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10代の少女を自宅に連れ出した疑いで会社員の男性を逮捕~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~

2024-01-27

10代の少女を自宅に連れ出した疑いで会社員の男性を逮捕~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~

船橋 未成年者誘拐罪

今回は、SNSで知り合った10代の少女を千葉県船橋市にある自宅に連れ出したとして男性が未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

三重県に住む10代の少女Vを千葉県の自宅に連れ出したとして、26日、会社員の男性が未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。

未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市在住の会社員男性A(29)です。

警察の調べによりますとAは、SNSを通じて知り合ったVを未成年者と知った上で「俺の家に来ればいいやん」などと誘い出し、1月21日から25日まで、船橋市の自宅アパートへ連れ出した疑いが持たれています。

警察が25日にAの自宅を特定し、アパートの室内に1人でいたVを保護しました。
Vにケガはないということです。

Aは「未成年者と知った上で親の許可なく自宅まで連れて来たことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(※1/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代の少女を千葉県の男が自宅アパートへ連れ出す 未成年者誘拐の疑いで逮捕 三重・名張市」記事の一部を変更して引用しています。)

<未成年者誘拐罪とは>

今回、Aは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されています。
未成年者誘拐罪については、刑法第224条で以下のように規定されています。

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第224条では、未成年者略取罪未成年者誘拐罪について規定されています。
「未成年者」とは、18歳未満の者を指します。

未成年者誘拐罪における誘拐とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことを指します。

未成年者の意思を抑制するための手段として暴行や脅迫などが用いられた場合は略取」に該当するため、未成年者略取罪となります。

今回の事例で考えると、Aは未成年であるVに対し「俺の家に来ればいいやん」と誘惑しています。
さらに、Vの両親の許可を得ずに自宅に連れ出していることをAは認めているため、今回のAの行為は未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いということになります。

<未成年者誘拐罪で逮捕されたら>

未成年者誘拐罪の刑罰は3月以上7年以下の懲役のみで、罰金刑による刑罰規定はありません。
罰金刑の規定がなければ略式起訴がされないため、未成年者誘拐罪で起訴された場合は公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。

ただ、未成年者誘拐罪は刑法第229条で親告罪であることが規定されています。

刑法第229条(親告罪)

第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない

つまり、相手(被害者)から告訴されなければ、検察官は起訴することができないということです。
そのためにも、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になります。

ですが、未成年者誘拐罪は被害者が未成年ということもあり、被害者側の加害者に対する処罰感情が強い傾向が多く、当事者間で示談交渉をしても成立しない可能性が極めて高いです。
なので、未成年者誘拐事件を起こして被害者と示談をしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うため、当事者間に比べて示談が締結できる可能性がグッと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件で刑事弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内でご家族が未成年者誘拐事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

未成年とホテルで性行為 男を逮捕

2022-06-09

未成年者誘拐罪及び青少年保護育成条例違反に当たる行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

未成年者をホテルに誘い出し性行為

公務員Aさん(20代・男性)は、会員制SNSで千葉市若葉区に住む女子高生Vとさん(17歳)と知り合いました。
Aさんは、Vさんに対し「たまには外泊したら?」と言葉巧みにVさんをホテルに誘い出し、千葉市中央区内のホテルに1泊しました。
その間、AさんはVさんと性行為をしました。
Vさんの家族は、Vさんがその日帰宅しなかったため、警察へ捜索願を出しました。
その後、Vさんは帰宅した際に、どこで誰といたのか問いただされ、Aさんとホテルにいたことを話しました。
Vさんの両親が警察へ相談したことにより、後日、Aさんは、未成年者誘拐罪及び千葉県青少年健全育成条例違反の疑いで千葉東警察署によって逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、今後どのような処分が下されるのか心配になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

未成年者を連れ出す犯罪

上記した事件例のAさん、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
誘拐と聞くと、多くの人は、犯人が被害者を拉致して監禁するようなイメージを持つかも知れません。
しかし、刑法上の誘拐は「欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ自己又は第三者の支配下に置くこと」と定義されています。
従って、Aさんは、言葉巧みにVさんを誘い出した行為は「誘惑」と考えられるでしょう。
そして、Vさんを、その住所のある千葉市若葉区の外に誘い出し、ホテルで1泊したことは従前の生活環境から離脱させ自己又は第三者の支配下に置くことに当たると考えられます。

このような、家出願望のある未成年者を誘い出し、自分の家やホテルなどに泊めたことが、未成年者誘拐罪に当たるとされたるケースがあります。
未成年者誘拐罪有罪判決となった場合、3月以上7年以下の懲役に処せられるため、罪としては非常に重いです。

青少年健全育成条例違反だけが問題になる事件であれば逮捕・勾留にまでは至らないこともありますが、未成年者誘拐罪に当たることがされた場合、その罪の重さから、罪証隠滅又は逃亡の可能性があるとして、逮捕・勾留される可能性が高まります。

青少年健全育成条例

多くの都道府県では、青少年に対するいん行やわいせつ行為をしてはならないと規定する青少年健全育成条例を定めています。
千葉県では、千葉県青少年健全育成条例において、青少年とのいん行わいせつな行為禁止しています。
なお、青少年とは、小学校入学時から18歳までに達するまでの年齢の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいいます。
以下、千葉県青少年健全育成条例を一部抜粋します。


千葉県青少年健全育成条例

(みだらな性行為等の禁止)
第20条 第1項
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

第6章 罰則
(罰則)
第28条
第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


いん行については、昭和60年10月23日の最高裁判所の判決によりますと、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。

これによれば、仮に青少年と性行為に及んでも、婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係にあったような場合は、処罰されないことになります。
しかし、青少年は判断能力が決して十分ではないということもあり、真摯性について認められるケースは限られます。
少なくとも、Aさんのように、Vさん家族に通報されているケースでは、真摯な交際関係であると認められることは考えにくいです。

よって、Aさんが17歳のVさんと行ったホテルでの性行為は、たとえVさんの同意があったとしても青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交に当たる可能性が高いです。

未成年と性行為してしまった

未成年者との性行為は、たとえ同意があっても、青少年健全育成条例違反や、相手の年齢によっては強制性交等罪にあたる可能性があります。
また、未成年者を連れまわす行為は、未成年者誘拐罪や、未成年者略取罪に問われる可能性があります。
自分が行った行為が、どのような罪に問われ、どの程度の刑事処罰が下されるか知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまった方に対する無料法律相談を行っております。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまった方から直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただくサービスです。

もし、正式に事件をご依頼いただいた場合は、被害者様やそのご家族に対する示談交渉をするなどの弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

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