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【お客様の声】万引きから発展した強盗致傷事件で執行猶予判決を獲得
【お客様の声】万引きから発展した強盗致傷事件で執行猶予判決を獲得

今回ご依頼を頂いた内容は、スーパーで万引きをして警備員に止められた際に暴れて怪我を負わせてしまったという強盗致傷事件です。
相談時にはすでにご本人様は逮捕されており、奥様より弊所に初回接見のご依頼をいただきました。
初回接見サービスについて詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
初回接見・同行サービス
【弁護活動】
本事案は、万引きから発展した強盗致傷事件です。
まず、弁護士はご本人様から詳しく事件のことを聞くために接見に向かい、ご本人様からの話を聞いた上で今後の弁護活動の内容を練りました。
本事案における被害者は、万引きに遭った被害店舗であるスーパーと怪我を負った警備員の方です。
弁護士は、被害店舗と被害者に示談交渉を行い、無事に両者と示談を締結することができました。
また、示談書内に宥恕条項を取り付けることにも成功しました。
その後、本事案は起訴されて公判が開かれることになったため、起訴後すぐに保釈請求を行いました。
裁判所から保釈が認められ、ご本人様は自宅に帰ることができました。
公判においても、弁護士が少しでも軽い減刑判決を目指したこともあり、無事に執行猶予判決を獲得することができました。
【お客様の声】
最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。
金銭を要求し怪我を負わせた疑いで17歳の少年2人を逮捕~千葉市で起きた強盗致傷事件~
金銭を要求し怪我を負わせた疑いで17歳の少年2人を逮捕~千葉市で起きた強盗致傷事件~

今回は、財布などを奪い取る際に押し倒して怪我をさせたとして少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
千葉市花見川区の路上で2月、男子大学生が財布などを奪われた事件で、千葉西署は14日、強盗致傷の疑いで、いずれも同市在住の無職で17歳の少年2人を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は2月25日、同市内の路上で帰宅途中の男子大学生V(19)に対し「見てただろ」などと因縁をつけ、地面に押し倒すなどして口をふさぎ「金を出せ」と脅迫。
現金約1500円入りの財布などが入ったリュックサックを奪い、けがも負わせた疑いです。
同署によると、Vは両手と両膝に軽傷。
少年2人は容疑を認めているようです。(以下略)
(※6/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の17歳少年2人逮捕 路上で強盗致傷の疑い 大学生に「見てただろ」「金を出せ」 因縁つけ地面に押し倒す」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪とは?>
強盗致傷罪とは、強盗の機会に強盗犯人が被害者に怪我を負わせたときに成立する犯罪です。
下記にあるように、強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役とされていて非常に重い刑が科せられます。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
通常の強盗罪と比較してみましょう。
通常の強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役とされています。
有期懲役の上限は原則として20年ですから、通常の強盗罪では5年から20年の範囲で刑が科せられることになります。
一方で、強盗致傷罪の場合は有期懲役ではありません。
つまり、強盗致傷罪が成立した場合は20年以内という範囲がないため、非常に重い罰則が規定されていることがわかります。
このように強盗致傷罪が重く処罰される理由としては、通常の強盗罪は被害者の財産を侵害するものに対し、強盗致傷罪は財産に加え、被害者の生命・身体をも侵害するものであるからとされています。
<押し倒しただけでも強盗致傷罪は成立する?>
強盗致傷罪は、強盗の機会に被害者を負傷させれば成立するとされています。
そのため、刃物等の凶器を使わなくても、本件のような被害者を押し倒して負傷させた場合にも強盗致傷罪が成立する可能性が高いということになります。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗致傷罪は強盗の機会に被害者に傷害が生じれば成立するため、本件のような暴行からでも成立する可能性があります。
ご家族が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で強盗致傷事件を起こしてしまった方や、ご家族が強盗致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
包丁を突きつけ金銭を要求した疑いで男を逮捕~千葉県東金市で起きた強盗致傷事件~
包丁を突きつけ金銭を要求した疑いで男を逮捕~千葉県東金市で起きた強盗致傷事件~

今回は、千葉県東金市内の自宅及び走行中の車内にて元妻に包丁を突き付けて金銭を要求したとして男性が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
千葉県警東金署は14日、強盗致傷の疑いで東金市、自称自営業の男性A(34)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は13日、元妻の女性V(34)の自宅や走行中の軽乗用車内などで、借金返済のために、Vに文化包丁を突きつけ、左上腕を切りつけて軽傷を負わせ、「500万円用意してくれ」「お金が用意できないんだろ。じゃあ殺すしかねえな」などと脅し、金を奪おうとした疑いです。
Vは金を渡しませんでした。
同署によると、Aは金を要求したことは認めているが、「腕は切りつけていないし、『殺す』とは言っていない」などと容疑を一部否認しているとのことです。
(※5/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「元妻の自宅や走行中の車内で包丁突きつけ「500万円用意して」「殺すしかねえな」 強盗致傷の疑いで男逮捕も一部否認 東金署」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪が成立する場合とは?>
今回、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
強盗致傷罪について解説する前に、まずは強盗罪から見ていきましょう。
