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顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~
顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~

今回は、千葉県茂原市内に住む男性の顔に果物ナイフを突きつけて現金を脅し取ろうとした疑いで男性が逮捕された強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警茂原署は23日、強盗未遂の疑いで茂原市在住の男性A(25)を逮捕しました。
逮捕容疑は21日、同市の男性会社員V(25)方玄関で、応対したVの首を押さえ、持っていた果物ナイフを顔面に突き付け「お金を出してくれ」「2万円でいいよ」などと脅し、現金を奪おうとした疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
2人には面識があり、Aは「騒音のトラブルがあった」と供述しています。
Vが金がないと伝えるとAは現場を立ち去ったようです。
(※1/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関で男性の首押さえ、顔に果物ナイフ突き付け「2万円でいいよ」 強盗未遂の疑いで男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われる罪は?>
今回、Aは強盗未遂罪の疑いで逮捕されています。
強盗未遂罪は、強盗罪に該当する行為に着手したものの、結果として既遂にならなかった場合に成立します。
まず、Aの行為は強盗罪に該当する可能性が高いです。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪における「暴行又は脅迫」は、「相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度」である必要があります。
今回AはVの首を押さえて顔に果物ナイフを突きつけて脅しています。
このような刃物などの凶器を示す行為は、相手方の反抗を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。
ただ、AはVから現金(財物)を脅し取ろうとしたものの、結果として何も取らずに現場から立ち去っています。
つまり、Aは「他人の財物を強取」していないため、強盗罪が成立しません。
ですが、刑法第243条では強盗罪の未遂は罰するという規定がされています。
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
Aの今回の行為は強盗罪の未遂と考えられるため、Aは強盗未遂罪で逮捕されたということになります。
<強盗未遂罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗未遂事件を起こした場合、逮捕される可能性は非常に高いです。
逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
また、強盗未遂罪は強盗罪で規定されている刑罰よりも軽減される可能性はありますが、罰金刑の規定はありません。
罰金刑の規定がないということは、起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれるということです。
強盗未遂罪で起訴されて刑事裁判が開かれた場合、執行猶予が付かずに実刑判決を言い渡される可能性もあります。
早期の身柄開放や執行猶予の獲得、少しでも刑罰を軽減したい場合は、早い段階から弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)いて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
女性従業員に刃物を突き付け「金を出せ」を脅した男性が逃走~千葉県柏市で起きた強盗未遂事件~

今回は、千葉県柏市にあるパチンコ店の女性従業員に対し、刃物のようなものを突き付け「金を出せ」と脅した男性が何も取らずに現場を逃走した強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事例解説>
千葉県柏市のパチンコ店景品交換所で26日、男が従業員用出入り口から出てきた60代~70代の女性従業員3人に刃物のようなものを突き付け「金を出せ」などと脅しました。
女性たちが交換所内に戻り防犯ブザーを鳴らすなどしたところ、男は何も取らずに逃走した模様です。
けが人はいませんでした。
柏署は強盗未遂事件として調べています。
同署によると、交換所の出入り口付近を覆っている柵越しに脅迫した男は30代ぐらいで身長約170センチ、黒のジャンパーとズボン、帽子を着用していたとのことです。
(※11/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「パチンコ店の景品交換所で強盗未遂 「金を出せ」女性従業員を脅迫も何も取らず逃走 千葉・柏」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗未遂罪とは>
強盗未遂罪は刑法第234条で規定されていて、強盗罪が成立する行為に実行したが既遂にならなかった場合に適用されます。
なので、まずは強盗罪が成立する要件についてみていきましょう。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
(第2項省略)
強盗罪は、①暴行又は脅迫を用いて、②他人の財物を強取した場合に成立します。
①暴行又は脅迫を用いた
暴行や脅迫の程度としては、被害者の反抗を抑圧する程度の強度を持つ行為を意味します。
例えば、刃物を示すことは、通常、反抗を抑圧するに足りると判断されます。
②他人の財物を強取した
強盗罪では、財物を事実上の支配・管理している人、すなわち占有者の意思に反して財物を奪取することが必要です。
これは、単に財物に触れるだけではなく、占有者から財物を奪い取る行為を含みます。
上記①②を行った場合、強盗罪が既遂となりますが、今回の男性は何も取らずに現場を逃走しています。
つまり、②の「他人の財物を強取」していないため、強盗罪の既遂ではなく未遂に該当するということです。
強盗罪は5年以上の有期懲役という重い処罰が下される重大な罪です。
未遂犯については刑を減軽することができるといった内容が刑法第43条で規定されていますが、これは必ず減刑されるといったものではありません。
なので、強盗未遂罪であっても犯行動機や犯行状況などによって強盗罪と同様の処罰がされる可能性があります。
<現場を逃走するとどうなる?>
今回、強盗未遂罪の疑いがもたれている男性は現場を逃走しています。
強盗未遂罪に限らず、刑事事件を起こして犯行現場を逃走すると、後日逮捕される可能性が高くなります。
また、一度現場を逃走しているため、警察などの捜査機関は「釈放すると逃亡するおそれがある」と判断しやすく、逮捕後も勾留されて長期的に身柄を拘束される可能性も十分にあります。
また、強盗未遂罪の処罰内容に罰金刑は規定されていません。
つまり、起訴されると裁判が開かれて法定刑の範囲内で懲役刑を言い渡される可能性が高いということです。
強盗未遂罪で不起訴処分やなるべく軽い減軽判決を獲得するには、被害者との示談を成立することが重要になります。
ただ、当事者同士で示談を締結することは極めて難しいため、専門の知識を持った弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でご自身やご家族が強盗未遂事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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