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略式起訴とは?略式起訴になると前科はつく?~千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件~

2024-01-03

略式起訴とは?略式起訴になると前科はつく?~千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件~

略式起訴 とは

ニュースや新聞で事件が報道された際に「~を略式起訴しました」といった言葉を見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。

今回は、略式起訴について、千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉区検は25日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪で千葉市稲毛区在住の男性A(82)を略式起訴しました。
Aは道交法違反(ひき逃げ)容疑でも逮捕されましたが、地検はひき逃げ容疑については、嫌疑不十分で不起訴処分としました。

起訴状などによると、Aは昨年4月ごろ、同区内の県道で女性V(26)をはねて死亡させたとされています。
(※12/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「26歳女性はねられ死亡 過失致死罪で82歳を略式起訴 ひき逃げは不起訴に 千葉市稲毛区」記事の一部を変更して引用しています。)

<略式起訴とは?>

略式起訴とは、その名の通り、通常の起訴を簡略化して行う起訴方法を指します。
略式起訴については、刑事訴訟法第461条で以下のように規定されています。

刑事訴訟法第461条

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

通常の起訴となれば、検察官が裁判所に対して刑事裁判を開くことを要求する公判請求が行われますが、略式起訴では刑事裁判は開かれません
また、被疑者(事件を起こした人)が逮捕されている場合に略式起訴されると、被疑者は釈放されるため、通常の起訴よりも早く自由になれます。

ただ、どんな事件でも略式起訴が適用されるというわけではなく、略式起訴を行うには以下の要件を満たしている必要があります。

簡易裁判所が管轄している
罰金または科料の刑罰が規定がされている
・被疑者が同意している

略式起訴が決定すると、裁判所から金額や納付する期限が記載された書面による略式命令が下されます。
略式起訴と略式命令は似ているため混同しがちですが、略式起訴=起訴略式命令=判決という違いがあります。

<略式起訴は前科がつく?>

「略式起訴で罰金を払えば前科がつかないのでは」と思っている方もいるかもしれません。
ただ、略式起訴は、あくまで起訴の方法の一つなので、通常の起訴と同様に前科はつきます

前科がつくことで起こり得る会社を解雇されてしまったり新しい就職先が決まらなかったりといった問題を防ぐためには、略式起訴ではなく不起訴を獲得することが重要になります。

不起訴となれば起訴を免れることになるので、前科はつかず、普段の日常生活に戻ることができます。
不起訴を獲得するためには、被害者との示談などが重要になってきますが、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことがほとんどです。
なので、前科をつけたくないという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めていくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させて不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼については、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

略式罰金・略式起訴って何ですか?

2021-03-27

略式罰金・略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

暴行罪で略式罰金・略式起訴

千葉県野田市に住む建設業のAさんは、2カ月ほど前に仕事現場で同僚と口論になり、この同僚の胸倉を掴んでしまいました。
同僚が、千葉県野田警察署に被害届を提出したことから、Aさんは、これまで警察署に呼び出されて取調べを受けてきました。
そして先日、検察庁に呼び出されて取調べを受けたAさんは、その際に、担当の検察官から「今回は略式起訴による罰金を請求します。」と言われました。
(フィクションです。)

刑事手続きにおいて、略式罰金や略式起訴という言葉をよく耳にしますが、いったい略式罰金・略式起訴とはどのような手続きなのでしょうか。
本日は、千葉県で刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士が略式罰金・略式起訴について解説します。

 

略式罰金・略式起訴とは

本来、刑事手続きにおける処分は、不起訴にならない限り、刑事裁判によって裁判官から言い渡されますが、全ての刑事事件において法廷での刑事裁判を開いていれば、人手も法廷の数も足りず裁判所はパンクしてしまいます。
こうした事情を考慮して、法廷での刑事裁判を省略して刑事処分を決定することのできる制度が略式罰金・略式起訴と呼ばれている制度です。
刑事裁判は基本的に、裁判所の法廷において一般の傍聴人に公開するかたちで行われますが、略式罰金・略式起訴の手続きは、検察官から送られてきた書類を裁判官が確認して、罰金刑の処分を決定してしまいます。
いわば非公開のかたちで処分が決定してしまい、処分の決定に際して当事者(被告人)が意見することはできません。
つまり略式罰金・略式起訴の手続きは非公開による書類審査のみで罰金刑が言い渡される、簡易的な手続きです。

 

略式罰金・略式起訴の条件

全ての刑事事件で略式罰金・略式起訴の手続きができるわけではありません。
略式罰金・略式起訴の手続きをふむには

①100万円以下の罰金又は科料に処する場合

②被疑者の同意がある場合

に限られます。

略式罰金・略式起訴の手続きは、拘留や懲役刑、禁固刑、死刑のような刑罰を略式手続で科すことはできません。
また略式罰金・略式起訴の手続きは、被疑者の同意がある場合に限られます。
そのため警察の捜査を終えて検察庁に事件が送致された後に行われる、検察官による取調べの際に、検察官から、略式罰金・略式起訴の手続きに同意するか否かを問われ、同意する場合は、その旨の書面に署名と押印を求められます。
この同意書がなければ略式罰金・略式起訴の手続きにはなりません。

 

略式罰金・略式起訴のメリット

略式罰金・略式起訴のメリットは何といっても、公開の刑事裁判が行われず非公開で処分が決定するので被疑者(被告人)にとっては、人目に晒されないという大きなメリットがあります。
また手続きも早く、在宅捜査の場合は、検察官の取調べの際に同意書に署名すれば、その後検察庁や裁判所に出頭する必要はなく、自宅に起訴状と納付書が届くので、定められた金融機関から罰金を納付すれば、その時点で手続きが終了します。
刑事裁判に出廷する必要もないので、時間や労力がかからない分、精神的な負担も少なく社会復帰しやすいでしょう。

 

略式罰金・略式起訴のデメリット

法廷で開かれる刑事裁判では、刑事罰が決定する以前に、起訴された犯罪の事実について被告人が「有罪」か「無罪」かを裁判官が判断します。
日本の司法制度の中で起訴された場合99%以上の確率で有罪になると言われていますが、実際の有罪率はその数字よりも低く、無罪判決が言い渡される可能性も残っています。
略式罰金・略式起訴の手続きをふむことは、この無罪判決を受ける機会を完全に失うことになり、有罪が確定し、必ず罰金刑によって前科が付いてしまうことになるのです。
また略式罰金・略式起訴の手続きは刑事裁判が行われないため、被疑者(被告人)が起訴された犯罪事実に対して異議を申し立てる機会がありません。

 

略式罰金・略式起訴に応じるかどうかは、よく考えてください

検察官から略式罰金・略式起訴を申し入れられた場合は

①事件を起こしたことを認めるのか

②前科が付くことに納得できるのか

をよく考えて同意書に署名、押印するようにしましょう。
同意書を作成後も、起訴状を受け取って2週間以内に正式な刑事裁判を申し立てることはできますが、その場合は、書面を裁判所に提出しなければならず、法的な知識がなければ弁護士に依頼せざるを得ません。

 

刑事事件に強い弁護士に相談を

自身の起こした事件で、検察官から略式罰金・略式起訴を申し入れられた方、略式罰金・略式起訴に応じるべきか悩んでおられる方は、早期に刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。

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