税行為が明るみになり、告発されてしまえば、ほぼ間違いなく起訴されてしまいます。
十分な防御活動を行うためには、早期に対策を考える必要があります。
任意調査の段階であれば、脱税に当たりうる事実を調査し、修正申告等で速やかに改善するなどして、事件が不用意に拡大することを防ぐよう動くことができます。
できる限り、告発による刑事事件化よりも前に早急に弁護士に相談し、調査機関との交渉や意見書提出など水際で防御活動を行うことが大切です。
ご自身に科される刑罰が、少しでも納得できるものにするために、早期に弁護士を依頼することをおすすめ致します。
そして、被疑者、被告人にとって、有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で、所得税法違反(脱税)に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中ですので、いつでもお電話下さい。