強盗罪については刑法第236条で以下のように規定しています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫をすることです。
相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫にあたるか否かは、犯行の日時、犯人と相手方との体格差、年齢差や性別、凶器使用の有無、用いた凶器の性状(どのような凶器を使用したか)等など、様々な事情を考慮して判断されます。
本件事件ではAがVに対し、文化包丁という極めて危険性の高いものを突き付けて金銭を得ようと脅しているので、反抗を抑圧するに足る程度のものといえます。
また、今回の事件でVは左上腕を切りつけられ負傷しているため、刑法第240条の強盗致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
似た犯罪に強盗傷人罪というものがあります。
こちらは相手方に傷害を発生させる故意が必要なところ、本件ではAにそこまでの認識・認容があったとはいいがたいので、強盗致傷の疑いで逮捕されたと考えられます。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
上記の通り、強盗の機会に人を傷害した場合は無期又は6年以上の懲役となり、通常の強盗罪と比べて無期懲役を含む点で法定刑が重くなります。
強盗致傷罪となれば裁判員裁判の対象になるため、通常の刑事事件で起訴(公判請求)された場合に行われる公判(裁判)とは異なります。
また、強盗致傷罪は起訴(公判請求)される可能性が非常に高いため、弁護士に少しでも軽い減刑判決を獲得するための刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
ただ、前述したように裁判員裁判は通常の公判とは異なるため、弁護士の中でも裁判員裁判の経験がある刑事事件に強い弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう「初回接見サービス」(有料)をご案内しています。
千葉県内でご家族が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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知人女性に暴行を加えてスマートフォンを奪ったとして千葉県在住の男性を逮捕~鹿児島県内で起きた強盗致傷事件~
知人女性に暴行を加えてスマートフォンを奪ったとして千葉県在住の男性を逮捕~鹿児島県内で起きた強盗致傷事件~

今回は、千葉県在住の男性が強盗致傷罪の疑いで逮捕された事例をもとに、強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
県内で面識のある女性にけがをさせ、女性のスマートフォンなどを奪ったとして強盗致傷の疑いで千葉県の29歳の男が逮捕されました。
強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市在住の男性A(29)です。
警察によりますと、Aは県内で面識のある女性V(20代)の髪をつかんで引き倒すなどの暴行を加え、Vのスマートフォンやキャッシュカードなどを奪った疑いです。
Vは頸椎を捻挫するなど、全治2週間のけがをしました。
Aは「何も話したくない」と容疑を否認しているということです。
(※12/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉県の29歳の男を強盗致傷の疑いで逮捕 鹿児島市」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪とは>
強盗致傷罪は、強盗行為の過程で被害者に傷害を加えることによって成立します。
具体的には、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
前段は強盗致傷罪、後段は強盗致死罪について規定されています。
強盗致傷罪は、以下2つの要件を満たすことで成立します。
①強盗行為の実施
強盗致傷罪の主体は強盗犯であるため、強盗行為を実行している必要があります。
強盗行為については、刑法第236条で規定されている強盗罪が成立する行為を指し、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪取することです。
②被害者への傷害の発生
強盗致傷罪が成立するためには、強盗行為の過程で被害者が身体的な傷害を受けることが必要です。
この傷害は、強盗行為と直接的な因果関係がある必要があります。
単に強盗行為があった場合とは異なり、被害者に具体的な身体的損害が生じた場合にのみ、強盗致傷罪が成立します。
強盗致傷罪は、その悪質性と重大性から厳しい刑罰が規定されていて、無期または6年以上の懲役となっています。
<強盗致傷罪で起訴されると通常の刑事裁判とは異なる?>
強盗致傷罪は処罰内容に無期の懲役が規定されているため、裁判員法(正式名称:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)第2条第1項に基づいて、起訴されると通常の刑事裁判とは異なる「裁判員裁判」の対象となります。
抽選で選ばれた国民が裁判員として裁判に参加することが大きな特徴である裁判員裁判は、通常の刑事裁判よりも量刑が重くなることが多いです。
また、裁判員裁判は公判前整理手続きなどの特殊な手続きを行う必要があるため、通常の刑事裁判よりも判決までに時間がかかります。
<強盗致傷罪の弁護活動>
前述したように、強盗致傷罪で起訴されると裁判員裁判となり、判決までに時間を要したり重い判決を下されたりといった可能性があります。
ただ、強盗行為と被害者が負った傷害の因果関係の有無によって、強盗致傷罪ではなく強盗罪などの他の罪名に切り替わる可能性もあります。
強盗罪であれば裁判員裁判対象ではなく、強盗致傷罪に比べて処罰内容も軽くなります。
また、被害者との示談を成立することができれば、起訴された場合であっても示談が成立していない場合に比べて軽い判決を獲得することができたり、場合によっては不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
ただ、強盗行為と傷害の因果関係に関する主張や被害者との示談を成立させることは当事者のみで行うには極めて難しいです。
そのためにも、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
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木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜
