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木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜

2023-12-16

木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜

強盗致傷罪 少年

今回は、千葉県船橋市の路上で男性を木製バットで殴って怪我を負わせて現金を奪った少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

11月、千葉県船橋市の路上で自転車に乗っていた男性が複数の男からバットのようなもので殴られ現金などを奪われた強盗致傷事件で、警察は12月13日、自称高校生の少年2人を逮捕しました。

強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、いずれも船橋市在住の15歳と16歳の少年2人です。

警察によりますと、少年らは11月8日、船橋市内の路上で自転車に乗っていた男性V(21)を後ろから押し倒し木製バットで殴るなどしたうえ、現金およそ8000円の入った財布を奪った疑いが持たれています。
Vは両足の骨を折るなどの重傷を負いました。

調べに対し少年2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男性は両足骨折の重傷 強盗致傷容疑で少年2人逮捕 千葉県船橋市」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗致傷罪の刑事処分>

強盗致傷罪については刑法第240条で規定されており、強盗行為をした際に相手(被害者)が怪我を負った場合に成立します。

刑法第240条(強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の主体は「強盗」なので、被害者が怪我を負うだけでなく、強盗罪が成立していることが必要になります。

強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

つまり、他人の財物(財布や現金など)を奪うために暴行を加え、被害者が怪我を負った場合に強盗致傷罪が成立するということです。

また、強盗致傷罪の処罰内容には無期の懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判となれば、一般国民の中から選ばれた裁判員6人と裁判官3人の合議によって裁判が開かれます。

<少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?>

今回、強盗致傷事件を起こして逮捕された2人はどちらも少年です。
刑法においては、20歳以上を成人20歳未満を少年と区別し、事件を起こした人が成人か少年かで流れが異なります。

少年が事件を起こした場合は「少年事件」として扱われ、原則全ての少年事件は警察や検察が捜査した後に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、調査員が少年の普段の素行などを調査し、必要に応じて、刑事処分ではなく少年の更生を目的とした保護処分を決定するための少年審判が行われます。

つまり、少年事件は原則として懲役や罰金といった刑事処分は受けません。

ただ、少年事件は例外として、一定の条件下で家庭裁判所から検察へ事件が送致される逆送(検察官送致)が行われることがあります。
今回のような強盗致傷罪による少年事件は、調査員による調査の結果、刑事処分を与える必要があると判断された場合、逆送される可能性もあります。

逆送されると少年であっても刑事処分を受けることになり、重い処分が下される可能性も十分にあります。

<子どもが強盗致傷事件を起こしたら弁護士へ>

今回は、少年による強盗致傷事件をもとに、強盗致傷罪の刑事処分や少年が強盗致傷事件を起こした場合の流れについて解説しました。
強盗致傷罪は少年であっても逆送されて刑事処分を受けてしまう可能性がある重大な犯罪です。

お子様が強盗致傷罪による少年事件を起こして逮捕されてしまった場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より具体的な今後の見通しや流れなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談やご依頼については、弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受付中です。

バイクで集団暴走をした17~18歳の少年ら7人を逮捕~千葉県東金市で起きた道路交通法違反事件~

2023-11-25
集団暴走 共同危険行為 道路交通法違反

今回は、千葉県東金市から山武市間の県道で、バイクで集団暴走をしたとして17~18歳の少年らが逮捕された共同危険行為による道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

バイクで集団暴走したとして、千葉県警は22日、道交法違反(共同危険行為の禁止)の疑いでいずれも八街市に住む17~18歳の少年ら7人を逮捕し、1人を書類送検したと発表しました。

8人の逮捕、書類送検容疑は9月5日、東金市から山武市の県道約6キロをバイク5台に分乗し、信号無視蛇行運転を繰り返した疑いです。

~中略~

 「仲間と走る一体感が楽しくて他人の迷惑など考えていなかった」「逮捕によってこの先の進路が白紙になり、不安で仕方がない」などといずれも容疑を認めています。
(※11/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「県道をバイクで集団暴走 東金~山武間、信号無視や蛇行運転を繰り返し 容疑で八街の17~18歳8人摘発 「進路が白紙に…」逮捕後は将来への不安を吐露 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)

<共同危険行為とは>

共同危険行為は、道路交通法において重要な概念です。
道路交通法第68条では、二人以上の自動車または原動機付自転車の運転者が、道路上で複数の車両を連ねて通行する場合、共同して交通の危険を著しく増大させる行為を禁じています。

道路交通法第68条(共同危険行為の禁止)

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(罰則 第百十七条の三)

具体的には、バイクや車などの車両を不規則に運転し、他の交通参加者に迷惑や危険を及ぼす暴走行為などが該当します。

共同危険行為をして道路交通法第68条に違反すると、道路交通法第117条の3に基づき、最大で二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられることになります。
この規定は、道路上の安全を確保し、無秩序な運転による事故のリスクを減らすために設けられています。

道路交通法第117条の3

第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

共同危険行為は、特に未成年などの若年層のドライバーによってしばしば行われることがあり、その結果として交通事故や法的な問題に発展することがあります。
このため、若者を含むすべてのドライバーにとって、この法律の理解と遵守は非常に重要です。

