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【解決事例】交通事故を起こすも立去り~千葉地内のあて逃げ事案~

2023-04-25

今回は、交通事故を起こし、その場から立ち去ってしまった場合どうなってしまうのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

Aさん(20代男性)は、千葉県千葉市美浜区内の大型商業施設の駐車場に車で訪れていました。
買い物を終え、家に帰ろうと車を発進させた際、別の駐車中の車(乗員不在)に誤って衝突してしまいましたが、事故の発覚を恐れてその場を逃走してしまいました。
数日後、駐車場に設置されている防犯カメラのデータで、Aさんを突き止めた千葉西警察署の警察官から、Aさんのもとに連絡がきました。
Aさんは、連絡から数日後に任意出頭による取調べを受けることとなるました。
今後どうなってしまうのか、不安で夜も眠れなくなったAさんは、法律事務所に相談に行くことにしました。

守秘義務の関係から一部、事実と異なる部分がございます

【解説】

1 そもそも「あて逃げ」とは?

あて逃げ」とは、交通事故において物損事故を起こしたにもかかわらず、警察へ届出を行わずに、その場から逃げてしまうことを意味します。

今回の事例のAさんは、駐車場の他人の車に、自身の車をぶつける物損事故を起こしているにもかかわらず、逃走しているため、Aさんの行為は「あて逃げ」に該当します。

2 「あて逃げ」と「ひき逃げ」の違い

あて逃げ」とよく似た言葉で「ひき逃げ」と言う言葉があります。
あて逃げ」と「ひき逃げ」の違いのポイントは物損事故人身事故、つまり、死傷者がいるか否かによります。

例えば「あて逃げ」は、誰も乗っていない駐車場の車や、電柱、ガードレール、お店の看板などの工作物に車をぶつけてそのまま逃走してしまった場合です。
ひき逃げ」は、歩行者や自転車に乗っている人に車をぶつけて怪我をさせたが、そのまま逃走してしまった場合にはもちろん、ぶつけた停車中の車の中に人が乗っており中の人が怪我をした場合にもひき逃げになります。

3 あて逃げの罪の法的根拠

交通事故を起こした場合の対応など、交通ルールは道路交通法という法律に規定されています。
しかし、道路交通法には「あて逃げ罪」などという罪や規定は存在しません。

ただし、道路交通法72条には「交通事故の場合の措置」が定められており、1項において以下のように規定されています。

道路交通法72条第1項(交通事故の場合の措置)


交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(省略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(省略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(省略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない

上記条文により、交通事故の当事者には以下のような2つの義務が課されています。

・危険防止措置義務
・報告義務
※危険防止措置義務については、駐車場で、停車中の車に接触した場合など、義務が発生しないケースもあります。

上記のような交通義務に違反した者が一般的に「あて逃げ」と呼ばれています。

3 「あて逃げ」の法定刑

上記のような交通義務に違反した場合の罰則は、以下のようになっています。

報告義務違反(道路交通法第119条1項17号)

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

危険防止措置義務違反(道路交通法117条の5第1号)

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

【交通事故を起こしてしまったら】

ぶつかったにも関わらず「破損がないから大丈夫」や「ガードレールに傷がいっぱいあるからバレない」といった考えには注意が必要です。
目撃者がいた場合、警察に通報されている可能性もありますし、車を修理しようとした際に事故証明書の提出が必要となる場合があります。

また、車両同士がぶつかった際や、歩行者と接触してしまった際に、お互いにその場で話し合い、連絡先を交換を行い、警察への届出はせずに現場から立ち去ってしまった場合も、後からトラブルとなることが予想されるため注意が必要です。

もし、交通事故を起こしてしまった場合、安全な場所に車を停め、慌てることなく110番通報をすることと、負傷者がいた場合、応急救護をすることを普段から意識付けることが大切です。

【事務所紹介】

「あて逃げ」をして逮捕されないか不安、という場合にはすぐに弁護士に相談をするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。「あて逃げ」の事件の経験も豊富な弁護士が所属しています。
千葉県周辺に在住の方で、「あて逃げ」を起こしてしまったがどうすればいいか分からないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
弊所では、ご来所いただいての無料相談の他、逮捕されてしまった方や、勾留されてしまった方へ弁護士接見を行う初回接見サービス(有料)もございます。

交通事件に限らず、事件や事故を起こしてしまってお困りの方は、是非一度、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。