木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜

今回は、千葉県船橋市の路上で男性を木製バットで殴って怪我を負わせて現金を奪った少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
11月、千葉県船橋市の路上で自転車に乗っていた男性が複数の男からバットのようなもので殴られ現金などを奪われた強盗致傷事件で、警察は12月13日、自称高校生の少年2人を逮捕しました。
強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、いずれも船橋市在住の15歳と16歳の少年2人です。
警察によりますと、少年らは11月8日、船橋市内の路上で自転車に乗っていた男性V(21)を後ろから押し倒し木製バットで殴るなどしたうえ、現金およそ8000円の入った財布を奪った疑いが持たれています。
Vは両足の骨を折るなどの重傷を負いました。
調べに対し少年2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男性は両足骨折の重傷 強盗致傷容疑で少年2人逮捕 千葉県船橋市」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪の刑事処分>
強盗致傷罪については刑法第240条で規定されており、強盗行為をした際に相手(被害者)が怪我を負った場合に成立します。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪の主体は「強盗」なので、被害者が怪我を負うだけでなく、強盗罪が成立していることが必要になります。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
つまり、他人の財物(財布や現金など)を奪うために暴行を加え、被害者が怪我を負った場合に強盗致傷罪が成立するということです。
また、強盗致傷罪の処罰内容には無期の懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判となれば、一般国民の中から選ばれた裁判員6人と裁判官3人の合議によって裁判が開かれます。
<少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?>
今回、強盗致傷事件を起こして逮捕された2人はどちらも少年です。
刑法においては、20歳以上を成人、20歳未満を少年と区別し、事件を起こした人が成人か少年かで流れが異なります。
少年が事件を起こした場合は「少年事件」として扱われ、原則全ての少年事件は警察や検察が捜査した後に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、調査員が少年の普段の素行などを調査し、必要に応じて、刑事処分ではなく少年の更生を目的とした保護処分を決定するための少年審判が行われます。
つまり、少年事件は原則として懲役や罰金といった刑事処分は受けません。
ただ、少年事件は例外として、一定の条件下で家庭裁判所から検察へ事件が送致される「逆送(検察官送致)」が行われることがあります。
今回のような強盗致傷罪による少年事件は、調査員による調査の結果、刑事処分を与える必要があると判断された場合、逆送される可能性もあります。
逆送されると少年であっても刑事処分を受けることになり、重い処分が下される可能性も十分にあります。
<子どもが強盗致傷事件を起こしたら弁護士へ>
今回は、少年による強盗致傷事件をもとに、強盗致傷罪の刑事処分や少年が強盗致傷事件を起こした場合の流れについて解説しました。
強盗致傷罪は少年であっても逆送されて刑事処分を受けてしまう可能性がある重大な犯罪です。
お子様が強盗致傷罪による少年事件を起こして逮捕されてしまった場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より具体的な今後の見通しや流れなどの説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談やご依頼については、弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受付中です。
女子大生の肩を刃物で刺してバッグを奪い逃走した男性を逮捕~千葉県市川市で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県市川市で起きた強盗致傷事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
市川市で男が女子大生を後ろから押し倒し軽傷を負わせ、ショルダーバッグを奪い逃走した事件で、市川署は17日、強盗致傷罪の疑いで住所不定、アルバイトの男A(21)を逮捕した。
逮捕容疑は9日午後11時50分ごろ、同市の路上で帰宅中の女子大生V(23)=同市=を押し倒し、馬乗りになって刃物のようなもので肩を突き刺すなどして軽傷を負わせ、現金7千円などが入ったショルダーバッグを奪った疑い。
市川署によると、Aは宮城県大河原町の同県警大河原署に出頭。
防犯カメラや遺留品の捜査からも浮上していた。
容疑を認めている。
(※9/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子大生に馬乗りで肩刺しバッグ奪う 逃走の21歳男逮捕 容疑で市川署」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪とは>
今回の事例で、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪です。
強盗致傷罪の主体は強盗犯人なので、強盗罪に着手している必要があります。
強盗罪について規定されている刑法第236条も確認しておきましょう。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法に財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取することを指します。
暴行や脅迫の程度については、相手(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度とされており、刃物を突き付けるような行為が代表例として挙げられます。
また、暴行や脅迫が相手の反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかの判断は、被害者の主観だけでなく、被害者の性別や年齢、犯行場所や時間、凶器の有無などの事情からも考慮して、社会通念に従って判断されます。
強盗致傷罪は、強盗罪に該当する行為を行った結果、被害者に怪我を負わせた場合に成立するということです。