<逮捕された少年らの今後の流れ>

今回逮捕された少年らは17~18歳であり、刑法において20歳未満の場合は少年法が適用されて「少年事件」として扱われます
少年法の主な目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。

少年が犯罪を犯した場合、その事件は原則として家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、少年の年齢、犯罪の性質、家庭環境、過去の行動などを考慮して、適切な措置を決定します。

家庭裁判所が少年の調査を行った結果、処分の必要性があると判断されれば保護処分を受けることになります。
保護処分に、保護観察処分児童自立支援施設または児童養護施設への送致少年院送致などがあり、少年の更生を支援し、再犯を防ぐために設計されています。

少年法の適用は、少年が犯した犯罪を単なる刑罰の問題としてではなく、その少年の将来と社会復帰の可能性を考慮して扱うことを可能にします。
この法律は、少年が再び社会の一員として健全に生活できるよう支援するための重要な枠組みを提供します。

少年法の適用は、少年の犯罪行為をより包括的に理解し、適切な対応を行うために不可欠です。
この法律の理解は、少年犯罪に対する社会全体の対応を改善するためにも重要です。

<少年事件は専門の弁護士に相談を>

少年事件は成人の刑事事件とは手続きが異なる箇所があるため、弁護士の活動方針も変わってきます。
そのためにも、少年事件に関する弁護・付添人活動を依頼する場合は、少年事件に強く経験豊富な専門の弁護士に依頼することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でお子様が事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談・ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

女子中学生にわいせつな行為をして怪我を負わせた男子高校生を逮捕~千葉市在住の少年が起こした強制わいせつ等致傷事件~

2023-09-29

今回は、千葉県千葉市在住の少年が逮捕された強制わいせつ等致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

今年7月、千葉市に住む男子高校生が、大阪府内で女子中学生Vにわいせつな行為をしたうえ、けがをさせたなどとして逮捕されました。
強制わいせつ致傷などの疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区に住む少年A(16)です。

警察によりますと、Aは、7月上旬、通学途中のVに後ろから抱き着き、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いや、同じころに集合住宅の通路で別の女子高校生の体を触るなどした疑いが持たれています。

Vは、抱き着かれたあと、近くの公園に連れ込まれていましたが、その際、すり傷などのケガをしました。
警察では、防犯カメラの映像や、Aが使っていた自転車から関与が浮上したということです。
(9/25に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男子高校生を逮捕 女子中学生に抱き着き体触るなどした疑い「家出中で一度女の子を触りたかった」」記事の一部を変更して引用しています。)

<強制わいせつ等致傷罪とは>

強制わいせつ等致傷罪とは、令和5年7月に施行された改正刑法によって名称が「不同意わいせつ等致傷罪」に変更されています。
ただ、今回の事件では改正前の強制わいせつ等致傷罪が適用されているため、事件が起きた時点では、まだ改正刑法が施行されていなかったと考えられます。

強制わいせつ等致傷罪(現:不同意わいせつ等致死傷罪)については、刑法第181条で以下のように規定されています。

刑法第181条(不同意わいせつ等致死傷)

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。

条文に記載されている刑法第176条は不同意わいせつ罪、第179条第1項は監護者わいせつ罪を指しています。
ただ、不同意わいせつ罪は改正後に新しく施行されたものなので、今回の事例のような改正前の強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪(旧刑法第176条)準強制わいせつ罪(旧刑法第178条1項)監護者わいせつ罪またはこれらの罪の未遂罪を犯し、相手に傷害(怪我)を負わせた場合に成立します。

今回の事例では、AはVに抱き着いた後に近くの公園に連れ込もうとし、その際にVは怪我を負っているため、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」という旧刑法の強制わいせつ罪に該当し、怪我を負っていることから強制わいせつ等致傷罪で逮捕されたと考えられます。

<少年事件だと刑事事件の手続きが変わる?>

今回のように、刑事事件を起こした人が20未満の少年であれば、少年事件として扱われ、成人が刑事事件を起こした場合の手続きと少し異なります。
少年が刑事事件を起こすと、全て家庭裁判所に送致される全件送致主義が採られています。
その後、家庭裁判所の調査員が少年について調査して処分を判断しますが、事件によっては、検察に事件を戻して(逆送)成人と同様の手続きをとって刑事処罰を与えられることもあります。

今回のような強制わいせつ致傷事件は、逆送対象となる可能性もある重大な事件です。
逆送長期的な身柄拘束を免れる可能性を高めるためにも、お子様がわいせつ致傷事件を起こしてしまったら、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様がわいせつ致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)よりお電話をお待ちしております。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件 勾留に代わる観護措置回避

2022-05-24

少年事件における観護措置の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件

千葉県印旛郡酒々井町在住のA君は、後輩のV君に怪我を負わせたとして、千葉県佐倉警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、交友関係を巡りV君とトラブルになり、V君を呼びだし殴る蹴る等の暴行を加えました。
その後、V君が警察に被害届を提出し、A君は逮捕されることになり、A君の両親は今後について少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