【解決事例】屋外で裸になった男性!? 千葉県八千代市の公然わいせつ事件

2022-11-04

 公然わいせつ事件について、解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 千葉県八千代市在住のAさんは、車で仕事から帰宅途中、休憩するために八千代市内の商業施設の平面駐車場の隅に車を停止させました。
 日が落ちて、あたりは暗くなっており、買い物客もまばらで、周囲に人がいなかったこともあり,また,外仕事のため大汗をかいていたAさんは,屋外ですが着替えをして少し涼もうとしました。。
 そして、Aさんは身に着けている衣服を脱ぎ、裸になって車を降りたのです。
 しばらく車の周囲を裸でうろついていると、他の車がAさんの車のそばを通過したのことに気が付きました。
 慌てた、Aさんは洋服を着て車に乗り込み自宅へと帰宅しましたが、帰宅から数時間後にAさんの元へ警察官が訪ねてきました
 Aさんは警察署に任意同行の後、取調べを受け、公然わいせつ罪被疑者として検挙されてしまいました。

※守秘義務の観点から、一部、事実と異なります。

~Aさんの刑責~

 駅前や繁華街の路上など、「不特定または多数の人が認識しうる状態」において、「わいせつな行為」をした場合、刑法の「公然わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

公然わいせつ罪 刑法174条

 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 公然わいせつ罪における「公然と」とは、「不特定または多数の人が認識しうる状態」をいうとされています。
 例えば、人通りの多い道路上や多くの人が密集する商業施設等、多くの人の目につくような場所に置いて性器を露出したような場合には、「公然わいせつ罪」が成立すると考えられます。

 また、スーパーやコンビニ等の駐車場や立体駐車場に停車している自動車内で性器を露出したり、わいせつな行為をして、その時間帯や現場の模様から「不特定または多数の人が認識しうる状態」と認められてしまえば、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。

 
 公然わいせつ罪の趣旨として、「社会の健全な性秩序等を守ること」が目的となっていることから、「性器の露出等のわいせつ行為を、たまたま道路の通行人等が目撃しなかった場合」であっても、「通行人等が認識しうる可能性」があれば、公然わいせつ罪は成立するとされています。

 公然わいせつ事案は、「のぞき」や「盗撮」などと同じく、性犯罪の入り口と評されることのある犯罪行為です。
 「これくらいなら大丈夫」や「強制わいせつのように相手を直接傷つけないから平気」という間違った認識によって、犯罪のハードルを越えやすいとされています。
 そして、こういった犯罪を達成してしまうと、再度、「露出したい」「覗き見たい」「撮影したい」といった欲求が生まれ、「以前、捕まらなかったから大丈夫」と繰り返し行ってしまい、常習化してしまう危険性があります。
 さらに危険なのは、より、欲求が肥大化してしまい「触りたい」や「性行為がしたい」という欲求が生まれ、その欲求を達成するために、より悪質な犯罪に手を染めてしまうということです。

~公然わいせつ事件で検挙されたら~

 多くの公然わいせつ事件は、わいせつ行為を目撃した被害者による通報や、警察に被害届が出されたことをきっかけとして、警察による捜査が開始されます。
 そして、被疑者が特定された場合、警察官による取調べや逮捕・勾留による身柄拘束を受けるという刑事事件の流れになります。

 公然わいせつ罪の制度趣旨は、公然わいせつ行為を目撃した被害者を守るという「個人的法益」ではなく、社会の健全な性秩序を守るという「社会的法益」にあるとされています。
 しかし、実際の事件の多くは、公然わいせつを目撃した人目撃者)が「被害者という立場で取り扱われることが多いことがあります。
 そのため、弁護活動として、目撃者(=被害者)との示談交渉を行うことが重要な事案もあります。

 今回の事例では、警察官による任意の取調べを受けたAさんが弊所の無料相談をご利用され、依頼いただいたことから弁護活動がスタートしました。
 早期に弁護士との打ち合わせを重ね,Aさんとしては「不特定多数の人に対して自分の身体を見せるつもりはなかった」ということでしたので,捜査機関からこの点を追及された場合の対応についてきちんと準備をすることができました。
 Aさんの対応と併せて,担当弁護士が警察官、、検察官と協議を重ねた結果、不起訴処分となり、起訴されることなく、事件の終局を迎えることが出来ました。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 仮に被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
 
 さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また,取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌仙台さいたま東京(新宿)東京(八王子)横浜名古屋(本部)大阪京都神戸福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

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