強盗罪に該当する行為を開始していればよいため、強盗罪が既遂で終わったのか未遂で終わったのかについては問いません。
今回の事例では、AはVを背後から押し倒し、馬乗りになって刃物のようなもので肩を突き刺した後に、Vのショルダーバッグを奪って逃走しています。
AがVに加えた上記の暴行行為は、Vの反抗を抑圧するに足りる程度であると判断され、Vは怪我を負っているため、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗致傷罪の処罰内容は無期又は6年以上の懲役刑であり、非常に重く処罰される犯罪です。
また、強盗致傷罪による刑事事件を起こすと、逮捕・勾留される可能性も高く、起訴されて裁判にかけられる可能性も高いです。
逮捕・勾留による長期的な身体拘束や起訴されて前科がつくことを避けたかったり、起訴された後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴された場合の減軽判決の獲得といった弁護活動に尽力するため、上記内容が実現する可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまい、弁護活動の詳細について確認したいという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
千葉県内で起きた刑事事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士がご相談を承ります。
質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~
質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県習志野市の質店で刃物を持った男らが押し入って腕時計などを奪って逃げました。
もみ合いになった際に従業員の男性が指を切られて重傷を負いました。
警察によりますと、きのう午後6時20分ごろ、習志野市東習志野の質店に刃物を持った男ら2人が押し入りました。
1人が従業員の男性V(50)に刃物を向けながら「金出せよ」と脅し、その間にもう1人の男がショーケースのガラスを割って高級腕時計などを奪ったということです。
Vは男の包丁を取り上げようとした際に、左親指を深く切っていて重傷です。
2人の男はいずれも身長170センチぐらいで、店の外に待機していたもう1人が運転する車に乗って逃げたということです。
警察は強盗傷害事件として捜査しています。
(※9/8(金)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「金を出せ」質店で腕時計など強盗 刃物男ともみ合った従業員が重傷 3人逃走中 千葉・習志野市」記事の一部を変更して引用しています。)
<問われる可能性がある罪>
今回の事例で逃走した男性らは、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪になります。
強盗致傷罪は、「強盗」が「人を負傷」させたときに成立します。
「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取した者を指し、強盗罪については刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪が成立するための「暴行又は脅迫」の程度は、相手の反抗を抑圧する程度とされています。
つまり、強盗罪に該当する行為を行い、その際に他人を負傷させた場合に強盗致傷罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、男性らは店の従業員Vに対して刃物を向けながら「金出せよ」と脅迫しています。
脅迫をしている最中に、もう一人がショーケースのガラスを割って高級腕時計などの財物を奪っているため、男性らの行為は強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、Vは男性が持っていた刃物で怪我を負っているため、男性らには強盗致傷罪が成立する可能性があるということになります。
<逃走後に見つかった後の流れ>
今回の事例では、男性らは逃走しています。
強盗致傷罪による刑事事件を起こして逃走した場合、その後見つかると逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕されると、被疑者として逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察庁に送致されます。
検察庁に送致後は、24時間以内に検察官が被疑者の身柄を引き続き拘束した状態で取調べを続ける必要があるかどうかを判断します。
必要がないと判断されれば釈放され、その後は取調べが行われる際に出頭する在宅捜査になりますが、必要があると判断されれば、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に勾留質問を行い、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
勾留請求が却下されれば在宅捜査になりますが、勾留請求が認められれば、被疑者は勾留されることになり、10日間身柄を拘束されることになります。
また、勾留は追加で10日間の延長もできるので、勾留が決定すれば最大20日間身柄が拘束される可能性があります。
その後、検察官は被疑者に処罰を与える必要があると判断すれば起訴されます。
起訴されれば、罰金刑による略式起訴か裁判にかけられる公判請求のどちらかがなされます。
ただ、強盗致傷罪は罰金刑による処罰規定がないため、強盗致傷罪で起訴されると公判請求されることになります。
起訴後は、被疑者から被告人として扱われ、裁判が行われた後、判決が言い渡されるといった流れになります。
<ご家族が強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
ご家族が強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと、急に警察から連絡が来ることもあります。
いきなりこのような連絡がくれば、今後どうなっていくのか不安になる方がほとんどです。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すれば、弁護士から今後の流れや見通しについて詳しい話を聞くことができます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、なるべく早い身柄解放や起訴を免れる不起訴処分の獲得、起訴された場合は減軽判決を獲得するためなどの弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