 

観護措置について

成人と未成年(少年)を問わず警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に身柄を警察から検察に送るか判断されます。
その後警察で身柄を送る判断が下された場合、身柄が検察に移ることになります。

身柄を受けた検察は、24時間以内に被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判所は、被疑者を勾留する理由や必要性を考慮し判断します。
裁判所が勾留を決定すると、検察が勾留請求をした日から10日間、延長されると最大20日間身柄が拘束されることになります。

上記の流れは、成人・少年事件問わず取られる手続きになります。
ただし、少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
勾留の要件を満たすと判断した場合であっても、検察官は裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求ができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、

  1. 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護措置もとることができる。
  2. 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
  3. 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

上記の点が勾留と異なる点になります。

 

勾留に代わる観護措置回避の弁護活動

勾留に代わる観護措置は,成人と同じ警察署ではなく少年鑑別所に収容される点で,少年に対し配慮された処分ですが,身体を拘束されることに変わりはなく,その間学校などにも行くことはできません。
勾留に代わる観護措置回避の弁護活動としては

  1. 勾留に代わる観護措置を取らないよう弁護士から裁判官に訴えかける
  2. 勾留に代わる観護措置が決定された場合、弁護士から裁判官に対し取消を求める

以上が代表的な活動になります。
ただし、事件毎に対応方法が異なるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件でお困りの方、勾留に代わる観護措置を取られた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

大麻少年事件で少年付添人の弁護士

2021-09-27

少年審判の付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県習志野市在住のAさん(16歳少年)は、友人から大麻を譲り受けて、大麻を所持していた容疑がかけられて、千葉県習志野警察署に逮捕された。
警察から逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、千葉県習志野警察署にいるAさんとの弁護士接見(面会)を依頼した。
接見依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見で警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に今後の事件の見通しを報告した上で、Aさんの少年弁護依頼を受けて、釈放活動や少年審判での弁護活動を開始した。
(事実を基にしたフィクションです)

~大麻所持事件の刑事処罰とは~

違法薬物である大麻を所持、譲受、譲渡等した場合には、大麻取締法違反に当たるとして、5年以下の懲役という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

大麻取締法 24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

ただし、20歳未満の少年が、刑事犯罪を起こした場合には、原則として刑事処罰を受けることは無く、家庭裁判所の少年審判に付されて、少年の普段の学校や家庭での素行などが調査され、少年の更生のための保護処分を受ける流れになります。
少年審判では、

 ①少年院送致

 ②児童自立支援施設、児童養護施設送致

 ③保護観察処分

 ④不処分

などの保護処分の決定がなされます。
少年事件対応の経験豊富な弁護士を、少年の味方となる付添人として選任し、少年審判の場で弁護士の側から積極的な働きかけを行うことが重要となります。

~少年事件における「付添人」の弁護活動~

付添人とは、少年が事件を起こした際に、少年の味方側に立つ者として弁護士等が選任され、記録閲覧・異議申立・審判出席・意見陳述・証拠調べの申出などの、少年の弁護活動を行います。
少年やその家族等が、自らで弁護士を私選付添人として選任する場合には、どのような犯罪容疑であっても付添人を選任できますし、警察により捜査が始まったばかりの早期段階から、弁護士が少年のために釈放活動等の少年弁護活動を始めることができます。

他方で、少年法には国選付添人制度が規定されており、殺人事件や強制性交等事件などの重大事件で、かつ、家庭裁判所が必要と認めた場合にのみ、弁護士候補名簿からのランダムな人選で、国選付添人が付されることがあります。

少年法 22条の3第2項 (国選付添人)
家庭裁判所は、(※1省略)に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、(※2省略)の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。

(※1) 国選付添人を選任するための条件は「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」に限定されています。
(※2) 少年が逮捕等されて、少年鑑別所で身柄を拘束されていることが条件となっています。

少年やその家族等が、弁護士を付添人として選任すれば、事件の早期段階から警察取調べ対応や、被害者がいる犯罪での示談対応等に、弁護士が働きかけることが可能となります。
大麻少年事件で付添人としての少年弁護依頼を受けた弁護士は、警察取調べに対する供述対応のアドバイスを行い、また、家庭裁判所の少年審判において、保護処分を軽くすべき事情がある等の主張を行い、少年の将来のために弁護士が尽力いたします。

まずは、大麻少年事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県習志野市の大麻少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

千葉県千葉市稲毛区の少年事件で弁護士 勾留に代わる観護措置とは

2018-06-30

千葉県千葉市稲毛区の少年事件で弁護士 勾留に代わる観護措置とは

千葉県千葉市稲毛区の路上で女子中学生に背後から抱き着き胸を触ったとして、市内に住むAくん(17歳)は千葉県警察千葉北警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
(フィクションです)

勾留に代わる観護措置とは】
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

勾留に代わる観護措置回避のために】
検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。

お子様が逮捕されてしまった、勾留に代わる観護措置がとられるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件に強い弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。
千葉県警察千葉北警察署までの初回接見費用:37,600円)

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